○人事委員会が喚問した証人の費用弁償に関する条例
昭和二十七年七月二十四日
山梨県条例第二十七号
人事委員会が喚問した証人の費用弁償に関する条例を次のように公布する。
人事委員会が喚問した証人の費用弁償に関する条例
第一条 地方公務員法第八条第六項の規定により人事委員会が喚問した証人の費用弁償はこの条例の定めるところによる。ただし、県の公務員及び県より給与を受けている公務員がその職務の関係で出頭又は参加した場合はこれを適用しない。
(平一七条例二四・一部改正)
第二条 費用弁償については、一般職の職員の旅費の例による。
(昭四一条例三七・全改、昭六〇条例二四・平一七条例二四・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三五年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。
附則(昭和四一年条例第三七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和六〇年条例第二四号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和六〇年規則第六〇号で昭和六〇年一二月二一日から施行)
(国家公務員が県の公務のため旅行する場合の費用弁償条例等の一部改正に伴う経過措置)
18 附則第十三項から前項までの規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
十 人事委員会が喚問した証人の費用弁償に関する条例
附則(平成一七年条例第二四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。