○特地勤務手当等に関する規則
昭和四十六年三月四日
山梨県人事委員会規則第十号
特地勤務手当等に関する規則を次のように定める。
特地勤務手当等に関する規則
(総則)
第一条 山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号。以下「職員給与条例」という。)第二十五条及び第二十五条の二、山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号。以下「学校職員給与条例」という。)第十六条の四及び第十六条の五並びに山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号。以下「警察職員給与条例」という。)第二十二条及び第二十二条の二の規定による特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(昭六三人委規則一〇・一部改正)
(特地公署等)
第二条 職員給与条例第二十五条、学校職員給与条例第十六条の四及び警察職員給与条例第二十二条に規定する公署及び県立学校(以下「特地公署等」という。)は、別表に掲げる公署及び県立学校並びに臨時に置かれる公署及び県立学校で別に人事委員会が定めるものとする。
(昭五六人委規則五・全改、昭六三人委規則一〇・一部改正)
一 六級地 百分の二十五
二 五級地 百分の二十
三 四級地 百分の十六
四 三級地 百分の十二
五 二級地 百分の八
六 一級地 百分の四
(平一〇人委規則七・全改、平一四人委規則三三・平一五人委規則二四・平一七人委規則三七・平二〇人委規則一九・平二一人委規則三二・平二二人委規則三六・平二三人委規則三〇・平三〇人委規則一一・令七人委規則一二・令八人委規則二・一部改正)
(特地勤務手当に準ずる手当の支給)
第四条 職員給与条例第二十五条の二第一項、学校職員給与条例第十六条の五第一項及び警察職員給与条例第二十二条の二第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は、職員が公署若しくは県立学校(以下「公署等」という。)を異にする異動又は公署等の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して三年(当該異動等の日から起算して三年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、六年)に達する日をもつて終わるものとする。ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終るものとする。
一 職員が特地公署等若しくは人事委員会が指定するこれらに準ずる公署等(以下「準特地公署等」という。)以外の公署等に異動した場合又は職員の在勤する公署等が移転等のため、特地公署等若しくは準特地公署等に該当しないこととなつた場合 当該異動又は移転等の日の前日
二 職員が他の特地公署等若しくは準特地公署等に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する公署等が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合(当該公署等が引き続き特地公署等又は準特地公署等に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日
2 職員給与条例第二十五条の二第一項、学校職員給与条例第十六条の五第一項及び警察職員給与条例第二十二条の二第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の上欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。
期間等の区分 | 支給割合 | ||
異動等の日から起算して四年に達するまでの間 | 特地公署等 | 六級地から三級地まで | 百分の六 |
二級地又は一級地 | 百分の五 | ||
準特地公署等 | 百分の四 | ||
異動等の日から起算して四年に達した後から五年に達するまでの間 | 百分の四 | ||
異動等の日から起算して五年に達した後 | 百分の二 | ||
(昭五六人委規則五・昭六三人委規則一〇・平一〇人委規則七・平一四人委規則三三・平一五人委規則二四・平一七人委規則三七・平二〇人委規則一九・平二一人委規則三二・平二二人委規則三六・平二三人委規則三〇・平三〇人委規則一一・令四人委規則二六・令七人委規則一二・令八人委規則二・一部改正)
第五条 職員給与条例第二十五条の二第二項、学校職員給与条例第十六条の五第二項及び警察職員給与条例第二十二条の二第二項の規定によりそれぞれ同条第一項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 新たに特地公署等又は準特地公署等に該当することとなつた公署等に在勤する職員でその特地公署等又は準特地公署等に該当することとなつた日(以下この条において「指定日」という。)前三年以内に、新たに給料表の適用を受ける職員となつて、当該公署等に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したもの
二 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者で、新たに給料表の適用を受けることとなつた日(以下この条において「適用日」という。)の前日に在勤していた公署等に引き続き在勤することとなつた職員のうち、当該適用日前から引き続き勤務していたものとした場合に、職員給与条例第二十五条の二第二項、学校職員給与条例第十六条の五第二項及び警察職員給与条例第二十二条の二第二項に規定する新たに特地公署等又は準特地公署等に該当することとなつた公署等に在勤する職員で、指定日前三年以内に当該公署等に異動したこと又は新たに給料表の適用を受ける職員となつて当該公署等に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したものとなるもの(次号に掲げるものを除く。)
三 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者で、適用日の前日に職員給与条例第二十五条の二第一項若しくは第二項、学校職員給与条例第十六条の五第一項若しくは第二項又は警察職員給与条例第二十二条の二第一項若しくは第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給されていたもののうち、当該適用日前から引き続き勤務していたものとした場合に、これらの項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備することとなるもの
2 職員給与条例第二十五条の二第二項、学校職員給与条例第十六条の五第二項及び警察職員給与条例第二十二条の二第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
六 前項第四号に規定する職員 別に人事委員会が定める期間及び額
(平一〇人委規則七・全改、平一四人委規則九・平二〇人委規則五一・平三〇人委規則一一・令四人委規則二六・令七人委規則一二・令八人委規則二・一部改正)
(特地勤務手当等の支給日、支給方法)
第六条 特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当は、その月の給料の支給日に、給料の支給方法に準じて支給する。
(報告)
第七条 任命権者は、特地公署等又は準特地公署等が移転する場合、特地公署等又は準特地公署等の名称が変更される場合その他人事委員会の定める場合には、速やかに、その旨及びその内容を人事委員会に報告するものとする。
2 前項に定める場合のほか、任命権者は、人事委員会の定めるところにより、特地公署等又は準特地公署等の所在地における生活環境等の実情について人事委員会に報告するものとする。
(昭五六人委規則五・追加、平一九人委規則一四・一部改正)
(雑則)
第八条 この規則に定めるもののほか、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(昭五六人委規則五・追加、平一九人委規則一四・一部改正)
附則
(施行期日等)
第一条 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。ただし、別表一 特地公署級別区分表のうち琴川第一発電所及び西原警察官駐在所に関する規定は、昭和四十六年三月一日から適用する。
(昭四六人委規則三一・一部改正、令四人委規則二六・旧第一項・一部改正)
(経過措置)
第二条 昭和五十六年四月一日における級別区分が同年三月三十一日における級別区分より下位である公署等に同日から引き続き在勤している職員の特地勤務手当の月額は、第三条の規定にかかわらず、同条の規定による特地勤務手当の月額が同日において受けていた特地勤務手当の月額(以下「旧特地勤務手当の月額」という。)に達するまでの間(その期間内に当該公署等が級別区分の異なる特地公署等に該当することとなつた場合又は特地公署等に該当しないこととなつた場合にあつては、その該当し、又は該当しないこととなつた日の前日までの間)、当該旧特地勤務手当の月額に相当する額(人事委員会が定める期間については、人事委員会が定める額)とする。
(昭五六人委規則五・追加、令四人委規則二六・旧第二項・一部改正)
附則(昭和四六年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附則(昭和四六年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附則(昭和四六年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年十一月一日から適用する。
附則(昭和四六年人委規則第三一号)
この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附則(昭和四七年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年人委規則第二〇号)
この規則は、昭和四十八年八月一日から施行する。
附則(昭和五〇年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五一年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年十月一日から適用する。
附則(昭和五二年人委規則第一号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、八ケ岳公園有料道路管理事務所の改正規定は、昭和五十一年十月一日から適用する。
附則(昭和五二年人委規則第五号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年人委規則第五号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(昭和五七年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年人委規則第九号)
この規則は、昭和五十八年一月一日から施行する。
附則(昭和五八年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特地勤務手当等に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附則(昭和五九年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特地勤務手当等に関する規則の規定は、昭和五十九年十月一日から適用する。
附則(昭和五九年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一の一級地の項の荒川ダム建設現場事務所の項の規定は、昭和五十九年十二月一日から適用する。
附則(昭和六〇年人委規則第九号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年人委規則第一三号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特地勤務手当等に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(昭和六三年人委規則第一〇号)
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日にやまびこ養護学校(以下「養護学校」という。)に勤務する職員で施行日以後養護学校に引き続き勤務することとなるものに係る特地勤務手当に準ずる手当の支給については、養護学校は、この規則による改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第一項第一号に規定する準特地公署等とみなす。この場合において、特地勤務手当に準ずる手当の月額の算定は、改正後の規則第四条第二項の規定にかかわらず、施行日の前日における給料及び扶養手当の合計額を基礎として、行うものとする。
附則(平成四年人委規則第一二号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年人委規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条に定めるもののほか、荒川ダム管理事務所は、平成八年三月三十一日までの間、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)第二十五条第一項の特地公署とする。
3 荒川ダム管理事務所に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き荒川ダム管理事務所に在勤している職員にあっては同日に受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の給与及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額とする。
4 施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である公署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、平成八年三月三十一日までの間(その期間内に当該公署が級別区分の異なる特地公署に該当することとなった場合又は特地公署に該当しなくなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該公署に在勤する職員にあっては同日に受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の給料及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額を加算して得た額とする。
附則(平成七年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特地勤務手当等に関する規則の規定は、平成七年十月一日から適用する。
附則(平成一〇年人委規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の規定により職員に対する特地勤務手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同条第二項各号に定める日が平成十年四月一日(以下「施行日」という。)前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。
3 改正後の規則第四条第二項の規定により職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は公署等の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた公署等に勤務することとなつた場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。
4 改正後の規則第五条第三項の規定により改正後の規則第四条第二項に規定する方法によつて職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する改正後の規則第五条第三項の規定に基づく改正後の規則第四条第二項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は公署等の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた公署等に勤務することとなつた場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。
附則(平成一一年人委規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条に定めるもののほか、広瀬ダム管理所、道志警察官駐在所及び秋山警察官駐在所は、平成十四年三月三十一日までの間、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)第二十五条第一項又は山梨県警察職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十三号)第二十二条第一項の特地公署とする。
3 広瀬ダム管理所、道志警察官駐在所又は秋山警察官駐在所に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該公署に勤務している職員にあっては同日における特地勤務手当基礎額(その額が当該職員の特地勤務手当基礎額を超えることとなる期間については、当該特地勤務手当基礎額)に百分の四を乗じて得た額に施行日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額とする。
4 施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分よりも下位である公署等に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間(その期間内に当該公署等が級別区分の異なる特地公署等に該当することとなった場合又は特地公署等に該当しなくなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該公署等に勤務している職員にあっては同日における特地勤務手当基礎額(その額が当該職員の特地勤務手当基礎額を超えることとなる期間については、当該特地勤務手当基礎額)に百分の四を乗じて得た額に施行日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額を加算して得た額とする。
附則(平成一二年人委規則第一〇号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年人委規則第九号)抄
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年人委規則第一四号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年人委規則第三三号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年人委規則第二四号)
この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則(平成一七年人委規則第二号)
この規則は、平成十七年二月十三日から施行する。
附則(平成一七年人委規則第三七号)
この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則(平成一八年人委規則第一一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第一九号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第四〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)第二十五条の二第一項及び山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号)第二十二条の二第一項の規定によりそれぞれ同項に規定する準特地公署とされていた公署のうち、平成二十三年三月三十一日までの間、それぞれ同項の規定に基づく準特地公署として人事委員会が指定する公署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、この規則による改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第二項又は第五条第三項の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日から引き続き当該公署に在勤している職員にあっては改正後の規則第四条第二項(同条第三項において読み替えられる場合を含む。)又は第五条第三項に規定する日に受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四(同日において山梨県職員給与条例第二十五条の二第一項及び山梨県警察職員給与条例第二十二条の二第一項に規定する公署を異にする異動の日(当該職員が改正後の規則第五条第三項第一号に規定する職員である場合にあっては、同号に規定する日。以下この項において同じ。)から起算して五年に達している場合は、百分の二)を乗じて得た額に、この規則の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間にあっては百分の百(その期間内に当該異動の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については、百分の五十)を、同年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額とする。
附則(平成二〇年人委規則第五一号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年人委規則第三二号)
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附則(平成二二年人委規則第三六号)
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附則(平成二三年人委規則第三〇号)
この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。
附則(平成三〇年人委規則第一一号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和四年人委規則第二六号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和七年人委規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)
2 特地勤務手当等に関する規則第五条第一項第一号の規定は、令和七年四月一日以後に地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は山梨県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年山梨県条例第四十七号。以下この項において「令和四年改正条例」という。)附則第三条第一項若しくは第二項、第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第二項、第六条第一項若しくは第二項、第十三条第一項若しくは第二項、第十四条第一項若しくは第二項、第十五条第一項若しくは第二項若しくは第十六条第一項若しくは第二項の規定(次項及び附則第四項において「地方公務員法第二十二条の四第一項等の規定」という。)による採用をされた同法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び令和四年改正条例附則第二十三条第二項に規定する暫定再任用職員(次項において「暫定再任用職員」という。)について適用する。
(令八人委規則二・旧第四項繰上・一部改正)
3 特地勤務手当等に関する規則第五条第一項第二号の規定は、令和七年四月一日以後に地方公務員法第二十二条の四第一項等の規定による採用をされ、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、同号の規定する異動をした日又は当該職員が新たに給料表の適用を受けることとなった日が令和七年四月一日以後である定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員について適用する。
(令八人委規則二・旧第五項繰上・一部改正)
4 特地勤務手当等に関する規則第五条第一項第三号の規定は、令和七年四月一日以後に地方公務員法第二十二条の四第一項等の規定による採用をされ、当該採用の日の前日に支給されていた山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)第二十五条の二第一項若しくは第二項、山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号)第十六条の五第一項若しくは第二項又は山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号)第二十二条第一項若しくは第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備するに至った日が令和七年四月一日以後である場合について適用する。
(令八人委規則二・旧第六項繰上・一部改正)
附則(令和八年人委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特地勤務手当等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和七年四月一日から適用する。
(特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)
2 山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和七年山梨県条例第五十五号)附則第四条、山梨県学校職員給与条例及び山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和七年山梨県条例第五十六号)附則第四条又は山梨県警察職員給与条例及び山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和七年山梨県条例第五十七号)附則第四条の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第五条第二項の適用については、同項第一号中「期間」とあるのは、「期間のうち令和七年四月一日以後の期間」とする。
3 前項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
4 特地勤務手当等に関する規則の一部を改正する規則(令和七年山梨県人事委員会規則第十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第二条、第三条関係)
(平一七人委規則二・全改、平一九人委規則一四・平二〇人委規則四〇・令八人委規則二・一部改正)
級別区分 | 公署及び県立学校 | 所在地 |
一級地 | 西原警察官駐在所 | 上野原市西原 |
小菅警察官駐在所 | 北都留郡小菅村川久保 | |
丹波警察官駐在所 | 北都留郡丹波山村丹波 | |
二級地 | 広瀬・琴川ダム管理事務所琴川ダム管理課 | 山梨市牧丘町北原 |