○災害派遣手当に関する規則
平成七年十二月二十五日
山梨県人事委員会規則第二十六号
災害派遣手当に関する規則を次のように定める。
災害派遣手当に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号。以下「職員給与条例」という。)第二十五条の三、山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号。以下「学校職員給与条例」という。)第十六条の八及び山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号。以下「警察職員給与条例」という。)第二十二条の三の規定による災害派遣手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害派遣手当の額)
第二条 職員給与条例第二十五条の三第二項、学校職員給与条例第十六条の八第二項及び警察職員給与条例第二十二条の三第二項の人事委員会規則で定める額は、滞在した期間及び施設の利用区分に応じ別表に定める額とする。
(支給方法)
第三条 災害派遣手当は、月の一日から末日までを計算期間とし、一の計算期間の額を当該計算期間の翌月の給料の支給日に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、派遣された職員の滞在した期間が短期間である場合その他特別の事情があると認められる場合において、必要と認めるときは、災害派遣手当の支給方法を変更することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年人委規則第一二号)
この規則は、平成三十年六月十五日から施行する。
別表(第二条関係)
(平三〇人委規則一二・一部改正)
施設の利用区分 滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (一日につき) | その他の施設 (一日につき) |
三十日以内の期間 | 三、九七〇円 | 六、六二〇円 |
三十日を超え六十日以内の期間 | 三、九七〇円 | 五、八七〇円 |
六十日を超える期間 | 三、九七〇円 | 五、一四〇円 |
備考
1 この表において「滞在した期間」とは、派遣された職員が県の区域に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間をいう。
2 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。