○山梨県知事、副知事、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例

昭和二十七年十二月二十五日

山梨県条例第四十九号

〔山梨県知事、副知事及び教育長の期末手当支給条例〕を次のように公布する。

山梨県知事、副知事、公営企業の管理者、教育長及び常勤監督委員の通勤手当及び期末手当支給条例

(昭三九条例三・昭四一条例四七・平三条例三七・平一九条例二・改称)

(通勤手当)

第一条 通勤手当は、知事、副知事、公営企業の管理者、教育長及び常勤の監査委員(以下「知事等」という。)に対し、一般職の職員の例により支給する。

(平三条例三七・追加、平一九条例二・一部改正)

(期末手当)

第二条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する知事等に対し、この条例の定めるところにより支給する。これらの基準日前一月以内に退職し、又は死亡した知事等についても、同様とする。

(昭二八条例五二・昭三七条例五一・昭三九条例三・昭四一条例二・昭四一条例四七・昭四四条例一四・昭五九条例二・一部改正、平三条例三七・旧第一条繰下・一部改正、平一四条例四七・一部改正)

第三条 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した知事等にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において知事等が受けるべき給料月額に百分の百四十五を乗じて得た額に百分の百七十を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

(昭二八条例五二・昭三〇条例四九・昭三一条例六八・昭三二条例六八・昭三三条例五〇・昭三四条例二〇・昭三五条例二二・昭三六条例一・昭三六条例四五・昭三七条例五一・昭三九条例三・昭四〇条例一・昭四一条例二・昭四四条例一四・昭四五条例一・昭四六条例一・昭四六条例四八・昭四九条例四四・昭五一条例四一・昭五三条例三二・平元条例四六・平二条例三二・一部改正、平三条例三七・旧第二条繰下・一部改正、平五条例三七・平六条例三八・平九条例四八・平一一条例五七・平一二条例八一・平一三条例四六・平一四条例四七・平一五条例五三・平一七条例一〇〇・平二一条例六三・平二二条例三九・平二五条例五三・平二六条例八三・平二八条例四・平二八条例五四・平二九条例四五・平三〇条例四三・令元条例三二・令二条例五二・令三条例四七・令四条例五一・令五条例三六・一部改正)

第四条 前二条に定めるもののほか、在職期間の計算方法その他期末手当の支給に関し必要事項については、一般職の職員の例による。

(平三条例三七・旧第三条繰下・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十二月十五日から適用する。

2 昭和二十七年十二月十五日に支給する期末手当については、第一条第二項中「十二月十五日(これらの日が日曜日に当るときは、その前日)」とあるを「この条例施行の日」と読み替える。

3 この条例施行前に知事、副知事の年末手当の支給に関する条例(昭和二十五年十二月山梨県条例第八十七号)及び山梨県教育委員会教育長の年末手当の支給に関する条例(昭和二十六年十二月山梨県条例第五十九号)に基き、知事、副知事及び教育長にそれぞれ支給された年末手当は、この条例に基く期末手当の内払とみなす。

4 知事、副知事の年末手当の支給に関する条例(昭和二十五年十二月山梨県条例第八十七号)及び山梨県教育委員会教育長の年末手当の支給に関する条例(昭和二十六年十二月山梨県条例第五十九号)は、廃止する。

5 平成十三年度に限り、第三条の規定にかかわらず、平成十三年十二月一日に在職する知事等(同日一月以内に退職し、又は死亡した知事等を含む。)に係る十二月及び三月に支給される期末手当の額は、次のとおりとする。

 十二月に支給される期末手当 平成十三年十二月一日現在(退職し、又は死亡した知事にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において知事等が受けるべき給料月額に百分の百二十を乗じて得た額に百分の二百十五を乗じて得た額に、その者の在職期間の区分に応じて別表に掲げる割合を乗じて得た額

 三月に支給される期末手当 第三条の規定により算定した期末手当の額から、平成十三年十二月一日現在において知事等が受けるべき給料月額に百分の百二十を乗じて得た額に百分の五を乗じて得た額に、同日を基準日とした場合におけるその者の在職期間の区分に応じて別表に掲げる割合を乗じて得た額を控除した額

(昭五一条例四一・全改、昭五三条例三二・平五条例三七・平六条例三八・平一一条例五七・平一二条例八一・平一三条例四六・一部改正)

(昭和二八年条例第五二号)

この条例は、昭和二十九年一月一日から施行する。

(昭和三〇年条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の山梨県職員給与条例第三十二条、山梨県学校職員給与条例第二十二条第二項、山梨県警察職員給与条例第三十条又は山梨県知事、副知事及び教育長の期末手当支給条例第二条の規定により算出した期末手当と、改正前のこれらの規定により算出した期末手当との差額の支給日については、別に知事が定める。

(昭和三一年条例第六八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の山梨県職員給与条例第三十二条、山梨県学校職員給与条例第二十二条第二項、山梨県警察職員給与条例第三十条又は山梨県知事、副知事及び教育長の期末手当支給条例第二条の規定により算出した期末手当と、改正前のこれらの規定により算出した期末手当との差額の支給日については、別に知事が定める。

(昭和三一年一二月規則第六二号で、同三一年一二月一八日と指定)

3 山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和三十年十二月山梨県条例第四十九号)は、廃止する。

(昭和三二年条例第六八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年十二月一日から適用する。

(昭和三三年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十二月一日から適用する。

(昭和三四年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年六月一日から適用する。

(昭和三五年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

(昭和三六年条例第一号)

1 この条例は、昭和三十六年一月一日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和三六年条例第四五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和三七年条例第五一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

2 山梨県出納長及び副出納長の諸給与条例(昭和三十八年山梨県条例第三十五号)及び山梨県常勤監査委員の給与及び旅費条例(昭和三十四年山梨県条例第四十一号)の規定に基づいて昭和三十八年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた勤勉手当は、これらの条例の規定により支払われた期末手当とみなす。

3 この条例による改正前の条例、山梨県出納長及び副出納長の諸給与条例及び山梨県常勤監査委員の給与及び旅費条例(以下「改正前の条例等」という。)の規定に基づいて昭和三十八年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定による期末手当の内払とみなす。

4 改正前の条例等の規定に基づいて昭和三十八年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当の額が新条例の規定による期末手当の額をこえるときは、新条例の規定により支給されるその者の期末手当の額は、そのこえることとなる額を新条例の規定により期末手当の額に加算した額とする。

(昭和四〇年条例第一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年十二月十五日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和四一年条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年十二月一日から適用する。

2 この条例による改正前の山梨県知事、副知事、出納長、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例の規定に基づいて既に支払われた期末手当は、この条例による改正後の山梨県知事、副知事、出納長、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和四一年条例第四七号)

この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四四年条例第一四号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第十四条の規定及び第二十四条の二の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和四十四年六月一日から、第三条の規定による改正後の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例の規定は、同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

12 第三条の規定による改正前の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例の規定に基づいて昭和四十四年十二月五日に支払われた期末手当は、第三条の規定による改正後の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 附則第三項から第十一項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和四六年条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中山梨県職員給与条例第二十四条の十二第二項の改正規定は、昭和四十六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第二十三条、第二十四条の五、第二十四条の十二、第二十四条の十六、第二十四条の十七及び第二十九条の規定を除く。)は、昭和四十五年五月一日から、第四条の規定による改正後の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例の規定は、同年六月一日から適用する。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

13 第四条の規定による改正前の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例の規定に基づいて昭和四十五年六月十五日に支払われた期末手当は、第四条の規定による改正後の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 附則第三項から附則第十二項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和四六年条例第四八号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四六年規則第五八号で昭和四六年一二月二一日から施行)

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例第二十条第二項第十一号の規定を除く。)は、昭和四十六年五月一日から、第三条の規定による改正後の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例の規定は、同年六月一日から、改正後の条例第二十条第二項第十一号の規定は、同年九月一日から適用する。

12 第三条の規定による改正前の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例の規定に基づいて昭和四十六年六月十五日に支払われた期末手当は、第三条の規定による改正後の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和四九年条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第二医療職給料表ハの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年条例第四四号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、第一条の規定は、昭和四十九年九月一日から適用する。

(昭和四九年規則第五〇号で昭和四九年一二月二三日から施行)

(期末手当の内払)

2 第一条の規定による改正前の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた期末手当は、第一条の規定による改正後の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和五一年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例の規定は、昭和五十一年十二月一日から適用する。

(昭和五三年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例の規定は、昭和五十三年十二月一日から適用する。

(昭和五九年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第四六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年六月一日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二年条例第三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年六月一日から適用する。

(平成二年規則第五二号で平成二年一二月二六日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三年条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、題名中「常勤監査委員の」の下に「通勤手当及び」を加える改正規定、第三条の改正規定、同条を第四条とする改正規定、第二条の改正規定(「手当」を「期末手当」に改める部分に限る。)、同条を第三条とする改正規定、第一条の改正規定、同条を第二条とする改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定及び第一条として一条を加える改正規定は、平成四年一月一日から施行する。

(平成三年規則第四五号で平成三年一二月二五日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第二条の規定は、平成三年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成五年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例の規定は、平成五年十二月一日から適用する。

(平成六年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例の規定は、平成六年十二月一日から適用する。

(平成九年条例第四八号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第五七号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一二年条例第八一号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(平成一三年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、同年四月一日から施行する。

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例第三条の規定の適用については、同条中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同条第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同条第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同条第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同条第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

(平成一五年条例第五三号)

第一条の規定は平成十五年十二月一日から、第二条の規定は平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一〇〇号)

第一条の規定は平成十七年十二月一日から、第二条の規定は平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第六三号)

この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二二年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第三条及び第八条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二十六年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十六年六月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の山梨県知事、副知事、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例(次項において「新条例」という。)第三条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下この項及び次項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 山梨県知事、副知事、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例第二条の規定により平成二十五年十二月に支給された期末手当の額

 前号に掲げる期末手当の額の算定について、この条例による改正前の山梨県知事、副知事、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例第三条中「百分の百五十五」とあるのを「百分の百五十」と読み替えて同条の規定を適用するものとした場合に算定される額

3 一般職の職員(教育長を除く。)から引き続いて、副知事、公営企業の管理者、教育長又は常勤の監査委員となった者に対して平成二十六年六月に支給する期末手当の額は、新条例第三条及び前項の規定にかかわらず、基準額から、山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十五年山梨県条例第五十四号)附則第二項、山梨県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十五年山梨県条例第五十五号)附則第二項又は山梨県警察職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十五年山梨県条例第五十六号)附則第二項の規定の例により算定した額(これらの規定に規定する調整額に相当する額に限る。以下この項において「特定調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、特定調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

4 前二項に定めるもののほか、平成二十六年六月に支給する期末手当の調整に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二六年条例第八三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県知事、副知事、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県知事、副知事、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二八年条例第四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県知事、副知事、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県知事、副知事、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二八年条例第五四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県知事、副知事、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県知事、副知事、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二九年条例第四五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県知事、副知事、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県知事、副知事、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三〇年条例第四三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県知事、副知事、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県知事、副知事、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県知事、副知事、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の山梨県特別職の秘書の職の指定等に関する条例(次項において「改正後の特別職秘書条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例又は改正後の特別職秘書条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県知事、副知事、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例又は第三条の規定による改正前の山梨県特別職の秘書の職の指定等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例又は改正後の特別職秘書条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和二年条例第五二号)

この条例は、令和二年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第四七号)

この条例は、令和三年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第五一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県知事、副知事、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の山梨県特別職の秘書の職の指定等に関する条例(次項において「改正後の特別職秘書条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例又は改正後の特別職秘書条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県知事、副知事、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例又は第三条の規定による改正前の山梨県特別職の秘書の職の指定等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例又は改正後の特別職秘書条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和五年条例第三六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県知事、副知事、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の山梨県特別職の秘書の職の指定等に関する条例(次項において「改正後の特別職秘書条例」という。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例又は改正後の特別職秘書条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県知事、副知事、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条例又は第三条の規定による改正前の山梨県特別職の秘書の職の指定等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例又は改正後の特別職秘書条例の規定による期末手当の内払とみなす。

山梨県知事、副知事、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の通勤手当及び期末手当支給条…

昭和27年12月25日 条例第49号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第2節
沿革情報
昭和27年12月25日 条例第49号
昭和28年12月28日 条例第52号
昭和30年12月26日 条例第49号
昭和31年12月17日 条例第68号
昭和32年12月26日 条例第68号
昭和33年12月17日 条例第50号
昭和34年6月9日 条例第20号
昭和35年7月1日 条例第22号
昭和36年1月1日 条例第1号
昭和36年12月19日 条例第45号
昭和37年12月22日 条例第51号
昭和39年3月14日 条例第3号
昭和40年1月1日 条例第1号
昭和41年3月16日 条例第2号
昭和41年12月28日 条例第47号
昭和44年1月1日 条例第14号
昭和45年1月1日 条例第1号
昭和46年1月1日 条例第1号
昭和46年12月20日 条例第48号
昭和49年4月30日 条例第22号
昭和49年12月23日 条例第44号
昭和51年12月22日 条例第41号
昭和53年12月22日 条例第32号
昭和59年3月21日 条例第2号
平成元年12月22日 条例第46号
平成2年12月21日 条例第32号
平成3年12月24日 条例第37号
平成5年12月22日 条例第37号
平成6年12月21日 条例第38号
平成9年12月24日 条例第48号
平成11年12月21日 条例第57号
平成12年12月21日 条例第81号
平成13年12月20日 条例第46号
平成14年12月25日 条例第47号
平成15年11月28日 条例第53号
平成17年12月1日 条例第100号
平成19年3月22日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第34号
平成21年12月1日 条例第63号
平成22年11月30日 条例第39号
平成25年11月29日 条例第53号
平成26年12月26日 条例第83号
平成28年3月11日 条例第4号
平成28年12月22日 条例第54号
平成29年12月25日 条例第45号
平成30年12月25日 条例第43号
令和元年12月25日 条例第32号
令和2年11月30日 条例第52号
令和3年11月30日 条例第47号
令和4年12月26日 条例第51号
令和5年12月26日 条例第36号