○山梨県委員会委員等の報酬及び費用弁償条例

昭和三十八年三月二十五日

山梨県条例第八号

山梨県委員会委員等の報酬及び費用弁償条例をここに公布する。

山梨県委員会委員等の報酬及び費用弁償条例

(趣旨)

第一条 この条例は、次に掲げる者の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

 教育委員会の委員

 選挙管理委員会の委員

 人事委員会の委員

 公安委員会の委員

 労働委員会の委員及びあつ旋員並びに労働委員会に出頭を求められた者又は命ぜられた証人

 監査委員(常勤の者を除く。)

 収用委員会の委員、あつせん委員及び仲裁委員並びに鑑定人及び参考人

 内水面漁場監理委員会の委員

(平一二条例五二・平一四条例八・平一七条例二五・平二七条例一九・一部改正)

(報酬)

第二条 報酬額は、別表に掲げる額とする。

(平二二条例四五・一部改正)

(費用弁償)

第三条 公務のため旅行するときの費用弁償の額は、別表に掲げる額とする。

(支給方法)

第四条 この条例の規定による報酬及び費用弁償の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか一般職の職員の例による。

(知事への委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

1 この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

2 第三条の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

山梨県教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和三十一年十月山梨県条例第五十二号)

山梨県選挙管理委員会委員及び監査委員の報酬及び費用弁償条例(昭和二十六年三月山梨県条例第十一号)

山梨県人事委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和二十六年六月山梨県条例第三十一号)

山梨県公安委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和二十三年四月山梨県条例第二十六号)

山梨県収用委員会の委員等の報酬及び費用弁償条例(昭和二十六年十一月山梨県条例第五十三号)

山梨県地方労働委員会委員等の報酬及び費用弁償条例(昭和三十五年七月山梨県条例第二十九号)

山梨県内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和二十八年十月山梨県条例第四十号)

(昭和三九年条例第五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和三十八年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四二年条例第五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年十二月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和四十一年十二月一日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四四年条例第一〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月一日から適用する。

2 改正前の山梨県委員会委員等の報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて昭和四十三年十二月一日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の山梨県委員会委員等の報酬及び費用弁償条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和四四年条例第三五号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。

(昭和四七年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年七月一日から適用する。

(昭和四九年条例第七号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第五号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第三六号)

1 この条例は、昭和五十三年一月一日から施行する。

(昭和五四年条例第二五号)

この条例は、昭和五十五年一月一日から施行する。

(昭和五六年条例第二八号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第二三号)

この条例は、昭和六十一年一月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第二四号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第六〇号で昭和六〇年一二月二一日から施行)

(国家公務員が県の公務のため旅行する場合の費用弁償条例等の一部改正に伴う経過措置)

18 附則第十三項から前項までの規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

 山梨県委員会委員等の報酬及び費用弁償条例

(昭和六三年条例第二九号)

この条例は、昭和六十四年一月一日から施行する。

(平成三年条例第三六号)

この条例は、平成四年一月一日から施行する。

(平成五年条例第三六号)

この条例は、平成六年一月一日から施行する。

(平成八年条例第二四号)

この条例は、平成九年一月一日から施行する。

(平成一二年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、土地収用法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一四年七月一〇日)

(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県委員会委員等の報酬及び費用弁償条例第二条の規定により教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会及び公安委員会の委員長及び委員、労働委員会の会長、公益委員、労働者委員及び使用者委員並びに監査委員の議会選出委員及び識見者委員に支給すべき一箇月当たりの報酬の額がこの条例による改正前の山梨県委員会委員等の報酬及び費用弁償条例第二条第一項の規定を適用するとしたならばこれらの者に支給すべきこととなる報酬額を超える場合は、これらの者に支給すべき一箇月当たりの報酬の額は、当分の間、同項の規定を適用するとしたならばこれらの者に支給すべきこととなる報酬額とする。

(平成二七年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

8 改正法附則第二条第一項の場合においては、第八条の規定による改正後の山梨県委員会委員等の報酬及び費用弁償条例第一条第一号及び別表の規定は適用せず、第八条の規定による改正前の山梨県委員会委員等の報酬及び費用弁償条例第一条第一号及び別表の規定は、なおその効力を有する。

別表(第二条、第三条関係)

(昭四九条例七・全改、昭五一条例五・昭五二条例三六・昭五四条例二五・昭五六条例二八・昭六〇条例二三・昭六〇条例二四・昭六三条例二九・平三条例三六・平五条例三六・平八条例二四・平一四条例八・平一七条例二四・平一七条例二五・平二二条例四五・平二七条例一九・一部改正)

区分

報酬額

費用弁償額

教育委員会

委員

日額

三一、五〇〇円

山梨県議会議員の例による。

選挙管理委員会

委員長

三五、〇〇〇円

委員

三一、五〇〇円

人事委員会

委員長

三五、〇〇〇円

委員

三一、五〇〇円

公安委員会

委員長

三五、〇〇〇円

委員

三一、五〇〇円

労働委員会

会長

三五、〇〇〇円

公益委員

三一、五〇〇円

労働者委員及び使用者委員

三一、五〇〇円

あつせん員

一一、三〇〇円

労働委員会に出頭を求められた者又は命ぜられた証人

 

一般職の職員の旅費の例による。

監査委員

議会選出委員

日額

三一、五〇〇円

山梨県議会議員の例による。

識見者委員

三一、五〇〇円

収用委員会

会長

一二、七〇〇円

委員

一一、三〇〇円

あつせん委員

一一、三〇〇円

仲裁委員

一一、三〇〇円

鑑定人

出頭日数一日につき一一、三〇〇円(鑑定のために特別の技能又は費用を要した場合にあつては、当該額に収用委員会の意見を聴いて知事が定める額を加算した額)

参考人

出頭日数一日につき一一、三〇〇円

一般職の職員の旅費の例による。

内水面漁場管理委員会

会長

日額

一二、七〇〇円

山梨県議会議員の例による。

委員

一一、三〇〇円

山梨県委員会委員等の報酬及び費用弁償条例

昭和38年3月25日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第4節 報酬及び費用弁償
沿革情報
昭和38年3月25日 条例第8号
昭和39年3月14日 条例第5号
昭和42年1月1日 条例第5号
昭和44年1月1日 条例第10号
昭和44年3月31日 条例第35号
昭和45年10月15日 条例第48号
昭和47年7月10日 条例第31号
昭和49年3月28日 条例第7号
昭和51年3月27日 条例第5号
昭和52年12月22日 条例第36号
昭和54年12月22日 条例第25号
昭和56年12月23日 条例第28号
昭和60年12月21日 条例第23号
昭和60年12月21日 条例第24号
昭和63年12月22日 条例第29号
平成3年12月24日 条例第36号
平成5年12月22日 条例第36号
平成8年12月26日 条例第24号
平成12年3月29日 条例第52号
平成14年3月28日 条例第8号
平成17年3月28日 条例第24号
平成17年3月28日 条例第25号
平成22年12月24日 条例第45号
平成27年3月25日 条例第19号