○地方自治法第百条第一項の規定による出頭者等に対する実費弁償条例

昭和二十三年十二月二十日

山梨県条例第七十二号

〔地方自治法第百条第一項の規定による出頭者並びに同法第百九条第五項及び同法第二百十七条第三項の規定による参加者実費弁償条例〕を次のように定める。

地方自治法第百条第一項の規定による出頭者等に対する実費弁償条例

(昭三七条例五六・改称)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第一項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人、同法第百十五条の二第二項(同法第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、同法第百九十九条第八項の規定により出頭した関係人、同法第二百五十一条の二第九項の規定により出頭した当事者及び関係人並びに同法第百十五条の二第一項(同法第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者には、この条例の定めるところにより、その出頭又は参加のために要した実費を弁償する。

(昭三七条例五六・全改、昭四一条例三七・平三条例三二・平一一条例五二・平二五条例五・一部改正)

第二条 実費弁償については、一般職の職員の旅費の例による。

(昭四一条例三七・全改、昭六〇条例二四・平一七条例二四・一部改正)

この条例は、昭和二十三年八月一日からこれを適用する。

(昭和二四年条例第一一号)

この条例は、昭和二十三年十一月十五日からこれを適用する。

(昭和二六年条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二七年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日以降の旅費から適用する。

(昭和三五年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。

(昭和三七年条例第五六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和四一年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和六〇年条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第六〇号で昭和六〇年一二月二一日から施行)

(国家公務員が県の公務のため旅行する場合の費用弁償条例等の一部改正に伴う経過措置)

18 附則第十三項から前項までの規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

 地方自治法第百条第一項の規定による出頭者等に対する実費弁償条例

(平成三年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方自治法第百条第一項の規定による出頭者等に対する実費弁償条例第一条及び第二条の規定による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第四条第二項の規定は、平成三年六月二十七日から適用する。

(平成一一年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第百条第一項の規定による出頭者等に対する実費弁償条例

昭和23年12月20日 条例第72号

(平成25年3月13日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第4節 報酬及び費用弁償
沿革情報
昭和23年12月20日 条例第72号
昭和24年2月10日 条例第11号
昭和26年8月18日 条例第39号
昭和27年6月19日 条例第18号
昭和35年7月25日 条例第24号
昭和37年12月28日 条例第56号
昭和41年11月1日 条例第37号
昭和60年12月21日 条例第24号
平成3年7月16日 条例第32号
平成11年12月21日 条例第52号
平成17年3月28日 条例第24号
平成25年3月13日 条例第5号