○選挙長等の報酬及び費用弁償条例
昭和四十六年七月二十日
山梨県条例第三十号
選挙長等の報酬及び費用弁償条例をここに公布する。
選挙長等の報酬及び費用弁償条例
(趣旨)
第一条 この条例は、選挙長、選挙長職務代理者、選挙会の選挙立会人、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙分会長、選挙分会長職務代理者及び選挙分会の選挙立会人並びに最高裁判所裁判官国民審査の審査分会長、審査分会長職務代理者及び審査分会立会人(以下「選挙長等」という。)に対して地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条の二の規定により支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(昭五八条例一二・平六条例四二・平二〇条例四〇・一部改正)
(報酬)
第二条 選挙長等に支給する報酬の額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の報酬は、選挙、投票又は審査の終了した日から十日以内に支給する。
(費用弁償)
第三条 選挙長等が職務のため旅行する場合の費用弁償の額及びその支給方法は、附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)に規定する委員等の費用弁償の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第二条第一項の規定は、昭和四十六年六月一日から適用する。
(旧条例の廃止)
2 投票管理者、投票立会人、開票管理者、開票立会人、選挙長及び選挙立会人の報酬並びに費用弁償条例(昭和二十一年山梨県条例第十三号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過規定)
3 旧条例の規定に基づいて既に支払われた報酬で昭和四十六年六月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係るものは、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和四九年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年十一月十五日から適用する。
附則(昭和五二年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償条例の規定は、昭和五十二年六月十七日から適用する。
附則(昭和五五年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償条例の規定は、昭和五十八年六月三日から適用する。
附則(昭和六一年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成六年条例第四二号)
この条例は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成六年一二月二五日)
附則(平成七年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第二条関係)
(昭四九条例二四・昭五一条例四二・昭五二条例一七・昭五五条例一五・昭五八条例一二・昭六一条例二一・平元条例四〇・平四条例三五・平七条例二七・平一〇条例二九・平一三条例三三・平一九条例四五・令元条例五・一部改正)
職名 | 報酬額 | |
選挙長 選挙長職務代理者 | 一日につき | 一〇、八〇〇円 |
選挙分会長 選挙分会長職務代理者 | ||
審査分会長 審査分会長職務代理者 | ||
選挙立会人 | 一日につき | 八、九〇〇円 |
審査分会立会人 |