○特地勤務手当等に関する規則

昭和四十六年三月四日

山梨県人事委員会規則第十号

特地勤務手当等に関する規則を次のように定める。

特地勤務手当等に関する規則

(昭六三人委規則一〇・一部改正)

(特地公署等)

第二条 職員給与条例第二十五条学校職員給与条例第十六条の四及び警察職員給与条例第二十二条に規定する公署及び県立学校(以下「特地公署等」という。)は、別表に掲げる公署及び県立学校並びに臨時に置かれる公署及び県立学校で別に人事委員会が定めるものとする。

(昭五六人委規則五・全改、昭六三人委規則一〇・一部改正)

(特地勤務手当の月額)

第三条 前条の規定による特地公署等に勤務する職員に支給する特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表に掲げる公署及び県立学校の級別区分(前条の人事委員会が定める公署及び県立学校にあつては、人事委員会が定める当該公署及び県立学校の級別区分)に応じ、次に定める支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額に百分の二十五を乗じて得た額を超えるときは、当該額)とする。

六級地 百分の二十五

五級地 百分の二十

四級地 百分の十六

三級地 百分の十二

二級地 百分の八

一級地 百分の四

2 前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額とする。

 職員が特地公署等に勤務することとなつた場合 その勤務することとなつた日(職員がその日前一年以内に当該公署等に勤務していた場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)

 職員が特地公署等以外の公署等に勤務することとなつた場合において、その勤務することとなつた日後に当該公署等が特地公署等に該当することとなつたとき その該当することとなつた日

 第一号前号又はこの号の規定の適用を受けていた職員がその勤務する特地公署等に移転に伴つて住居を移転した場合において、当該公署等が当該移転後も引き続き特地公署等に該当するとき 当該公署等の移転の日

3 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

 前項各号に定める日が平成十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間にある職員 同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る給料及び扶養手当について山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(平成十四年山梨県条例第四十九号)の施行の日における同条例第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例、山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成十四年山梨県条例第五十号)の施行の日における同条例第一条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例又は山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(平成十四年山梨県条例第五十一号)の施行の日における同条例第一条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例の規定によるものとした場合の」とする。

 前項各号に定める日が平成十五年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員 同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る給料及び扶養手当について山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(平成十五年山梨県条例第五十五号)の施行の日における同条例第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例、山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成十五年山梨県条例第五十六号)の施行の日における同条例第一条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例又は山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(平成十五年山梨県条例第五十七号)の施行の日における同条例第一条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例の規定によるものとした場合の」とする。

 前項各号に定める日が平成十七年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員 同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る給料及び扶養手当について山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百二号)の施行の日における同条例第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例、山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百三号)の施行の日における同条例第一条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例又は山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百四号)の施行の日における同条例第一条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例の規定によるものとした場合の」とする。

 前項各号に定める日が平成二十一年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員(その日に平成二十一年度減額改定対象職員(山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百二号。以下この項において「改正職員給与条例」という。)附則第十一条第一項第一号に規定する平成二十一年度減額改定対象職員、山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百三号。以下この項において「改正学校職員給与条例」という。)附則第十条第一項第一号に規定する平成二十一年度減額改定対象教育職員及び山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百四号。以下この項において「改正警察職員給与条例」という。)附則第十一条第一項第一号に規定する平成二十一年度減額改定対象職員をいう。)であつた者に限る。) 前項中「受けていた給料及び」とあるのは、「係る給料について山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十一年山梨県条例第六十五号。以下この項において「平成二十一年改正職員給与条例」という。)の施行の日における平成二十一年改正職員給与条例第一条の規定による改正後の職員給与条例の規定及び平成二十一年改正職員給与条例第五条の規定による改正後の山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百二号)附則第十一条の規定、山梨県学校職員給与条例及び山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成二十一年山梨県条例第六十六号。以下この項において「平成二十一年改正学校職員給与条例」という。)の施行の日における平成二十一年改正学校職員給与条例第一条の規定による改正後の学校職員給与条例の規定及び平成二十一年改正学校職員給与条例第三条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百三号)附則第十条の規定並びに山梨県警察職員給与条例及び山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成二十一年山梨県条例第六十七号。以下この項において「平成二十一年改正警察職員給与条例」という。)の施行の日における平成二十一年改正警察職員給与条例第一条の規定による改正後の警察職員給与条例の規定及び平成二十一年改正警察職員給与条例第三条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百四号)附則第十一条の規定によるものとした場合の給料の月額並びに当該定める日に受けていた」とする。

 前項各号に定める日が平成二十二年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員(その日に平成二十二年度減額改定対象職員(職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正職員給与条例附則第十一条、改正学校職員給与条例附則第十条又は改正警察職員給与条例附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)又は医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の職員をいう。)であつた者に限る。) 前項中「受けていた給料及び」とあるのは、「係る給料について山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十二年山梨県条例第四十号。以下この項において「平成二十二年改正職員給与条例」という。)の施行の日における平成二十二年改正職員給与条例第一条の規定による改正後の職員給与条例の規定及び平成二十二年改正職員給与条例第五条の規定による改正後の山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百二号)附則第十一条の規定、山梨県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十二年山梨県条例第四十一号。以下この項において「平成二十二年改正学校職員給与条例」という。)の施行の日における平成二十二年改正学校職員給与条例第一条の規定による改正後の学校職員給与条例の規定及び平成二十二年改正学校職員給与条例第三条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百三号)附則第十条の規定並びに山梨県警察職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十二年山梨県条例第四十二号。以下この項において「平成二十二年改正警察職員給与条例」という。)の施行の日における平成二十二年改正警察職員給与条例第一条の規定による改正後の警察職員給与条例の規定及び平成二十二年改正警察職員給与条例第三条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百四号)附則第十一条の規定によるものとした場合の給料の月額並びに当該定める日に受けていた」とする。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から六十四号給まで

三級

一号給から四十八号給まで

四級

一号給から三十二号給まで

五級

一号給から二十四号給まで

六級

一号給から十六号給まで

七級

一号給から四号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から八十五号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

六級

一号給から十二号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から九十六号給まで

二級

一号給から八十号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

六級

一号給から八号給まで

研究職給料表

一級

一号給から九十六号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から四十号給まで

四級

一号給から二十四号給まで

五級

一号給から四号給まで

福祉職給料表

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から六十八号給まで

三級

一号給から四十四号給まで

四級

一号給から三十六号給まで

五級

一号給から十六号給まで

六級

一号給から四号給まで

教育職給料表(一)

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から二十四号給まで

教育職給料表(二)

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

特二級

一号給から四十八号給まで

三級

一号給から四十号給まで

教育職給料表(三)

一級

一号給から八十四号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から五十二号給まで

四級

一号給から三十二号給まで

公安職給料表

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から七十二号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から三十二号給まで

六級

一号給から二十四号給まで

七級

一号給から十六号給まで

八級

一号給から四号給まで

 前項各号に定める日が平成二十三年四月一日から同年十一月三十日までの間にある職員(その日に平成二十三年度減額改定対象職員(職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正職員給与条例附則第十一条、改正学校職員給与条例附則第十条又は改正警察職員給与条例附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)又は医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の職員をいう。)であつた者に限る。) 前項中「受けていた給料及び」とあるのは、「係る給料について山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十三年山梨県条例第五十号。以下この項において「平成二十三年改正職員給与条例」という。)の施行の日における平成二十三年改正職員給与条例第一条の規定による改正後の職員給与条例の規定及び平成二十三年改正職員給与条例第三条の規定による改正後の山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百二号)附則第十一条の規定、山梨県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十三年山梨県条例第五十一号。以下この項において「平成二十三年改正学校職員給与条例」という。)の施行の日における平成二十三年改正学校職員給与条例第一条の規定による改正後の学校職員給与条例の規定及び平成二十三年改正学校職員給与条例第二条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百三号)附則第十条の規定並びに山梨県警察職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十三年山梨県条例第五十二号。以下この項において「平成二十三年改正警察職員給与条例」という。)の施行の日における平成二十三年改正警察職員給与条例第一条の規定による改正後の警察職員給与条例の規定及び平成二十三年改正警察職員給与条例第二条の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百四号)附則第十一条の規定によるものとした場合の給料の月額並びに当該定める日に受けていた」とする。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から七十六号給まで

三級

一号給から六十一号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から三十六号給まで

六級

一号給から二十八号給まで

七級

一号給から十七号給まで

八級

一号給から五号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から八十五号給まで

二級

一号給から八十五号給まで

三級

一号給から六十九号給まで

四級

一号給から五十七号給まで

五級

一号給から四十号給まで

六級

一号給から二十四号給まで

七級

一号給から八号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から九十三号給まで

三級

一号給から六十九号給まで

四級

一号給から五十七号給まで

五級

一号給から四十号給まで

六級

一号給から二十号給まで

七級

一号給から四号給まで

研究職給料表

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から八十五号給まで

三級

一号給から五十二号給まで

四級

一号給から三十七号給まで

五級

一号給から十七号給まで

福祉職給料表

一級

一号給から百五号給まで

二級

一号給から八十一号給まで

三級

一号給から五十七号給まで

四級

一号給から四十八号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

六級

一号給から十七号給まで

教育職給料表(一)

一級

一号給から百六号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

特二級

一号給から六十号給まで

三級

一号給から三十七号給まで

教育職給料表(二)

一級

一号給から百六号給まで

二級

一号給から九十六号給まで

特二級

一号給から六十号給まで

三級

一号給から五十二号給まで

教育職給料表(三)

一級

一号給から九十七号給まで

二級

一号給から八十五号給まで

三級

一号給から六十五号給まで

四級

一号給から四十五号給まで

公安職給料表

一級

一号給から百六号給まで

二級

一号給から九十八号給まで

三級

一号給から八十六号給まで

四級

一号給から七十号給まで

五級

一号給から四十六号給まで

六級

一号給から三十八号給まで

七級

一号給から三十号給まで

八級

一号給から十七号給まで

九級

一号給から五号給まで

4 次の各号に掲げる職員に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員であつて、第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの 同項中「受けていた給料及び」とあるのは「受けていた給料の月額を、同日における山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数でそれぞれ除して得た額及び同日に受けていた」と、前項第四号から第六号の規定により読み替えて適用する第二項中「並びに当該定める日」とあるのは「を当該定める日における山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数でそれぞれ除して得た額並びに同日」とする。

 育児短時間勤務職員等であつて、第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 同項(前項第一号から第三号までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「給料及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と」とあるのは「、給料の月額に、山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と」と、前項第四号から第六号の規定により読み替えて適用する第二項中「月額並びに」とあるのは「月額に山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額並びに」とする。

 育児短時間勤務職員等であつて、第二項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの 同項中「受けていた給料及び」とあるのは「受けていた給料の月額を、同日における山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数でそれぞれ除して得た額にそれぞれ山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」と、前項第四号から第六号の規定により読み替えて適用する第二項中「並びに当該定める日」とあるのは「を当該定める日における山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数でそれぞれ除して得た額にそれぞれ山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに同日」とする。

(平一〇人委規則七・全改、平一四人委規則三三・平一五人委規則二四・平一七人委規則三七・平二〇人委規則一九・平二一人委規則三二・平二二人委規則三六・平二三人委規則三〇・平三〇人委規則一一・一部改正)

(特地勤務手当と地域手当との調整)

第三条の二 特地公署等に勤務する職員には、職員給与条例第十四条の二学校職員給与条例第十三条の二及び警察職員給与条例第十五の二の規定による地域手当の額の限度において、特地勤務手当は支給しない。

(平一八人委規則一一・追加、平三〇人委規則一一・一部改正)

(特地勤務手当に準ずる手当の支給)

第四条 職員給与条例第二十五条の二第一項学校職員給与条例第十六条の五第一項及び警察職員給与条例第二十二条の二第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は、職員が公署若しくは県立学校(以下「公署等」という。)を異にする異動又は公署等の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して三年(当該異動等の日から起算して三年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、六年)に達する日をもつて終わるものとする。ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終るものとする。

 職員が特地公署等若しくは人事委員会が指定するこれらに準ずる公署等(以下「準特地公署等」という。)以外の公署等に異動した場合又は職員の在勤する公署等が移転等のため、特地公署等若しくは準特地公署等に該当しないこととなつた場合 当該異動又は移転等の日の前日

 職員が他の特地公署等若しくは準特地公署等に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する公署等が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合(当該公署等が引き続き特地公署等又は準特地公署等に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日

2 職員給与条例第二十五条の二第一項学校職員給与条例第十六条の五第一項及び警察職員給与条例第二十二条の二第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、それぞれ同項に規定する異動又は公署等の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた公署等に勤務することとなつた場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日。以下この条及び附則第四条第一項において「異動等の日」という。)に受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の上欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額に百分の六を乗じて得た額を超えるときは、当該額)とする。

期間等の区分

支給割合

異動等の日から起算して四年に達するまでの間

特地公署等

六級地から三級地まで

百分の六

二級地又は一級地

百分の五

準特地公署等

百分の四

異動等の日から起算して四年に達した後から五年に達するまでの間

百分の四

異動等の日から起算して五年に達した後

百分の二

3 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

 育児短時間勤務職員等以外の職員であつて、異動等の日において育児短時間勤務職員等であつたもの 前項中「受けていた給料及び」とあるのは「受けていた給料の月額を、異動等の日における山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数でそれぞれ除して得た額及び同日に受けていた」とする。

 育児短時間勤務職員等であつて、異動等の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 前項中「給料及び扶養手当の月額の合計額(」とあるのは「、給料の月額に、山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額(」とする。

 育児短時間勤務職員等であつて、異動等の日において育児短時間勤務職員等であつたもの 前項中「受けていた給料及び」とあるのは「受けていた給料の月額を、異動等の日における山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数でそれぞれ除して得た額にそれぞれ山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

(昭五六人委規則五・昭六三人委規則一〇・平一〇人委規則七・平一四人委規則三三・平一五人委規則二四・平一七人委規則三七・平二〇人委規則一九・平二一人委規則三二・平二二人委規則三六・平二三人委規則三〇・平三〇人委規則一一・令四人委規則二六・一部改正)

第五条 職員給与条例第二十五条の二第二項学校職員給与条例第十六条の五第二項及び警察職員給与条例第二十二条の二第二項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受けることとなつた職員とする。

2 職員給与条例第二十五条の二第二項学校職員給与条例第十六条の五第二項及び警察職員給与条例第二十二条の二第二項の規定によりそれぞれ同条第一項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第十条第一項の規定により採用され、特地公署等又は準特地公署等に在勤することとなつた職員で、当該公署等に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したもの

 新たに特地公署等又は準特地公署等に該当することとなつた公署等に在勤する職員でその特地公署等又は準特地公署等に該当することとなつた日(以下「指定日」という。)前三年以内に、職員以外の地方公務員又は国家公務員であつた者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となり、又は公益的法人等派遣法第十条第一項の規定により採用され、当該公署等に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したもの

3 職員給与条例第二十五条の二第二項学校職員給与条例第十六条の五第二項及び警察職員給与条例第二十二条の二第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 職員以外の地方公務員又は国家公務員であつた者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となつて特地公署等又は準特地公署等に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員又は前項第一号に規定する職員 当該職員が給料表の適用を受けることとなつた日又は公益的法人等派遣法第十条第一項の規定により採用された日に特地公署等又は準特地公署等に異動したものとした場合に前条第一項及び第二項(同条第三項及び附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号及び第三号において同じ。)並びに附則第四条第二項の規定により支給されることとなる期間及び額

 新たに特地公署等又は準特地公署等に該当することとなつた公署等に在勤する職員で指定日前三年以内に当該公署等に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したもの 当該職員の指定日に在勤する公署等が当該異動の日前に特地公署等又は準特地公署等に該当していたものとした場合に前条第一項及び第二項並びに附則第四条第二項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額

 前項第二号に規定する職員 当該職員の指定日に在勤する公署等が当該職員の給料表の適用を受けることとなつた日又は公益的法人等派遣法第十条第一項の規定により採用された日前に特地公署等又は準特地公署等に該当していたものとし、かつ、当該職員がその日に当該公署等に異動したものとした場合に前条第一項及び第二項並びに附則第四条第二項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額

(平一〇人委規則七・全改、平一四人委規則九・平二〇人委規則五一・平三〇人委規則一一・令四人委規則二六・一部改正)

(特地勤務手当等の支給日、支給方法)

第六条 特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当は、その月の給料の支給日に、給料の支給方法に準じて支給する。

(報告)

第七条 任命権者は、特地公署等又は準特地公署等が移転する場合、特地公署等又は準特地公署等の名称が変更される場合その他人事委員会の定める場合には、速やかに、その旨及びその内容を人事委員会に報告するものとする。

2 前項に定める場合のほか、任命権者は、人事委員会の定めるところにより、特地公署等又は準特地公署等の所在地における生活環境等の実情について人事委員会に報告するものとする。

(昭五六人委規則五・追加、平一九人委規則一四・一部改正)

(雑則)

第八条 この規則に定めるもののほか、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭五六人委規則五・追加、平一九人委規則一四・一部改正)

(施行期日等)

第一条 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。ただし、別表一 特地公署級別区分表のうち琴川第一発電所及び西原警察官駐在所に関する規定は、昭和四十六年三月一日から適用する。

(昭四六人委規則三一・一部改正、令四人委規則二六・旧第一項・一部改正)

(経過措置)

第二条 昭和五十六年四月一日における級別区分が同年三月三十一日における級別区分より下位である公署等に同日から引き続き在勤している職員の特地勤務手当の月額は、第三条の規定にかかわらず、同条の規定による特地勤務手当の月額が同日において受けていた特地勤務手当の月額(以下「旧特地勤務手当の月額」という。)に達するまでの間(その期間内に当該公署等が級別区分の異なる特地公署等に該当することとなつた場合又は特地公署等に該当しないこととなつた場合にあつては、その該当し、又は該当しないこととなつた日の前日までの間)、当該旧特地勤務手当の月額に相当する額(人事委員会が定める期間については、人事委員会が定める額)とする。

(昭五六人委規則五・追加、令四人委規則二六・旧第二項・一部改正)

(職員給与条例附則第八項等の規定の適用を受ける職員の特地勤務手当基礎額)

第三条 職員給与条例附則第八項学校職員給与条例附則第八項又は警察職員給与条例附則第十項(以下「職員給与条例附則第八項等」という。)の規定の適用を受ける職員であつて、第三条第二項各号に定める日において当該職員以外の職員であつたものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた給料及び」とあるのは、「受けていた給料の月額に百分の七十を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

2 職員給与条例附則第八項等の規定の適用を受ける職員のうち、第三条第三項各号又は第四項各号に掲げる職員であるものの同条第一項の特地勤務手当基礎額は、前項並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事委員会の定めるところにより算出した額とする。

(令四人委規則二六・追加)

(職員給与条例附則第八項等の規定の適用を受ける職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額)

第四条 職員給与条例附則第八項等の規定の適用を受ける職員であつて、異動等の日において当該職員以外の職員であつたものに対する第四条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた給料及び」とあるのは、「受けていた給料の月額に百分の七十を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

2 職員給与条例附則第八項等の規定の適用を受ける職員のうち、第四条第三項各号に掲げる職員であるものの特地勤務手当に準ずる手当の月額は、前項及び同条第三項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事委員会の定めるところにより算出した額とする。

(令四人委規則二六・追加)

(昭和四六年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四六年人委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四六年人委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年十一月一日から適用する。

(昭和四六年人委規則第三一号)

この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四七年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年人委規則第二〇号)

この規則は、昭和四十八年八月一日から施行する。

(昭和五〇年人委規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年十月一日から適用する。

(昭和五二年人委規則第一号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、八ケ岳公園有料道路管理事務所の改正規定は、昭和五十一年十月一日から適用する。

(昭和五二年人委規則第五号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年人委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五六年人委規則第五号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年人委規則第九号)

この規則は、昭和五十八年一月一日から施行する。

(昭和五八年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特地勤務手当等に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五九年人委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特地勤務手当等に関する規則の規定は、昭和五十九年十月一日から適用する。

(昭和五九年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第一の一級地の項の荒川ダム建設現場事務所の項の規定は、昭和五十九年十二月一日から適用する。

(昭和六〇年人委規則第九号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年人委規則第一三号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特地勤務手当等に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六三年人委規則第一〇号)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日にやまびこ養護学校(以下「養護学校」という。)に勤務する職員で施行日以後養護学校に引き続き勤務することとなるものに係る特地勤務手当に準ずる手当の支給については、養護学校は、この規則による改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第一項第一号に規定する準特地公署等とみなす。この場合において、特地勤務手当に準ずる手当の月額の算定は、改正後の規則第四条第二項の規定にかかわらず、施行日の前日における給料及び扶養手当の合計額を基礎として、行うものとする。

(平成四年人委規則第一二号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年人委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条に定めるもののほか、荒川ダム管理事務所は、平成八年三月三十一日までの間、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)第二十五条第一項の特地公署とする。

3 荒川ダム管理事務所に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き荒川ダム管理事務所に在勤している職員にあっては同日に受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の給与及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額とする。

4 施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である公署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、平成八年三月三十一日までの間(その期間内に当該公署が級別区分の異なる特地公署に該当することとなった場合又は特地公署に該当しなくなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該公署に在勤する職員にあっては同日に受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の給料及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四を乗じて得た額に平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額を加算して得た額とする。

(平成七年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特地勤務手当等に関する規則の規定は、平成七年十月一日から適用する。

(平成一〇年人委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の規定により職員に対する特地勤務手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同条第二項各号に定める日が平成十年四月一日(以下「施行日」という。)前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。

3 改正後の規則第四条第二項の規定により職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は公署等の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた公署等に勤務することとなつた場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。

4 改正後の規則第五条第三項の規定により改正後の規則第四条第二項に規定する方法によつて職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する改正後の規則第五条第三項の規定に基づく改正後の規則第四条第二項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は公署等の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた公署等に勤務することとなつた場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)」とあるのは、「平成十年四月一日」とする。

(平成一一年人委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条に定めるもののほか、広瀬ダム管理所、道志警察官駐在所及び秋山警察官駐在所は、平成十四年三月三十一日までの間、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)第二十五条第一項又は山梨県警察職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十三号)第二十二条第一項の特地公署とする。

3 広瀬ダム管理所、道志警察官駐在所又は秋山警察官駐在所に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該公署に勤務している職員にあっては同日における特地勤務手当基礎額(その額が当該職員の特地勤務手当基礎額を超えることとなる期間については、当該特地勤務手当基礎額)に百分の四を乗じて得た額に施行日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額とする。

4 施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分よりも下位である公署等に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第三条の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間(その期間内に当該公署等が級別区分の異なる特地公署等に該当することとなった場合又は特地公署等に該当しなくなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該公署等に勤務している職員にあっては同日における特地勤務手当基礎額(その額が当該職員の特地勤務手当基礎額を超えることとなる期間については、当該特地勤務手当基礎額)に百分の四を乗じて得た額に施行日から平成十三年三月三十一日までの間にあっては百分の百を、同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額を加算して得た額とする。

(平成一二年人委規則第一〇号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第一四号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第三三号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年人委規則第二四号)

この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第二号)

この規則は、平成十七年二月十三日から施行する。

(平成一七年人委規則第三七号)

この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年人委規則第一一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年人委規則第一九号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)第二十五条の二第一項及び山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号)第二十二条の二第一項の規定によりそれぞれ同項に規定する準特地公署とされていた公署のうち、平成二十三年三月三十一日までの間、それぞれ同項の規定に基づく準特地公署として人事委員会が指定する公署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、この規則による改正後の特地勤務手当等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第二項又は第五条第三項の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日から引き続き当該公署に在勤している職員にあっては改正後の規則第四条第二項(同条第三項において読み替えられる場合を含む。)又は第五条第三項に規定する日に受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に百分の四(同日において山梨県職員給与条例第二十五条の二第一項及び山梨県警察職員給与条例第二十二条の二第一項に規定する公署を異にする異動の日(当該職員が改正後の規則第五条第三項第一号に規定する職員である場合にあっては、同号に規定する日。以下この項において同じ。)から起算して五年に達している場合は、百分の二)を乗じて得た額に、この規則の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間にあっては百分の百(その期間内に当該異動の日から起算して五年に達した場合におけるその五年に達した日後については、百分の五十)を、同年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間にあっては百分の五十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額とする。

(平成二〇年人委規則第五一号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第三二号)

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第三六号)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二三年人委規則第三〇号)

この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成三〇年人委規則第一一号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第二六号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一七人委規則二・全改、平一九人委規則一四・平二〇人委規則四〇・一部改正)

級別区分

公署及び県立学校

所在地

一級地

西原警察官駐在所

上野原市西原

小菅警察官駐在所

北都留郡小菅村川久保

丹波警察官駐在所

北都留郡丹波山村丹波

二級地

広瀬・琴川ダム管理事務所琴川ダム管理課

山梨市牧丘町北原

特地勤務手当等に関する規則

昭和46年3月4日 人事委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第2節
沿革情報
昭和46年3月4日 人事委員会規則第10号
昭和46年5月10日 人事委員会規則第18号
昭和46年7月12日 人事委員会規則第20号
昭和46年11月15日 人事委員会規則第21号
昭和46年12月23日 人事委員会規則第31号
昭和47年7月17日 人事委員会規則第14号
昭和48年7月31日 人事委員会規則第20号
昭和50年7月12日 人事委員会規則第15号
昭和51年3月4日 人事委員会規則第1号
昭和52年3月24日 人事委員会規則第1号
昭和52年3月30日 人事委員会規則第5号
昭和52年12月22日 人事委員会規則第20号
昭和55年1月7日 人事委員会規則第1号
昭和56年3月17日 人事委員会規則第5号
昭和56年4月7日 人事委員会規則第11号
昭和57年11月1日 人事委員会規則第8号
昭和57年12月24日 人事委員会規則第9号
昭和58年4月6日 人事委員会規則第5号
昭和59年10月30日 人事委員会規則第11号
昭和59年12月22日 人事委員会規則第13号
昭和60年3月30日 人事委員会規則第9号
昭和61年3月31日 人事委員会規則第13号
昭和61年4月28日 人事委員会規則第18号
昭和63年3月31日 人事委員会規則第10号
平成4年3月30日 人事委員会規則第12号
平成5年3月31日 人事委員会規則第8号
平成7年10月13日 人事委員会規則第18号
平成10年3月27日 人事委員会規則第7号
平成11年3月31日 人事委員会規則第8号
平成12年3月31日 人事委員会規則第10号
平成14年3月29日 人事委員会規則第9号
平成14年3月29日 人事委員会規則第14号
平成14年12月27日 人事委員会規則第33号
平成15年11月28日 人事委員会規則第24号
平成17年2月10日 人事委員会規則第2号
平成17年12月1日 人事委員会規則第37号
平成18年3月31日 人事委員会規則第11号
平成19年5月10日 人事委員会規則第14号
平成20年2月14日 人事委員会規則第19号
平成20年3月31日 人事委員会規則第40号
平成20年11月27日 人事委員会規則第51号
平成21年12月1日 人事委員会規則第32号
平成22年11月30日 人事委員会規則第36号
平成23年11月30日 人事委員会規則第30号
平成30年3月30日 人事委員会規則第11号
令和4年11月28日 人事委員会規則第26号