○山梨県職員被服等貸与規程

昭和五十五年九月一日

山梨県訓令甲第十二号

本庁

出先機関

地方労働委員会事務局

山梨県職員被服等貸与規程を次のように定める。

山梨県職員被服等貸与規程

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めるもののほか、山梨県職員(以下「職員」という。)が職務の遂行上必要とする被服等(以下「被服等」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被服等の被貸与者、品目、数量及び貸与期間)

第二条 被服等を貸与される職員の範囲並びに貸与する被服等の品目、数量及び貸与期間は、総務部長が別に定める。

(被服等の貸与者)

第三条 被服等の貸与は、山梨県事務決裁規則(昭和四十三年山梨県規則第十三号)第二条第二号に規定する課長及び同条第四号に規定する所長並びに地方労働委員会事務局長(以下「所属長」と総称する。)が行う。

2 所属長は、前条の規定により、被服等を貸与されると定められた職員に対して、貸与する必要がないと認めるときは、総務部長の承認を得て被服等を貸与しないことができる。

3 所属長は、事務の状況又は貸与品の損耗の程度により、必要があると認めるときは、総務部長の承認を得て、前条の規定により定められた貸与期間を伸縮することができる。

(貸与被服の返納)

第四条 被服等の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、貸与期間中に退職、異動等により貸与を受ける資格を失つたとき又は休職、長期療養若しくはその他の事由により被服等の着用を必要としなくなつたときは、速やかに被服等を所属長に返納しなければならない。

2 所属長は、貸与した被服等が第二条の規定により定められた貸与期間を満了した場合であつて、必要と認めたときは、返納を免除することができる。

(再貸与)

第五条 所属長は、被貸与者が貸与期間中に貸与された被服等を亡失し、又はき損した場合において必要と認めるときは、被服等の再貸与をすることができる。

(被服等の管理)

第六条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもつて貸与を受けた被服等を使用し、管理しなければならない。

(被服等貸与簿)

第七条 所属長は、被服等を貸与したときは、被服等貸与簿(第一号様式)又は職員別被服等貸与簿(第二号様式)を作成して、貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(共用品)

第八条 所属長は、職務遂行上必要があるときは、総務部長の承認を得て、作業衣、雨衣、ゴム長靴等を備え付けて、これらを職員に共用させることができる。

2 所属長は、被服共用簿(第三号様式)を備え、前項の共用品の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(貸与の特例)

第九条 所属長は、職務遂行上特に必要があると認める場合には、総務部長の承認を得て、第二条の規定により定められた品目及び数量以外の被服等を貸与することができる。

(報告)

第十条 所属長は、毎年五月十日までに前年度の被服等の貸与状況を被服等貸与報告者(第四号様式)により、総務部長に報告しなければならない。

(委任)

第十一条 この規程の施行について必要な事項は、総務部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、現に貸与されている被服等については、この訓令の規定により貸与されたものとみなす。

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山梨県職員被服等貸与規程

昭和55年9月1日 訓令甲第12号

(昭和55年9月1日施行)