○山梨県選挙管理委員会が異議の申出に対する決定又は審査の申立てに対する裁決のため出頭を求めた選挙人その他の関係人の費用弁償に関する条例
昭和三十三年八月十一日
山梨県条例第三十四号
〔山梨県選挙管理委員会が異議の決定又は訴願の裁決のため出頭を求めた選挙人その他の関係人の費用弁償に関する条例〕を次のように公布する。
山梨県選挙管理委員会が異議の申出に対する決定又は審査の申立てに対する裁決のため出頭を求めた選挙人その他の関係人の費用弁償に関する条例
(昭三七条例五六・改称)
第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百十二条第一項の規定により、山梨県選挙管理委員会が異議の申出に対する決定又は審査の申立てに対する裁決のため出頭を求めた選挙人その他の関係人の費用弁償の額及びその支給方法は、この条例の定めるところによる。
(昭三七条例五六・一部改正)
第二条 費用弁償については、一般職の職員の旅費の例による。
(昭四一条例三七・全改、昭六〇条例二四・平一七条例二四・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三五年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。
附則(昭和三七年条例第五六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
附則(昭和四一年条例第三七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和六〇年条例第二四号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和六〇年規則第六〇号で昭和六〇年一二月二一日から施行)
(国家公務員が県の公務のため旅行する場合の費用弁償条例等の一部改正に伴う経過措置)
18 附則第十三項から前項までの規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
十一 山梨県選挙管理委員会が異議の申出に対する決定又は審査の申立てに対する裁決のため出頭を求めた選挙人その他の関係人の費用弁償に関する条例
附則(平成一七年条例第二四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。