○山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和三十一年十月四日

山梨県条例第六十三号

〔山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例〕を次のように公布する。

山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

(平二〇条例四〇・改称)

(議員報酬)

第一条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 九一〇、〇〇〇円

副議長 月額 八二〇、〇〇〇円

議員 月額 七七〇、〇〇〇円

(昭三二条例七六・昭三五条例四一・昭三六条例四四・昭三七条例五二・昭三九条例一・昭四二条例一・昭四四条例六・昭四五条例四八・昭四七条例三一・昭四九条例七・昭五〇条例三三・昭五二条例三六・昭五四条例二五・昭五六条例二八・昭六〇条例二三・昭六三条例二九・平三条例三六・平五条例三六・平八条例二四・平二〇条例四〇・平二二条例三九・一部改正)

(議員報酬の支払の始期)

第二条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ日割りにより議員報酬を支給する。

(昭四二条例六〇・平二〇条例四〇・一部改正)

(議員報酬の支給の終期)

第三条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を日割りにより支給する。

2 議員が議長又は副議長に選挙されたときは、その選挙された日の前日までの議員報酬を日割りにより支給する。

3 議長、副議長及び議員が死亡したときは、その当月分までの議員報酬を支給する。

4 前条並びに第一項及び第二項の日割計算の方法は、その月の現日数による。

5 前条及び前各項の規定により議員報酬が重複する場合においては、その重複することとなる部分については、いずれか多い額を支給する。

(昭四二条例六〇・平一五条例三・平二〇条例四〇・一部改正)

(費用弁償)

第四条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第十二項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(次項において「協議等の場」という。)に出席するため旅行したときも、同様とする。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第一のとおりとする。ただし、山梨県議会議事堂において開かれる会議又は協議等の場に出席するため旅行したときの旅費の額は、別表第二のとおりとする。

3 前二項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(昭三一条例七〇・平三条例三二・平九条例八・平一七条例二四・平二〇条例五九・一部改正)

(期末手当)

第五条 六月一日及び十二月一日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する議長、副議長及び議員には、期末手当を支給する。これらの者が基準日前一月以内に退職し、又は死亡した場合についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した議長、副議長及び議員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において議長、副議長及び議員が受けるべき議員報酬月額に百分の百四十五を乗じて得た額に百分の百七十を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

(昭三一条例七〇・昭三二条例七六・昭三三条例五一・昭三四条例二一・昭三五条例二三・昭四一条例一・昭四四条例六・昭五九条例二・平二条例三三・平一四条例四八・平一五条例五四・平一七条例一〇一・平二〇条例四〇・平二一条例六四・平二二条例三九・平二五条例五七・平二六条例八四・平二八条例五・平二八条例五五・平二九条例四六・平三〇条例四四・令元条例三三・令二条例五六・令三条例五一・令四条例五二・令五条例三七・一部改正)

(支給方法)

第六条 この条例の規定による議員報酬及び期末手当の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(昭四二条例六〇・追加、昭四九条例四四・平二〇条例四〇・一部改正)

(規則への委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が規則で定める。

(昭四二条例六〇・旧第六条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。

2 山梨県議会議員の報酬及び費用弁償条例(昭和二十六年三月山梨県条例第十号)は、廃止する。

3 平成十年三月に支給する期末手当に限り、第五条第二項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(平成九年山梨県条例第四十九号)による改正後の山梨県職員給与条例第三十二条第一項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

(平九条例五二・全改)

(昭和三一年条例第七〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基いてすでに支給された期末手当の額と、改正後の条例の規定による期末手当の額との差額の支給日は、この条例の施行の日とする。

(昭和三二年条例第七六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三三年条例第五一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年六月一日から適用する。

(昭和三五年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

(昭和三五年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。

(昭和三五年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(昭和三六年条例第四四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和三十六年十月一日からこの条例の施行日の前日までの間に既に支払われた報酬又は期末手当は、改正後の条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(昭和三七年条例第五二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和三十七年十月一日からこの条例施行の日の前日までの間にすでに支払われた報酬又は期末手当は、改正後の条例の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。

(昭和三八年条例第七号)

1 この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和三九年条例第一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和三十八年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和四一年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和四二年条例第一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年十二月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和四十一年十二月一日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四二年条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月一日から適用する。ただし、期末手当に関する部分については、昭和四十四年四月一日から適用する。

2 改正前の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和四十三年十二月一日から施行日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和四五年条例第三五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の山梨県職員旅費条例、山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、これらの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四五年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。

(昭和四七年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年七月一日から適用する。

(昭和四八年条例第四四号)

1 この条例は、昭和四十八年八月一日から施行する。

2 改正後の山梨県職員旅費条例、山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の山梨県職員旅費条例第十六条第一項の規定及び別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例別表の鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の表の規定、改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第一の規定並びに改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同月前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四九年条例第七号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第二医療職給料表ハの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年条例第四四号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、第一条の規定は、昭和四十九年九月一日から適用する。

(昭和四九年規則第五〇号で昭和四九年一二月二三日から施行)

(昭和五〇年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の山梨県職員旅費条例、山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の山梨県職員旅費条例第十六条第一項及び別表第一の規定、改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例別表の鉄道賃、船賃、日当、宿泊料及び食卓料の表の規定、改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第一の規定並びに改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五〇年条例第三三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例及び第三条の規定による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(給料及び報酬の暫定措置)

2 昭和五十一年四月一日から同年十二月三十一日までの間に限り、第一条の規定による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例別表の規定の適用については、同表中「六二〇、〇〇〇円」とあるのは、「五九〇、〇〇〇円」とし、第三条の規定による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第一条の規定の適用については、同条中「四一〇、〇〇〇円」とあるのは「三九〇、〇〇〇円」と、「三八〇、〇〇〇円」とあるのは「三六〇、〇〇〇円」とする。

(昭和五二年条例第三六号)

1 この条例は、昭和五十三年一月一日から施行する。

(昭和五四年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十四年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の山梨県職員旅費条例、山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の山梨県職員旅費条例第十三条第一項第七号、第二項及び第三項の規定、第十四条第一項第六号の規定、第十六条第一項の規定並びに別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例別表の鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の表の規定(着後手当に係る部分を除く。)、改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第一及び別表第二の規定並びに改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五四年条例第二五号)

この条例は、昭和五十五年一月一日から施行する。

(昭和五六年条例第二八号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年条例第二三号)

この条例は、昭和六十一年一月一日から施行する。

(昭和六三年条例第二九号)

この条例は、昭和六十四年一月一日から施行する。

(平成二年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員旅費条例、第二条の規定による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、第三条の規定による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び第四条の規定による改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 第一条の規定による改正後の山梨県職員旅費条例第十六条第一項及び別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例別表の鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第三条の規定による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第一及び別表第二の規定並びに第四条の規定による改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成二年条例第三三号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年六月一日から適用する。

(平成二年規則第五二号で平成二年一二月二六日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方自治法第百条第一項の規定による出頭者等に対する実費弁償条例第一条及び第二条の規定による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第四条第二項の規定は、平成三年六月二十七日から適用する。

(平成三年条例第三六号)

この条例は、平成四年一月一日から施行する。

(平成五年条例第三六号)

この条例は、平成六年一月一日から施行する。

(平成八年条例第二四号)

この条例は、平成九年一月一日から施行する。

(平成九年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成九年条例第五二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員旅費条例、第二条の規定による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、第三条の規定による改正後の山梨県出納長の給料及び旅費条例、第四条の規定による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、第五条の規定による改正後の山梨県常勤監査委員の給料及び旅費条例、第六条の規定による改正後の山梨県教育委員会教育長の給料及び旅費条例及び第七条の規定による改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成十五年六月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第五条第二項の規定の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

(平成一五年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成十五年四月分の報酬に関する特例)

2 この条例による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第三条第一項に規定する場合における平成十五年四月分の報酬については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一五年条例第五四号)

第一条の規定は平成十五年十二月一日から、第二条の規定は平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員旅費条例、第二条の規定による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、第三条の規定による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び第四条の規定による改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第一〇一号)

この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成二〇年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第五九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二一年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第六四号)

この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二二年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第三条及び第八条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(山梨県議会議員の議員報酬の特例)

2 平成二十二年十二月一日から平成二十三年十一月三十日までの期間に係る議長、副議長及び議員の議員報酬の月額は、第二条の規定による改正後の山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第一条の規定にかかわらず、議長にあっては同条に定める議長の議員報酬の月額から当該月額に百分の五を乗じて得た額を減じた額とし、副議長にあっては同条に定める副議長の議員報酬の月額から当該月額に百分の四を乗じて得た額を減じた額とし、議員にあっては同条に定める議員の議員報酬の月額から当該月額に百分の三を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、第二条及び第三条の規定による改正後の山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第五条第二項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額については、第二条の規定による改正後の山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第一条に定める額とする。

(平成二五年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二十六年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十六年六月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第五条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第五条第一項の規定により平成二十五年十二月に支給された期末手当の額

 前号に掲げる期末手当の額の算定について、この条例による改正前の山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第五条第二項中「百分の百五十五」とあるのを「百分の百五十」と読み替えて同項の規定を適用するものとした場合に算定される額

(平成二六年条例第八四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二八年条例第五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二八年条例第五五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二九年条例第四六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三〇年条例第四四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第三三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和二年条例第五六号)

この条例は、令和二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第五一号)

この条例は、令和三年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第五二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和五年条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第一(第四条関係)

(平一〇条例八・全改、平一七条例二四・一部改正)

区分

職名

鉄道賃・船賃

車賃

(一キロメートルにつき)

宿泊料

(一夜につき)

旅行雑費

(一日につき)

議長

運賃(船舶による旅行の場合には最上級の運賃)及び当該乗車又は乗船に要する料金

三七円

一六、五〇〇円

一、六五〇円

副議長

議員

一四、八〇〇円

一、五〇〇円

別表第二(第四条関係)

(平二〇条例五九・全改)

区分

職名

鉄道賃

車賃

宿泊料(一夜につき)

議長

副議長

議員

運賃及び当該乗車に要する料金

一キロメートルにつき三七円又は実費額

実費額(その額が一四、八〇〇円を超える場合においては、一四、八〇〇円)

備考

1 鉄道賃のうち当該乗車に要する料金については、公務上の必要があると議長が認めた場合に限り、支給することができる。

2 車賃については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情があると議長が認めた場合に限り、実費額により支給することができる。

3 宿泊料については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情があると議長が認めた場合に限り、支給することができる。

山梨県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月4日 条例第63号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第4節 報酬及び費用弁償
沿革情報
昭和31年10月4日 条例第63号
昭和31年12月25日 条例第70号
昭和32年12月26日 条例第76号
昭和33年12月17日 条例第51号
昭和34年6月9日 条例第21号
昭和35年7月1日 条例第23号
昭和35年7月25日 条例第24号
昭和35年12月24日 条例第41号
昭和36年12月18日 条例第44号
昭和37年12月22日 条例第52号
昭和38年3月25日 条例第7号
昭和39年3月14日 条例第1号
昭和41年3月16日 条例第1号
昭和41年11月1日 条例第37号
昭和42年1月1日 条例第1号
昭和42年12月29日 条例第60号
昭和44年1月1日 条例第6号
昭和45年7月20日 条例第35号
昭和45年10月15日 条例第48号
昭和47年7月10日 条例第31号
昭和48年7月9日 条例第44号
昭和49年3月28日 条例第7号
昭和49年4月30日 条例第22号
昭和49年12月23日 条例第44号
昭和50年12月20日 条例第30号
昭和50年12月20日 条例第33号
昭和52年12月22日 条例第36号
昭和54年7月7日 条例第13号
昭和54年12月22日 条例第25号
昭和56年12月23日 条例第28号
昭和59年3月21日 条例第2号
昭和60年12月21日 条例第23号
昭和63年12月22日 条例第29号
平成2年7月16日 条例第17号
平成2年12月21日 条例第33号
平成3年7月16日 条例第32号
平成3年12月24日 条例第36号
平成5年12月22日 条例第36号
平成8年12月26日 条例第24号
平成9年3月27日 条例第8号
平成9年12月24日 条例第52号
平成10年3月27日 条例第8号
平成14年12月25日 条例第48号
平成15年2月28日 条例第3号
平成15年11月28日 条例第54号
平成17年3月28日 条例第24号
平成17年12月1日 条例第101号
平成20年10月17日 条例第40号
平成20年12月26日 条例第59号
平成21年5月29日 条例第35号
平成21年12月1日 条例第64号
平成22年11月30日 条例第39号
平成25年11月29日 条例第57号
平成26年12月26日 条例第84号
平成28年3月11日 条例第5号
平成28年12月22日 条例第55号
平成29年12月25日 条例第46号
平成30年12月25日 条例第44号
令和元年12月25日 条例第33号
令和2年11月30日 条例第56号
令和3年11月30日 条例第51号
令和4年12月26日 条例第52号
令和5年12月26日 条例第37号