○山梨県職員の勤務時間の特例に関する規程

昭和三十二年六月一日

山梨県訓令甲第十七号

本庁

出先機関

山梨県職員の勤務時間の特例に関する規程

(目的)

第一条 この訓令は、山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号)第二条第五項第四条第一項及び第六条第五項の規定に基づき、山梨県職員の勤務時間の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭四四訓令甲六・平元訓令甲一二・平四訓令甲二二・平六訓令甲一一・平一八訓令甲二二・平二〇訓令甲四・平二二訓令甲九・令元訓令甲三・一部改正)

(勤務時間等)

第二条 この訓令の規定の適用を受ける職員の範囲並びに当該職員の勤務時間、休憩時間及び週休日の特例は、別表のとおりとする。

(昭四四訓令甲六・平六訓令甲一一・平一八訓令甲二二・一部改正)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 守衛の勤務時間等に関する規程(昭和二十九年五月山梨県訓令甲第十八号)は、廃止する。

(昭和三三年訓令甲第七号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和三十三年一月一日から適用する。

(昭和三五年訓令甲第二六号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和三六年訓令甲第二六号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和三八年訓令甲第四号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和三十八年一月一日から適用する。

(昭和三八年訓令甲第三四号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和三九年訓令甲第二〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年訓令甲第一八号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四一年訓令甲第二九号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四四年訓令甲第六号)

この訓令は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年訓令甲第五号の二)

この訓令は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年訓令甲第三号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四六年訓令甲第九号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四六年訓令甲第一〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四六年訓令甲第二一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四七年訓令甲第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四七年訓令甲第一二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四七年訓令甲第一八号)

この訓令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(昭和四八年訓令甲第一二号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十八年六月一日から適用する。

(昭和四八年訓令甲第一九号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。

(昭和五一年訓令甲第一二号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十一年六月一日から適用する。

(昭和五三年訓令甲第一〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五四年訓令甲第六号)

この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五六年訓令甲第四号)

この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年訓令甲第一三号)

この訓令は、昭和五十七年一月一日から施行する。

(昭和五七年訓令甲第九号)

この訓令は、昭和五十七年四月二十七日から施行する。

(昭和五八年訓令甲第九号)

この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五八年訓令甲第一三号)

この訓令は、昭和五十九年一月一日から施行する。

(昭和五九年訓令甲第八号)

この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年訓令甲第一二号)

この訓令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(昭和六一年訓令甲第八号)

この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年訓令甲第一二号)

この訓令は、平成元年五月一日から施行する。

(平成四年訓令甲第七号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年訓令甲第二二号)

この訓令は、平成四年八月一日から施行する。

(平成五年訓令甲第二号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年訓令甲第一一号)

この訓令は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年訓令甲第二号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年訓令甲第一号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年訓令甲第六号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年訓令甲第三号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年訓令甲第一三号)

この訓令は、平成十年六月一日から施行する。

(平成一一年訓令甲第一号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年訓令甲第一二号)

この訓令は、平成十一年六月二十四日から施行する。

(平成一二年訓令甲第七号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令甲第一八号)

この訓令は、平成十二年七月一日から施行する。

(平成一三年訓令甲第七号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令甲第二〇号)

この訓令は、平成十三年九月二十三日から施行する。

(平成一四年訓令甲第三号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中「婦長」を「看護師長」に改める部分は、公布の日から施行する。

(平成一四年訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成十四年九月一日から施行する。

(平成一五年訓令甲第四号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令甲第三号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令甲第七号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令甲第四号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中「北巨摩郡双葉町宇津谷」を「甲斐市宇津谷」に改める部分は、公布の日から施行する。

(平成一八年訓令甲第二二号)

この訓令は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成二〇年訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年訓令甲第六号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令甲第九号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令甲第二号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令甲第一二号)

この訓令は、平成二十五年六月一日から施行する。

(平成二五年訓令甲第一六号)

この訓令は、平成二十五年九月二十八日から施行する。

(平成二六年訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令甲第六号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令甲第二二号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年訓令甲第一号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年訓令甲第三号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和二年訓令甲第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年訓令甲第一号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一八訓令甲二二・全改、平二〇訓令甲四・平二一訓令甲六・平二二訓令甲九・平二四訓令甲二・平二五訓令甲四・平二五訓令甲一二・平二五訓令甲一六・平二六訓令甲三・平二七訓令甲六・平二八訓令甲二二・平二九訓令甲一・平三一訓令甲一・令二訓令甲一・令五訓令甲一・一部改正)

職員

勤務時間

勤務態様及び勤務時間の割振り

休憩時間

週休日

一 地域県民センターに勤務する職員のうち総合窓口業務に従事する者並びに県民生活センター、あけぼの医療福祉センター(療法科に限る。)、子ども福祉課に勤務する職員のうち子どもの権利侵害に関する相談業務に従事する者、女性相談所に勤務する職員のうち要保護女子からの相談業務に従事する者、産業技術短期大学校(事務局を除く。)、峡南高等技術専門校及び就業支援センターに勤務する職員

一週間について三十八時間四十五分(ただし、休憩時間を除く。)

勤務時間の割振りは、課長、所長及び校長が定める。

一時間とし、その割振りは、課長、所長及び校長が定める。

日曜日及び土曜日

二 あけぼの医療福祉センター(地域支援課、通園支援課、入所支援課及び看護科に限る。)に勤務する職員、中央児童相談所(一時保護課に限る。)及び都留児童相談所(一時保護課に限る。)に勤務する職員、甲陽学園に勤務する職員のうち庶務業務以外の業務に従事する者、子ども心理治療センターうぐいすのもりに勤務する職員並びに宝石美術専門学校に勤務する職員

四週間について百五十五時間(ただし、休憩時間を除く。)

勤務時間の割振りは、所長、園長及び校長が定める。

一時間とし、その割振りは、所長、園長及び校長が定める。

四週間について八日とし、所長、園長及び校長が定める。

三 富士山科学研究所、富士山世界遺産センター、畜産酪農技術センター、水産技術センター、総合農業技術センター及び果樹試験場に勤務する職員

四週間について百五十五時間(ただし、休憩時間を除く。)

勤務時間の割振りは、所長及び場長が定める。

一時間とし、その割振りは、所長及び場長が定める。

四週間について八日とし、所長及び場長が定める。

四 食肉衛生検査所に勤務する職員

四週間について百五十五時間(ただし、休憩時間を除く。)

勤務時間の割振りは、所長が定める。

一時間とし、その割振りは、所長が定める。

日曜日及び所長が四週間ごとの期間について定める日曜日以外の四の日

五 あけぼの医療福祉センターに勤務する職員のうち自動車運転業務に従事する者

二週間について七十七時間三十分(ただし、休憩時間を除く。)

勤務時間の割振りは、所長が定める。

一時間とし、その割振りは、所長が定める。

日曜日並びに所長及び院長が四週間ごとの期間について定める二の土曜日並びにこれらの日以外の日で、所長が四週間ごとの期間について定める二の日

六 販売・輸出支援課に勤務する職員のうち職員の駐在に関する規程(昭和四十三年山梨県訓令甲第二十二号。以下「職員駐在規程」という。)に基づき東京都大田区東海三丁目に駐在する職員

四週間について百五十五時間(ただし、休憩時間を除く。)

勤務時間の割振りは、課長が定める。

一時間とし、その割振りは、課長が定める。

日曜日及び課長が四週間ごとの期間について定める日曜日以外の四の日

七 消防保安課に勤務する職員のうち職員駐在規程に基づき甲斐市宇津谷に駐在する職員

四週間について百五十五時間(ただし、休憩時間を除く。)

勤務時間の割振りは、課長が定める。

一時間とし、その割振りは、課長が定める。

四週間について八日とし、課長が定める。

八 労政人材育成課に勤務する職員のうち職員駐在規程に基づき甲府市飯田一丁目及び東京都千代田区有楽町二丁目に駐在する職員

四週間について百五十五時間(ただし、休憩時間を除く。)

勤務時間の割振りは、課長が定める。

一時間とし、その割振りは、課長が定める。

四週間について八日とし、課長が定める。

九 パスポート室に勤務する職員

一週間について三十八時間四十五分(ただし、休憩時間を除く。)

勤務時間の割振りは、室長が定める。

一時間とし、その割振りは、室長が定める。

土曜日及び室長が四週間ごとの期間について定める土曜日以外の四の日

十 美術館、考古博物館及び文学館に勤務する職員

四週間について百五十五時間(ただし、休憩時間を除く。)

勤務時間の割振りは、館長が定める。

一時間とし、その割振りは、館長が定める。

月曜日(この日が休日に当たる場合は、その翌日。ただし、四月二十九日から五月五日までの日が月曜日に当たる場合は、館長が四週間ごとの期間について定める月曜日以外の一の日。以下この項において同じ。)及び館長が四週間ごとの期間について定める月曜日以外の四の日

十一 博物館に勤務する職員

四週間について百五十五時間(ただし、休憩時間を除く。)

勤務時間の割振りは、館長が定める。

一時間とし、その割振りは、館長が定める。

火曜日(この日が休日に当たる場合は、その翌日。ただし、四月二十九日から五月五日までの日が火曜日に当たる場合は、館長が四週間ごとの期間について定める火曜日以外の一の日。以下この項において同じ。)及び館長が四週間ごとの期間について定める火曜日以外の四の日

山梨県職員の勤務時間の特例に関する規程

昭和32年6月1日 訓令甲第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第5章 勤務時間等
沿革情報
昭和32年6月1日 訓令甲第17号
昭和33年1月16日 訓令甲第7号
昭和35年12月15日 訓令甲第26号
昭和36年6月12日 訓令甲第26号
昭和38年3月18日 訓令甲第4号
昭和38年8月1日 訓令甲第34号
昭和39年5月15日 訓令甲第20号
昭和40年4月1日 訓令甲第18号
昭和41年5月15日 訓令甲第29号
昭和44年3月31日 訓令甲第6号
昭和45年3月30日 訓令甲第5号の2
昭和46年1月1日 訓令甲第3号
昭和46年4月1日 訓令甲第9号
昭和46年5月6日 訓令甲第10号
昭和46年10月1日 訓令甲第21号
昭和47年2月21日 訓令甲第2号
昭和47年6月22日 訓令甲第12号
昭和47年9月30日 訓令甲第18号
昭和48年6月14日 訓令甲第12号
昭和48年10月29日 訓令甲第19号
昭和51年6月24日 訓令甲第12号
昭和53年8月1日 訓令甲第10号
昭和54年3月31日 訓令甲第6号
昭和56年3月30日 訓令甲第4号
昭和56年12月28日 訓令甲第13号
昭和57年4月26日 訓令甲第9号
昭和58年3月31日 訓令甲第9号
昭和58年12月27日 訓令甲第13号
昭和59年3月31日 訓令甲第8号
昭和59年9月29日 訓令甲第12号
昭和61年3月31日 訓令甲第8号
平成元年4月28日 訓令甲第12号
平成4年3月30日 訓令甲第7号
平成4年7月30日 訓令甲第22号
平成5年3月31日 訓令甲第2号
平成6年12月21日 訓令甲第11号
平成7年3月30日 訓令甲第2号
平成8年3月29日 訓令甲第1号
平成9年3月31日 訓令甲第6号
平成10年3月27日 訓令甲第3号
平成10年5月28日 訓令甲第13号
平成11年3月31日 訓令甲第1号
平成11年6月21日 訓令甲第12号
平成12年3月31日 訓令甲第7号
平成12年6月29日 訓令甲第18号
平成13年3月30日 訓令甲第7号
平成13年9月21日 訓令甲第20号
平成14年3月29日 訓令甲第3号
平成14年8月12日 訓令甲第10号
平成15年3月31日 訓令甲第4号
平成16年3月31日 訓令甲第3号
平成17年3月31日 訓令甲第7号
平成18年3月31日 訓令甲第4号
平成18年12月25日 訓令甲第22号
平成20年3月31日 訓令甲第4号
平成21年3月31日 訓令甲第6号
平成22年3月31日 訓令甲第9号
平成24年3月30日 訓令甲第2号
平成25年3月29日 訓令甲第4号
平成25年5月30日 訓令甲第12号
平成25年9月26日 訓令甲第16号
平成26年3月31日 訓令甲第3号
平成27年3月31日 訓令甲第6号
平成28年3月31日 訓令甲第22号
平成29年3月30日 訓令甲第1号
平成31年3月29日 訓令甲第1号
令和元年7月12日 訓令甲第3号
令和2年3月31日 訓令甲第1号
令和5年3月31日 訓令甲第1号