○特殊勤務手当に関する規則

昭和四十六年十二月二十三日

山梨県人事委員会規則第二十九号

特殊勤務手当に関する規則を次のように定める。

特殊勤務手当に関する規則

(税務手当)

第二条 税務手当は、税務課又は総合県税事務所に勤務し、県税の賦課若しくは徴収に関する業務又はその補助業務(これらに準ずるものとして人事委員会が定めるものを含む。)に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、次の表に定める額とする。

支給対象

支給額(日額)

(1) 税務課又は総合県税事務所に勤務し、県税の賦課又は徴収の業務に直接従事した職員(総合県税事務所に勤務する職員にあつては、職員給与条例第十一条の二第一項の規定により管理職手当を支給される職員に限る。)

五百八十円

(2) 総合県税事務所に勤務し、徴収業務に従事した職員((1)の職員を除く。)

六百三十円

(3) 総合県税事務所に勤務する職員((1)及び(2)の職員を除く。)

五百三十円

(昭四八人委規則六・昭五一人委規則九・昭五五人委規則六・昭六〇人委規則二二・昭六一人委規則一一・平五人委規則七・平一〇人委規則一二・平一三人委規則一一・平一五人委規則八・平一八人委規則一四・平二〇人委規則三九・平二四人委規則一三・令四人委規則八・一部改正)

(社会福祉業務従事手当)

第三条 社会福祉業務従事手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

 保健福祉事務所、障害者相談所、富士ふれあいセンター、女性相談所、中央児童相談所、都留児童相談所又はこころの発達総合支援センターに勤務し、福祉に関する業務に従事した次に掲げる職員

(1) 現業を行う職員

(2) 身体障害者福祉司

(3) 児童福祉司

(4) 知的障害者福祉司

 子ども心理治療センターうぐいすのもりに勤務し、心理治療又は生活支援に関する業務に従事した職員で人事委員会が定めるもの

2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき五百円(人事委員会が定める職員にあつては、九百五十円)とする。

(昭四七人委規則二七・昭四八人委規則六・昭四八人委規則一九・昭四九人委規則二五・昭五〇人委規則二六・昭五一人委規則一九・昭五四人委規則五・昭五五人委規則六・昭六〇人委規則二二・昭六一人委規則一一・平五人委規則七・平八人委規則八・平九人委規則四・平一〇人委規則一二・平一一人委規則七・平一三人委規則一一・平一五人委規則八・平一八人委規則一四・平二三人委規則一五・平二四人委規則一三・令二人委規則一〇・令二人委規則二六・一部改正)

(防疫等作業手当)

第四条 防疫等作業手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

 感染症対策グループ、職員厚生課、医務課、衛生薬務課、保健所、衛生環境研究所又は林務環境事務所に勤務し、次のいずれかの作業に従事した職員

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項、第三項、第八項及び第九項に規定する感染症(以下「感染症」という。)の患者又は感染症の疑いのある患者の診断、看護又は移送

(2) 感染症の病原体が付着し、又は付着の危険がある物件の処理

(3) 感染症の病原体の検査

(4) 感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の死体の処理

(5) 結核患者の訪問指導

 畜産課、食肉衛生検査所又は家畜保衛生所に勤務し、次のいずれかの作業に従事した職員

(1) 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条に規定する家畜伝染病(流行性脳炎、狂犬病、炭、ブルセラ症及び鼻に限る。)の患畜又は疑似患畜の検査、病性鑑定、移送又は殺処分

(2) (1)の家畜伝染病の病原体が付着し、又は付着の危険がある物件の処理

(3) (1)の家畜伝染病の病原体が付着し、又は付着の危険がある場所に立ち入つて行う動物その他の物の検査、採取又は集取

(4) (1)の家畜伝染病の患畜又は疑似患畜の死体の処理

 家畜伝染病予防法第二条に規定する家畜伝染病(口てい疫、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザその他人事委員会の定める家畜伝染病に限る。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の作業に従事した職員

 畜産課又は家畜保健衛生所に勤務し、前号の家畜伝染病のまん延を防止するために行う作業(同号の作業を除く。)で人事委員会が定めるものに従事した職員

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日(死体解剖については一時間)につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号第二号及び第四号の作業 二百九十円

 前項第三号の作業 三百八十円(著しく危険であると人事委員会が認める作業に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)

(昭四九人委規則二五・昭五〇人委規則七・昭五一人委規則一九・昭五二人委規則一九・昭五三人委規則八・昭六〇人委規則八・平四人委規則一一・平五人委規則七・平八人委規則八・平九人委規則四・平一〇人委規則一二・平一一人委規則七・平一六人委規則一四・平二一人委規則四・平二二人委規則一七・平二二人委規則二二・平二九人委規則八・平三〇人委規則一〇・令元人委規則二・令二人委規則三・令二人委規則一〇・令二人委規則一八・令三人委規則五・令四人委規則八・令五人委規則一四・一部改正)

(医師診療実験従事手当)

第五条 医師診療実験従事手当は、診療又はこれに関する実験に直接従事した医師及び歯科医師に対して支給する。

2 前項の手当の額は、勤務一月につき次の表に定める額とする。ただし、保健所の所長及び子育て支援局の参事については、業務に従事した日一日につき二千円とする。

勤務所属

対象職員

支給額

保健所

精神保健福祉センター

こころの発達総合支援センター

子ども心理治療センターうぐいすの杜

所長

四〇、〇〇〇円

その他の医師

二級以上

四〇、〇〇〇円

一級

三〇、〇〇〇円

あけぼの医療福祉センター

所長

五〇、〇〇〇円

副所長

主任医長

医長

四五、〇〇〇円

その他の医師

二級以上

四〇、〇〇〇円

一級

三〇、〇〇〇円

(昭五〇人委規則七・昭五八人委規則四・昭五九人委規則一九・昭六〇人委規則二二・昭六二人委規則八・昭六三人委規則一九・平二人委規則六・平七人委規則一六・平九人委規則四・平一〇人委規則一二・平一八人委規則一四・平二二人委規則二二・平二三人委規則一五・平二四人委規則一三・平二九人委規則八・平三〇人委規則一〇・令二人委規則一〇・令三人委規則五・一部改正)

(種雄牛馬取扱手当)

第六条 種雄牛馬取扱手当は、畜産酪農技術センターに勤務し、次に掲げる作業に従事した職員に対して支給する。

 種雄牛馬又は種雄豚の精液の採取又は自然交配の作業

 前号の作業の準備のため種雄牛馬又は種雄豚を御する作業

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき二百五十円とする。

(昭四九人委規則二五・昭五一人委規則一九・昭五二人委規則四・昭五二人委規則一九・平五人委規則七・平九人委規則四・平一五人委規則八・平二〇人委規則三九・平二九人委規則八・一部改正)

第七条 削除

(平一五人委規則八)

(爆発物取扱手当)

第八条 爆発物取扱手当は、次に掲げる場合に支給する。

 消防保安課、計量検定所、生活安全企画課又は人事委員会事務局に勤務し、次の各号のいずれかの作業に従事した職員に支給する。

(1) 火薬類の製造施設の保安検査、立入検査、自主検査の立会い又は災害調査

(2) 高圧ガスの製造施設の立入検査若しくは災害調査又は高圧ガス容器等の調査若しくは検査

(3) ボイラー又は第一種圧力容器の落成検査、性能検査又は使用再開検査

 爆発物の検索、撤去、解体鑑定又は爆破処理の作業に従事した警察職員に支給する。

 次のいずれかの作業に従事した職員に支給する。

(1) 特殊危険物質(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下(1)において同じ。)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質をいう。(2)及び(3)において同じ。)又はその疑いのある物質の処理作業で人事委員会の定めるもの

(2) 特殊危険物質による被害の危険がある区域内において行う作業((1)に掲げる処理作業を除く。)

(3) 特殊危険物質の製造過程を解明する等の目的で行う実験で当該物質が発生するおそれがある作業

2 前項の手当の額は、次の表に定める額とする。

支給対象

区分

支給額

前項第一号及び第三号(2)の作業

一日

二百五十円

前項第二号及び第三号(1)の作業

一回

四千六百円

前項第三号(3)の作業

一日

四百六十円

(昭四九人委規則二五・全改、昭五一人委規則一九・昭五二人委規則一九・昭五三人委規則八・昭六一人委規則一一・平五人委規則七・平七人委規則一三・平一七人委規則一八・平二二人委規則一七・平二四人委規則一三・平二六人委規則一二・平二八人委規則二五・一部改正)

(と畜業務従事手当)

第九条 と畜業務従事手当は、畜産酪農技術センターに勤務し、次に掲げる業務に従事した職員に対して支給する。

 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十四条に規定する獣畜のとさつ解体業務

 食鳥のとさつ解体業務

2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき二百七十円とする。

(昭四九人委規則二五・昭五一人委規則一九・昭五二人委規則一九・昭五二人委規則八・昭六一人委規則一一・平四人委規則一一・平五人委規則七・一部改正、平一〇人委規則一二・旧第十条繰上・一部改正、平一五人委規則八・平一六人委規則一四・平二九人委規則八・一部改正)

第十条 削除

(平一八人委規則一四)

(夜間看護手当)

第十一条 夜間看護手当は、あけぼの医療福祉センターに勤務する職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

 その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 七千三百円

 その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 三千百円(次に掲げる場合にあつては、それぞれ次に掲げる額)

 深夜勤(午前零時から午前十時までの間に七時間四十五分以上割り振られた正規の勤務時間による勤務をいう。)で深夜における勤務時間が二時間以上である場合 三千五百五十円

 深夜における勤務時間が二時間未満である場合 二千百五十円

(昭四七人委規則二七・昭四八人委規則一七・昭四九人委規則二五・昭五〇人委規則七・昭五一人委規則一九・昭六一人委規則一一・平元人委規則六・平三人委規則六・平三人委規則一八・平四人委規則一一・平九人委規則四・一部改正、平一〇人委規則一二・旧第十二条繰上・一部改正、平二一人委規則二六・平二二人委規則三・平二二人委規則二二・令四人委規則八・一部改正)

(有害薬物取扱手当)

第十二条 有害薬物取扱手当は、衛生環境研究所、森林総合研究所、富士山科学研究所、産業技術センター、総合農業技術センター、果樹試験場、専門学校農林大学校、家畜保健衛生所、畜産酪農技術センター、水産技術センター、北杜高等学校、農林高等学校又は笛吹高等学校に勤務し、人体に有害なガスの発生を伴う作業又は人体に有害な薬品を使用する作業に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき二百七十円とする。

(昭四七人委規則二七・昭四九人委規則二五・昭五〇人委規則七・昭五〇人委規則一六・昭五一人委規則一九・昭五二人委規則一九・昭五四人委規則五・昭五五人委規則六・昭五七人委規則六・昭五九人委規則一九・昭六一人委規則一一・平五人委規則七・平六人委規則一一・平九人委規則四・一部改正、平一〇人委規則一二・旧第十三条繰上・一部改正、平一二人委規則九・平一三人委規則一一・平一五人委規則八・平一八人委規則一四・平二〇人委規則三九・平二二人委規則一七・平二四人委規則一三・平二六人委規則九・平二九人委規則八・令四人委規則八・一部改正)

第十三条 削除

(平一五人委規則八)

(放射線取扱手当)

第十四条 放射線取扱手当は、あけぼの医療福祉センター又は産業技術センターに勤務し、次の各号に掲げる作業に従事した職員に対して支給する。

 エツクス線その他の放射線の照射作業

 前号に掲げる作業以外でエツクス線その他の放射線を被ばくするおそれのある作業

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき二百五十円とする。

(昭四七人委規則二七・全改、昭五〇人委規則七・昭五一人委規則一九・昭五二人委規則一九・昭五六人委規則一〇・昭六一人委規則一一・平五人委規則七・平九人委規則四・一部改正、平一〇人委規則一二・旧第十六条繰上、平二二人委規則二二・平二九人委規則八・一部改正)

(危険現場作業手当)

第十五条 危険現場作業手当は、衛生薬務課、森林整備課、林業振興課、県有林課、治山林道課、大気水質保全課、観光資源課、畜産課、耕地課、用地課、道路整備課、高速道路推進課、道路管理課、治水課、砂防課、都市計画課、建築住宅課、営繕課、工事検査課、学校施設課、地域県民センター、林務環境事務所、森林総合研究所、埋蔵文化財センター、農務事務所、専門学校農林大学校、水産技術センター、建設事務所、新環状道路建設事務所又は流域下水道事務所に勤務し、次に掲げる作業に従事した職員に対して支給する。

 地上又は水面上十メートル以上の足場の不安定な箇所で行う高層建築物、ダム、橋りよう等の工事現場における監督又は検査等

 橋脚の基礎工事その他河川等におけるこれに類する工事において、水面下四メートル以上の深所で行う調査、監督又は検査等

 山、谷又はがけ等の傾斜度平均四十度以上で高低差十メートル以上の急傾斜地における調査、測量、監督又は検査等

 掘削中のトンネル坑内又は巻き立て終了前のトンネル坑内における調査、測量、監督又は検査等

 下水道の建設における管きよの建設工事その他これに類する工事において、地下七メートル以上の深所で行う調査、監督又は検査等

 潜水器具を着用し、潜水して行う調査等

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき三百二十円とする。

(昭四八人委規則三四・昭四九人委規則七・昭四九人委規則二五・昭五一人委規則一九・昭五二人委規則四・昭五二人委規則一九・昭五四人委規則五・昭五五人委規則六・昭五六人委規則一〇・昭五七人委規則六・昭五八人委規則四・昭五九人委規則一九・昭五九人委規則一二・昭六〇人委規則八・昭六一人委規則一一・昭六二人委規則八・昭六三人委規則八・平元人委規則六・平二人委規則六・平三人委規則六・平四人委規則一一・平五人委規則七・平六人委規則一一・平九人委規則四・一部改正、平一〇人委規則一二・旧第十七条繰上・一部改正、平一一人委規則七・平一二人委規則九・平一三人委規則一一・平一四人委規則一三・平一五人委規則八・平一五人委規則一六・平一六人委規則一四・平一七人委規則一八・平一八人委規則一四・平二〇人委規則三九・平二一人委規則一四・平二四人委規則一三・平二六人委規則九・平三〇人委規則一〇・令二人委規則一〇・令四人委規則八・一部改正)

第十六条 削除

(平一五人委規則八)

第十七条及び第十八条 削除

(平一八人委規則一四)

(ダム管理作業手当)

第十九条 ダム管理作業手当は、広瀬・琴川ダム管理事務所、荒川ダム管理事務所、大門・塩川ダム管理事務所又は深城ダム管理事務所に勤務し、次に掲げる作業に従事した職員に対して支給する。

 大雨又は雷雨等の悪天候下におけるダム管理の作業

 堤体内、堤体法面若しくは洪水吐ゲート上で行う測量、検査又は調査作業

 ダム湖において行う流木等の除去、採水又は巡視のための船上作業

 堤体法面、管理用道路又は観測所に係る管理作業のうち足場の不安定な箇所における作業

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき四百八十円とする。

(昭五〇人委規則二六・追加、昭五一人委規則一九・昭五五人委規則六・昭六〇人委規則二二・昭六一人委規則一一・昭六三人委規則八・平四人委規則一一・平六人委規則一一・一部改正、平一〇人委規則一二・旧第二十一条の二繰上・一部改正、平一一人委規則七・平一五人委規則八・平一六人委規則二五・平一七人委規則一八・平二〇人委規則三九・一部改正)

第二十条 削除

(平一五人委規則八)

(用地交渉手当)

第二十一条 用地交渉手当は、年間を通じ又は一定期間恒常的に用地の取得等のための交渉業務を所掌する公署に勤務し、直接当該用地の所有者等と交渉する業務に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき七百五十円とする。

(昭四九人委規則二五・昭五一人委規則一九・昭五二人委規則一九・昭五六人委規則一〇・昭五七人委規則六・平三人委規則六・一部改正、平一〇人委規則一二・旧第二十三条繰上・一部改正)

第二十二条 削除

(平一五人委規則八)

(保健衛生業務従事手当)

第二十三条 保健衛生業務従事手当は、衛生薬務課、大気水質保全課、環境整備課、保健福祉事務所、衛生環境研究所、精神保健福祉センター又は林務環境事務所に勤務し、保健衛生に関する現業を行う職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき三百四十円とする。

(昭四七人委規則八・追加、昭四八人委規則六・昭四九人委規則二五・昭五〇人委規則七・昭五一人委規則一九・昭五四人委規則五・昭五五人委規則六・昭五八人委規則四・昭五九人委規則七・昭六〇人委規則八・昭六三人委規則一九・平六人委規則一一・一部改正、平六人委規則三一・旧第二十五条の二繰上、平七人委規則一六・平九人委規則四・一部改正、平一〇人委規則一二・旧第二十五条繰上・一部改正、平一三人委規則二三・平一五人委規則八・平一八人委規則一四・平二二人委規則一七・平二四人委規則一三・平二九人委規則八・令四人委規則八・一部改正)

第二十四条 削除

(平一五人委規則八)

(災害出動手当)

第二十五条 災害出動手当は、災害の発生した箇所若しくは災害の発生するおそれの著しい箇所又は山火事の発生した箇所で行う巡回監視又は応急作業に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額(当該作業が夜間(日没時から日出時までの間をいう。)において行われた場合にあつては、当該各号に定める額にその百分の五十に相当する額を加算した額)とする。

 巡回監視 四百八十円

 応急作業 七百三十円

(平五人委規則七・全改、平六人委規則三一・旧第二十五条の四繰上、平一〇人委規則一二・旧第二十五条の三繰上)

(原子力緊急事態宣言があつた場合の災害出動手当の特例)

第二十五条の二 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言があつた場合で、職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害出動手当を支給する。

 原子力災害対策特別措置法第十七条第九項に規定する緊急事態応急対策実施区域に所在する原子力事業所のうち人事委員会が定めるもの(次号及び第三十二条の十三第一項において「特定原子力事業所」という。)の敷地内において行う作業

 特定原子力事業所に係る本部長指示(原子力災害対策特別措置法第二十条第二項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示をいう。第三十二条の十三第一項第二号及び附則第三項において同じ。)に基づき設定された区域等を考慮して人事委員会が定める区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号の作業のうち原子炉建屋(人事委員会が定めるものに限る。)内において行うもの 四万円を超えない範囲内において人事委員会が定める額

 前項第一号の作業のうち前号に掲げるもの以外のもの 二万円を超えない範囲内において人事委員会が定める額

 前項第二号の作業 一万円を超えない範囲内において人事委員会が定める額(心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める作業に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百を超えない範囲内において人事委員会が定める額を加算した額)

3 同一の日において、前項各号の作業のうち二以上の作業に従事した場合における当該二以上の作業に係る手当の調整に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平二九人委規則一九・全改、平三〇人委規則一〇・一部改正)

(東日本大震災以外の特定大規模災害に係る災害出動手当の特例)

第二十五条の三 職員が、著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当該非常災害に係る災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置されたもの(東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)を除く。第三十二条の十一第一項及び第三十二条の十四において「特定大規模災害」という。)に対処するため第二十五条第一項に規定する巡回監視又は応急作業に引き続き五日を下らない範囲内において人事委員会が定める期間以上従事した場合の災害出動手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額にそれぞれの作業に応じ、同項に定める額の百分の百に相当する額を超えない範囲内において人事委員会が定める額を加算した額とする。

(平二九人委規則一九・全改、平三〇人委規則一〇・一部改正)

(道路上作業手当)

第二十五条の四 道路上作業手当は、県土整備部(技術管理課、治水課、砂防課、建築住宅課及び営繕課を除く。)、地域県民センター又は工事検査課に勤務し、交通をしや断することなく行う道路の維持修繕の作業その他の作業で人事委員会の定めるものに従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき三百円とする。

(昭四九人委規則二五・追加、昭五一人委規則一九・昭五二人委規則一九・平三人委規則六・一部改正、平六人委規則三一・旧第二十五条の八繰上、平一〇人委規則一二・旧第二十五条の七繰上、平一三人委規則二六・平一八人委規則一四・平二〇人委規則三九・平二四人委規則一三・平二九人委規則八・一部改正)

(多学年学級担当手当)

第二十六条 多学年学級担当手当は、小学校又は中学校の二以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級を担当する教頭、主幹教諭、教諭、助教諭又は講師で次に掲げる者以外の者が当該学級における授業又は指導に従事したときに支給する。

 学校職員給与条例第十一条の規定により給料の調整額を受ける者

 二以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級における担当授業時間数が、その者の担当授業時間数の二分の一に満たない者

 二以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級における担当授業時間数が一週間につき十二時間に満たない者

2 前項の手当の額は、授業又は指導に従事した日一日につき、次の表に定める額とする。

支給対象

支給額

(1) 三以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級における授業又は指導

三百五十円

(2) 二の学年の児童又は生徒で編制されている学級における授業又は指導

二百九十円

(昭四九人委規則二五・昭五〇人委規則七・昭五一人委規則一九・昭五二人委規則一九・昭五九人委規則一九・平二人委規則九・平一五人委規則八・平二二人委規則八・一部改正)

第二十七条から第二十九条まで 削除

(平一八人委規則一四)

(教員特殊業務手当)

第三十条 教員特殊業務手当は、小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校に勤務する主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手又は寄宿舎指導員が次に掲げる業務に従事した場合において、当該業務が心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める程度に及ぶときに支給する。

 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの

(1) 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

(2) 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

(3) 児童又は生徒に対する緊急の補導業務

 修学旅行、林間・臨海学校等(学校が計画し、かつ、実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの

 人事委員会が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で、泊を伴うもの又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第四条第一項に規定する週休日、学校職員給与条例第十八条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)に行うもの

 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日等又は人事委員会が定める日に行うもの

 入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務で週休日等又は人事委員会が定める日に行うもの

2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の表に定める額(同表の第一号の業務のうち被害が特に甚大な非常災害(人事委員会の定めるものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める業務にあつては、同号に定める額にその百分の百に相当する額を加算した額)とする。

支給対象

支給額

一 前項第一号(1)の業務

八千円

二 前項第一号(2)及び(3)の業務

七千五百円

三 前項第二号及び第三号の業務

五千百円

四 前項第四号の業務

二千七百円

五 前項第五号の業務

九百円

(昭四七人委規則六・追加、昭四八人委規則三四・昭四九人委規則二五・昭五一人委規則一九・昭五三人委規則四・昭五三人委規則八・昭五六人委規則一六・昭五九人委規則一九・昭六〇人委規則二二・昭六一人委規則一一・昭六三人委規則一五・昭六三人委規則二一・平元人委規則一三・平二人委規則一九・平四人委規則一九・平五人委規則一・平六人委規則三一・一部改正、平七人委規則九・旧第三十一条の二繰上、平八人委規則一〇・平一〇人委規則一四・平一一人委規則一四・平一二人委規則一二・平一四人委規則二九・平一四人委規則一三・平一九人委規則六・平二一人委規則四・平二二人委規則八・平二六人委規則一七・平二九人委規則一九・平三一人委規則九・一部改正)

(教育業務連絡指導手当)

第三十一条 教育業務連絡指導手当は、小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校に勤務する教諭のうち、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第四十四条第一項、第七十条第一項、第七十一条第一項、第八十一条第一項及び第百二十四条第一項の規定(第七十九条第百四条及び第百三十五条において準用するこれらの規定を含む。)により置かれる主任等で教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たるもので、その職務が困難であるとして人事委員会の定めるものの職務を担当する教諭が当該担当に係る業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき二百円とする。

(昭五三人委規則四・追加、昭五九人委規則一九・一部改正、平七人委規則九・旧第三十一条の三繰上、平一九人委規則六・平二〇人委規則三九・一部改正)

(私服作業手当)

第三十二条 私服作業手当は、次に掲げる業務に従事した警察職員に対して支給する。

 私服員として主として犯罪の予防及び捜査並びに被疑者の逮捕に従事した警察官の業務

 青少年の補導業務に従事した少年補導職員の業務

2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号の業務 五百六十円

 前項第二号の業務 二百二十円

(平一九人委規則六・全改)

(鑑識作業手当)

第三十二条の二 鑑識作業手当は、指紋、手口若しくは写真を利用し、又は理化学、法医学若しくは銃器弾薬類の知識を利用する犯罪鑑識の業務に従事した警察職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 現場の業務 五百六十円

 内勤の業務 二百八十円

(昭四七人委規則二七・追加、昭四九人委規則二五・昭五一人委規則一九・昭五二人委規則一九・平六人委規則一一・平一〇人委規則一二・平一九人委規則六・一部改正)

第三十二条の三 削除

(平一八人委規則一四)

(看守、護送手当)

第三十二条の四 看守、護送手当は、被拘禁者の看守及び護送の業務に従事した警察官に対して支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき二百五十円とする。

(昭四七人委規則二七・追加、昭五一人委規則一九・昭五二人委規則一九・昭五六人委規則一〇・平五人委規則七・平九人委規則四・一部改正、平一〇人委規則一二・旧第三十二条の五繰上)

第三十二条の五 削除

(平一九人委規則六)

(警ら手当)

第三十二条の六 警ら手当は、警らの業務に従事した警察官に対して支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に定める業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 警ら用自動車に乗務して行う警らの業務 四百二十円

 前号以外の警ら(湖上警らを含む。)の業務 三百四十円

(昭四七人委規則二七・追加、昭四九人委規則二五・昭五一人委規則一九・昭五二人委規則一九・平六人委規則一一・一部改正、平一〇人委規則一二・旧第三十二条の七繰上・一部改正、平一五人委規則八・一部改正)

第三十二条の七 削除

(平一九人委規則六)

(夜間特殊作業手当)

第三十二条の八 夜間特殊作業手当は、次に掲げる業務に従事した警察職員に対して支給する。

 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる特殊な業務

 正規の勤務時間に引き続かない時間において、突発的に発生した業務に従事するために、緊急の呼出しにより勤務することを命ぜられ、当該勤務の時間帯の一部又は全部が夜間(午後九時後翌日の午前五時前の間をいう。次項第二号において同じ。)において行われる業務

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる額とする。

 前項第一号の額は、当該勤務時間が深夜の全部を含む勤務の場合は千百円、深夜の一部を含む勤務の場合は七百三十円(深夜における勤務時間が二時間に満たない場合にあつては四百十円)とする。

 前項第二号の額は、業務一回につき千二百四十円とする。

(昭五五人委規則六・全改、平元人委規則六・平三人委規則六・平六人委規則一一・一部改正、平一〇人委規則一二・旧第三十二条の十繰上・一部改正、平一九人委規則六・一部改正)

(交通警察業務手当)

第三十二条の九 交通警察業務手当は、中央自動車道、東富士五湖道路及び中部横断自動車道(以下「高速自動車国道等」という。)又は高速自動車国道等以外の道路(以下「一般道路」という。)において、次に掲げる業務に従事した警察職員に対して支給する。

 交通人身事故の捜査、暴走族に係る捜査若しくは取締り又は飲酒運転、無免許運転等の悪質かつ危険な交通違反の捜査若しくは取締りの業務(人事委員会が認めるものに限る。)

 交通取締専従二輪自動車又は交通取締用自動車に乗務して行う交通取締りの業務

 交通整理、交通取締り又は交通事故処理の業務(前二号に掲げる業務を除く。)

 大型自動車運転免許技能試験(指定教習所における卒業検定を含む。)業務

2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号の業務

 高速自動車国道等における業務 八百四十円

 一般道路における業務 五百六十円

 前項第二号の業務

 交通取締専従二輪自動車に乗務して行う業務 五百六十円

 高速自動車国道等において交通取締用自動車に乗務して行う業務 五百六十円

 一般道路において交通取締用自動車に乗務して行う業務 四百二十円

 前項第三号の業務

 高速自動車国道等における業務 四百六十円

 一般道路における業務 三百十円

 前項第四号の業務 二百三十円

3 前項の規定にかかわらず、第一項第一号に掲げる業務が日没時から日出時までの間において行われた場合にあつては、同号の手当の額は、前項第一号に定める額にその百分の五十に相当する額を加算した額とする。

(平一五人委規則八・全改、平一八人委規則一四・平一九人委規則六・一部改正)

(死体処理手当)

第三十二条の十 死体処理手当は、次に掲げる作業に従事した警察職員に対して支給する。

 死体の解剖補助作業

 死体の収容又は検視の作業

 検視官が行う死体の検視の作業

2 前項の手当の額は、一体につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号の作業 三千二百円

 前項第二号の作業 千六百円

 前項第三号の作業 三千二百円

3 前項の規定にかかわらず、第一項第二号に掲げる作業のうち、心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める作業に従事した場合にあつては、同号の手当の額は、前項第二号に定める額にその百分の百に相当する額を加算した額とする。

(昭四七人委規則二七・追加、昭四九人委規則二五・昭五一人委規則一九・昭五二人委規則一九・平元人委規則六・平三人委規則六・平七人委規則九・平八人委規則四・一部改正、平一〇人委規則一二・旧第三十二条の十二繰上、平一五人委規則八・平二三人委規則一五・一部改正)

(東日本大震災以外の特定大規模災害に係る死体処理手当の特例)

第三十二条の十一 職員(前条の警察職員を除く。)が特定大規模災害に対処するため死体の取扱いに関する作業で人事委員会が定めるものに従事したときは、死体処理手当を支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、千円(人事委員会が定める場合にあつては、二千円)を超えない範囲内において人事委員会が定める額(心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める作業に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額を超えない範囲内において人事委員会が定める額を加算した額)とする。

(平二九人委規則一九・追加)

(救助捜索手当)

第三十二条の十二 救助捜索手当は、危険な事象における山岳遭難等の救助若しくは捜索の作業に従事した警察職員又は災害現場へ出動した警察職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、勤務一日につき次の表に定める額(同表の第二号の作業が夜間(日没時から日出時までの間をいう。)において行われた場合にあつては、同号に定める額にその百分の五十に相当する額を加算した額)とする。

支給対象

支給額

一 山岳遭難等の救助若しくは捜索の作業に従事した警察職員

特に危険な作業

二千円

その他の作業

千円

二 災害現場へ出動した警察職員

巡回監視

四百八十円

応急作業

七百三十円

(昭四七人委規則二七・追加、昭四九人委規則二五・昭五一人委規則一九・昭五五人委規則六・平五人委規則七・平七人委規則九・一部改正、平一〇人委規則一二・旧第三十二条の十三繰上、平二九人委規則一九・旧第三十二条の十一繰下、令四人委規則八・一部改正)

(原子力緊急事態宣言があつた場合の救助捜索手当の特例)

第三十二条の十三 原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言があつた場合で、警察職員が次に掲げる作業に従事したときは、救助捜索手当を支給する。

 特定原子力事業所の敷地内において行う作業

 特定原子力事業所に係る本部長指示に基づき設定された区域等を考慮して人事委員会が定める区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号の作業のうち原子炉建屋(人事委員会が定めるものに限る。)内において行うもの 四万円を超えない範囲内において人事委員会が定める額

 前項第一号の作業のうち前号に掲げるもの以外のもの 二万円を超えない範囲内において人事委員会が定める額

 前項第二号の作業 一万円を超えない範囲内において人事委員会が定める額(心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める作業に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百を超えない範囲内において人事委員会が定める額を加算した額)

3 同一の日において、前項各号の作業のうち二以上の作業に従事した場合における当該二以上の作業に係る手当の調整に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平三〇人委規則一〇・追加)

(東日本大震災以外の特定大規模災害に係る救助捜索手当の特例)

第三十二条の十四 警察職員が、特定大規模災害に対処するため第三十二条の十二第二項の表第二号に規定する作業(以下この条並びに附則第二項及び第三項において「作業」という。)に引き続き五日を下らない範囲内において人事委員会が定める期間以上従事した場合の救助捜索手当の額は、第三十二条の十二第二項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額にそれぞれの作業に応じ、同項の表第二号に定める額の百分の百に相当する額を超えない範囲内において人事委員会が定める額を加算した額とする。

(平三〇人委規則一〇・追加)

(航空手当)

第三十二条の十五 航空手当は、消防保安課消防防災航空担当職員及び警察職員が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機に搭乗し、次に掲げる業務に従事したときに支給する。

 航空機の操縦又は整備業務

 山岳遭難等の救助捜索

 交通の整理又は取締り

 災害時の救援活動

 犯罪の捜査

 保安又は防犯活動

 警備活動

 災害応急対策活動

 火災防御活動

 救急活動

十一 災害予防対策活動

十二 広域航空消防防災応援活動

2 前項の手当の額は、搭乗した時間一時間につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、一の月の総額は、第一号に掲げる警察職員にあつては同号に定める額に五十を乗じて得た額を、第二号に掲げる警察職員にあつては同号に定める額に二十五を乗じて得た額を超えることができない。

 操縦業務に従事する警察職員 五千百円

 整備業務に従事する警察職員 二千二百円

 その他の業務に従事する職員 千九百円

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる業務に従事した時間がある場合の第一項の手当の額は、前項各号に定める額に、当該業務に従事した時間一時間につき同項各号に定める額の百分の三十に相当する額を加算した額とする。ただし、一の月の加算額の総額は、同項第一号に掲げる警察職員に加算する場合にあつては同号に定める額に五十を乗じて得た額に百分の三十を乗じて得た額を、同項第二号に掲げる警察職員に加算する場合にあつては同号に定める額に二十五を乗じて得た額に百分の三十を乗じて得た額を超えることができない。

 法令等の規定に基づく試験飛行

 地表面又は水面からの高度が百メートル以下の低空における業務

 日没時から日出時までの間における緊急飛行

 その他人事委員会が必要と認める危険又は困難な業務

4 第二項第三号に掲げる職員のうち人事委員会が別に定める業務に従事した職員のその日の手当の総額は、前二項の規定により得られる額に千五百円を加算した額とする。

(昭五八人委規則四・追加、平三人委規則六・平五人委規則七・平七人委規則九・一部改正、平一〇人委規則一二・旧第三十二条の十四繰上、平一三人委規則二六・平一五人委規則八・平二四人委規則一三・一部改正、平二九人委規則一九・旧第三十二条の十二繰下・一部改正、平三〇人委規則一〇・旧第三十二条の十三繰下)

(銃器犯罪捜査従事手当)

第三十二条の十六 銃器犯罪捜査従事手当は、銃器若しくはクロスボウ(以下この項において「銃器等」という。)又は銃器等の疑いのあるものが使用され、又は使用されるおそれがある現場において防弾装備を装着し、武器を携帯して次に掲げる業務に従事した警察官に対して支給する。

 銃器等又は銃器等と思料されるものを使用している犯罪現場における犯人の逮捕又はこれに相当する業務

 銃器等を使用した犯人又は銃器等を所持している犯人の逮捕の業務

 第一号の業務に付随して行われる固定配置の業務

 第二号の業務に付随して行われる固定配置の業務(銃器等を使用した犯人の逮捕の業務に限る。)

 銃器等が使用された暴力団の対立抗争事件に伴い暴力団事務所等の直近に配置して行う警戒の業務

 暴力団等からの保護対象者に対する銃器等による危害を未然に防止するために行う保護対策の業務

2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の表に定める額とする。

支給対象

支給額

一 前項第一号の業務

千六百四十円

二 前項第二号及び第三号の業務

千百円

三 前項第四号、第五号及び第六号の業務

八百二十円

(平九人委規則一八・追加、平一〇人委規則一二・旧第三十二条の十五繰上、平二五人委規則一三・一部改正、平二九人委規則一九・旧第三十二条の十三繰下、平三〇人委規則一〇・旧第三十二条の十四繰下、令四人委規則二・一部改正)

(身辺警護等作業手当)

第三十二条の十七 身辺警護等作業手当は、次に掲げる業務に従事した警察官に対して支給する。

 天皇若しくは皇后、上皇、上皇后、皇太子、皇太子妃、皇嗣若しくは皇嗣妃の身辺の警衛業務又は警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第二条第一号に規定する警護対象者の身辺の警護業務

 前号に掲げる皇族以外の皇族の身辺の警衛業務

2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき次に定める額とする。

 前項第一号の額は、千百五十円とする。

 前項第二号の額は、六百四十円(人事委員会が定める業務にあつては、五百十円を加算した額)とする。

(平一二人委規則四・追加、平二二人委規則一七・一部改正、平二九人委規則一九・旧第三十二条の十四繰下、平三〇人委規則一〇・旧第三十二条の十五繰下、令元人委規則一・令五人委規則七・一部改正)

(月額手当の額の特例)

第三十三条 手当の額が月額で定められているもの(次項において「月額手当」という。)に係る次の各号に掲げる職員に対する当該手当の額は、この規則の規定にかかわらずこの規則の規定により受けるべき額に当該各号に定める数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けて当該育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)をいう。) 山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号。以下「県職員勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数又は学校職員勤務時間条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。) 県職員勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数又は学校職員勤務時間条例第三条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

 任期付短時間勤務職員(山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十五年山梨県条例第五十九号)第四条の規定により採用された職員をいう。) 県職員勤務時間条例第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数又は学校職員勤務時間条例第三条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

(昭五六人委規則一六・全改、昭六一人委規則一一・昭六三人委規則八・昭六三人委規則一五・昭六三人委規則二一・平元人委規則六・平二人委規則一九・平四人委規則一九・平六人委規則三一・平八人委規則四・平一三人委規則一・平一四人委規則九・平一七人委規則一八・平二〇人委規則一八・平二〇人委規則五一・平二四人委規則一三・令元人委規則四・令三人委規則五・令四人委規則二六・一部改正)

(併給禁止)

第三十四条 職員給与条例第十一条及び学校職員給与条例第十一条の規定により給料の調整額を受ける職員には、防疫等作業手当、種雄牛馬取扱手当、有害薬物取扱手当、放射線取扱手当(第十四条第一項第一号の作業に限る。)及び保健衛生業務従事手当は支給しない。ただし、これらの特殊勤務手当の支給の趣旨が当該給料の調整額の支給の趣旨と明らかに異なる場合で、当該職員の本来の職務の内容と現に従事した業務の内容との関係を考慮してもなお本文の規定によることが著しく不適当と認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

2 保健衛生業務従事手当の支給を受ける職員には、社会福祉業務従事手当、防疫等作業手当及び有害薬物取扱手当は支給しない。

3 同一の日において、私服作業手当、鑑識作業手当、看守、護送手当、警ら手当、交通警察業務手当、銃器犯罪捜査従事手当及び身辺警護等作業手当に係る業務のうち二以上の業務に従事した場合にあつては、従事した業務のうち手当の額の最も高い業務(当該業務が二以上あるときは、主として従事した業務)の手当のみを支給する。

4 同一の日において、航空手当及び災害出動手当又は航空手当及び救助捜索手当(第三十二条の十二第二項の表第二号の作業に限る。)に係る業務に従事した場合にあつては、航空手当のみを支給する。

(平一五人委規則八・全改、平一八人委規則一四・平一九人委規則六・平二二人委規則二二・平二四人委規則一三・平三一人委規則九・令四人委規則八・一部改正)

(日額手当の額の特例)

第三十五条 手当の額が日額で定められているもの(税務手当(第二条第二項の表(2)の項及び(3)の項に限る。)、社会福祉業務従事手当、医師診療実験従事手当、放射線取扱手当、危険現場作業手当(第十五条第一項第六号の作業に限る。)、ダム管理作業手当、用地交渉手当、保健衛生業務従事手当、災害出動手当、教員特殊業務手当、教育業務連絡指導手当、私服作業手当、鑑識作業手当、看守、護送手当、警ら手当、交通警察業務手当、救助捜索手当、航空手当、銃器犯罪捜査従事手当及び身辺警護等作業手当を除く。)については、当該作業又は業務に従事した時間が一日について四時間に満たない場合におけるその日の当該手当の額は、この規則の規定により受けるべき額に百分の六十を乗じて得た額とする。

2 私服作業手当、鑑識作業手当、看守、護送手当、警ら手当、交通警察業務手当、銃器犯罪捜査従事手当及び身辺警護等作業手当に係る業務に従事した場合で、当該業務を開始した日から引き続き翌日まで当該業務に従事したときにあつては、当該業務に従事を開始した日についてのみ当該業務に係る手当を支給する。

(昭四七人委規則一六・昭四七人委規則二七・昭五三人委規則四・昭五六人委規則一〇・昭五七人委規則六・平七人委規則九・平九人委規則一八・平一〇人委規則一二・平一二人委規則四・平一五人委規則八・平一八人委規則一四・平一九人委規則六・平二四人委規則一三・一部改正)

(支給方法)

第三十六条 特殊勤務手当の給与期間は、職員給与条例第九条第一項学校職員給与条例第九条第一項及び警察職員給与条例第九条第一項の例によるものとし、その期間内の手当は、それぞれ、同条第二項に基づいて定められた次の給与期間の支給定日にこれを支給する。

2 前項に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給方法については、給料の支給の例による。

(昭五九人委規則一九・一部改正)

(特殊勤務実績簿等)

第三十七条 任命権者は、人事委員会が定めるところにより、特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿(多学年学級担当手当に限る。)を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿(以下「特殊勤務実績簿等」という。)に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて、当該特殊勤務実績簿等に代えることができる。

(平一八人委規則一四・全改)

(雑則)

第三十八条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。

(施行期日等)

第一条 この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。ただし、改正後の特殊勤務手当に関する規則第二十三条の規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(令二人委規則一九・旧附則第一項・一部改正)

(東日本大震災に係る救助捜索手当の特例)

第二条 警察職員が東日本大震災に対処するため作業に引き続き五日以上従事した場合における第三十二条の十二第一項の手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額にそれぞれの作業に応じ、同項の表第二号に定める額の百分の百に相当する額を加算した額とする。

(平二四人委規則一・追加、平二九人委規則一九・平三〇人委規則一〇・一部改正、令二人委規則一九・旧附則第二項・一部改正)

2 警察職員が東日本大震災に対処するため次の表の上欄に掲げる区域において作業に従事した場合における第三十二条の十二第一項の手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額(前項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項の規定により計算した額)に、次の表の中欄に掲げる作業区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を加算した額とする。

区域

作業区分

一 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内

屋外

一万三千三百円

屋内(人事委員会が定める施設内で行う作業に限る。)

三千三百円

二 本部長指示により、帰還困難区域に設定することとされた区域(前号の区域を除く。)

屋外一

六千六百円

屋外二

三千九百六十円

屋内

千三百三十円

三 本部長指示により、居住制限区域に設定することとされた区域(前二号の区域を除く。)

屋外一

三千三百円

屋外二

千九百八十円

屋内

六百六十円

四 本部長指示により、原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十三条第一項の警戒区域に設定することとされた区域(前三号の区域及び本部長指示により、避難指示解除準備区域に設定することとされた区域を除く。)

屋外一

六千六百円

屋外二

三千九百六十円

屋内

千三百三十円

五 本部長指示により、居住者等が避難のための、計画的な立退きを行うこととされた区域(前各号の区域及び本部長指示により、避難指示解除準備区域に設定することとされた区域を除く。)

屋外一

五千円

屋外二

三千円

屋内

千円

備考

1 「屋外一」とは、屋外において行う作業(第一号の区域の屋外において行う作業を除く。2において同じ。)に従事した時間が一日について四時間以上である場合をいう。

2 「屋外二」とは、屋外において行う作業に従事した時間が一日について四時間に満たない場合をいう。

(平二四人委規則一・追加、平二四人委規則一八・平二四人委規則二〇・平二九人委規則一九・一部改正、令二人委規則一九・旧附則第三項・一部改正)

3 同一の日において、警察職員が東日本大震災に対処するため前項の表の上欄に掲げる区域において従事した作業が同項の表の中欄に掲げる作業区分のうち二以上の作業区分に該当する場合における第三十二条の十二第一項の手当の額は、作業区分ごとに計算した当該手当の額が同額である場合にあつてはこれらの額のいずれか一の額、作業区分ごとに計算した当該手当の額が異なる場合にあつてはそのうち最も高い額とする。

(平二四人委規則一・追加、平二九人委規則一九・一部改正、令二人委規則一九・旧附則第四項・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に係る防疫等作業手当の特例)

第三条 職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の患者を受け入れる医療機関又は宿泊施設その他これらに準ずる場所として人事委員会が定めるものにおいて、新型コロナウイルス感染症から住民の生命及び健康を保護するために緊急に行われる措置に係る作業であつて人事委員会が定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、第四条の規定は適用しない。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、三千円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他人事委員会がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあつては、四千円)とする。

3 社会福祉業務従事手当に係る業務に従事した場合であつて、当該業務の一部がこの条に規定する防疫等作業手当に係る作業にも該当することとなるときは、第三条の規定は適用せず、この条の規定による防疫等作業手当を支給する。

4 第五条第二項ただし書に規定する職員が医師診療実験従事手当に係る業務に従事した場合であつて、当該業務の一部がこの条に規定する防疫等作業手当に係る作業にも該当することとなるときは、第五条の規定は適用せず、この条の規定による防疫等作業手当を支給する。

5 保健衛生業務従事手当に係る業務に従事した場合であつて、当該業務の一部がこの条に規定する防疫等作業手当に係る作業にも該当することとなるときは、第二十三条及び第三十四条第二項の規定は適用せず、この条の規定による防疫等作業手当を支給する。

6 この条の規定による防疫等作業手当には、第三十四条第一項及び第三十五条第一項の規定は適用しない。

(令二人委規則一九・追加、令二人委規則二五・令三人委規則一・令三人委規則五・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症の患者等に対して行う業務又は作業に従事した職員に支給する手当の特例)

第四条 職員が、新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者に対して行う第三十二条第一項第三十二条の二第一項第三十二条の四第一項第三十二条の六第一項又は第三十二条の九第一項に掲げる業務であつて人事委員会が認めるものに従事した場合におけるこれらの規定の手当の額は、第三十二条第二項第三十二条の二第二項第三十二条の四第二項第三十二条の六第二項又は第三十二条の九第二項若しくは第三項の規定にかかわらず、三千円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う業務その他人事委員会がこれに準ずると認める業務に従事した場合にあつては、四千円)とする。

2 職員が、新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者に対して行う第三十二条の十第一項又は第三十二条の十一第一項に掲げる作業であつて人事委員会が認めるものに従事した場合におけるこれらの規定の手当の額は、第三十二条の十第二項若しくは第三項若しくは第三十二条の十一第二項に規定する額又は三千円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他人事委員会がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあつては、四千円)のうち最も高い額とする。

3 前項の規定による死体処理手当には、第三十五条第一項の規定は適用しない。

4 職員が、新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者に対して行う第三十二条の十二第一項第三十二条の十三第一項又は第三十二条の十四に掲げる作業であつて人事委員会が認めるものに従事した場合におけるこれらの規定の手当の額は、第三十二条の十二第二項第三十二条の十三第二項若しくは第三十二条の十四に規定する額又は三千円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他人事委員会がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあつては、四千円)のうち最も高い額とする。

5 救助捜索手当(第三十二条の十二第二項の表第二号の作業に限る。)に係る作業に従事し、前項の規定による手当の額の支給を受けることとなつた場合であつて、同一の日において航空手当に係る業務にも従事したときの手当の額は、第三十四条第四項の規定にかかわらず、第三十二条の十五第二項から第四項までに規定する額又は前項の規定による手当の額のうち最も高い額とする。

(令二人委規則一九・追加、令三人委規則一・一部改正)

(特例の適用を受ける手当が二以上ある場合の調整)

第五条 同一の日において、附則第三条又は前条の規定による手当の額の支給を受けることとなる手当の種類が二以上ある場合には、いずれか一の手当のみを当該手当の額とし、その他の手当については附則第三条及び前条の規定の適用がなかつたものとして計算した場合における手当の額とする。この場合においては、支給される手当の合計額が最も高くなる組み合わせにより計算するものとする。

(令二人委規則一九・追加、令四人委規則八・一部改正)

(昭和四七年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年一月一日から適用する。

(昭和四七年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年一月一日から適用する。

(昭和四七年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四七年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年一月一日から適用する。

(昭和四七年人委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。

(昭和四七年人委規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の特殊勤務手当に関する規則第十二条及び第三十二条の十第二項の規定は、昭和四十七年九月一日から適用し、その他の改正規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(昭和四八年人委規則第六号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年人委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四八年人委規則第一九号)

この規則は、昭和四十八年八月一日から施行する。

(昭和四八年人委規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の特殊勤務手当に関する規則第二十五条第二項及び第三十条第二項の規定は昭和四十八年九月一日から、第二十五条の七、第三十二条の三及び第三十四条第四項の規定は昭和四十八年十月一日から適用する。

(昭和四八年人委規則第三四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二十五条の三の規定は、昭和四十九年一月一日から施行する。

2 改正後の規則の規定は、昭和四十八年九月一日から適用する。ただし、改正後の規則第十八条第二項の規定は、昭和四十八年十月一日から適用する。

(昭和四八年人委規則第三六号)

この規則は、昭和四十九年一月一日から施行する。

(昭和四九年人委規則第七号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年人委規則第二五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第三条第二項、第二十二条第二項及び第三十一条の二第一項各号列記以外の部分を除く規定は、昭和五十年一月一日から施行する。

2 改正後の規則第三条第二項及び第二十二条第二項の規定は、昭和四十九年四月一日から適用し、第三十一条の二第一項各号列記以外の部分の規定は、昭和四十九年九月一日から適用する。

(昭和五〇年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五〇年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。ただし、第二十一条の改正規定は、昭和五十年七月一日から適用する。

(昭和五〇年人委規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則第三条第二項及び第二十一条の規定は、昭和五十年四月一日から、第二十一条の二の規定は、昭和五十年七月一日から、第二十条の規定は、昭和五十年十月一日から適用する。

(昭和五一年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五一年人委規則第一九号)

この規則は、昭和五十二年一月一日から施行する。

(昭和五二年人委規則第四号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年人委規則第一九号)

この規則は、昭和五十三年一月一日から施行する。ただし、改正後の特殊勤務手当に関する規則第二十七条及び第二十八条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五六年人委規則第一六号)

この規則は、昭和五十六年九月二十七日から施行する。

(昭和五七年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特殊勤務手当に関する規則の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和五八年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特殊勤務手当に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五九年人委規則第一九号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特殊勤務手当に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和五九年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特殊勤務手当に関する規則の規定は、昭和五十九年十月一日から適用する。

(昭和六〇年人委規則第八号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特殊勤務手当に関する規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(昭和六〇年人委規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。ただし、改正後の規則第九条第一項の規定は、同年四月一日から適用する。

(昭和六一年人委規則第一一号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年人委規則第二九号)

この規則は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(昭和六二年人委規則第八号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年人委規則第八号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年人委規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年五月一日から施行する。

(特殊勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

8 改正職員勤務時間条例附則第二項の規定又は改正学校職員勤務時間条例附則第二項の規定による指定が行われる職員に対する第七条の規定による改正後の特殊勤務手当に関する規則第三十三条の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同条中「職員勤務時間条例附則第二項から第五項まで又は学校職員勤務時間条例附則第二項から第六項まで」とあるのは、「山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年山梨県条例第八号)附則第二項又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年山梨県条例第九号)附則第二項」とする。

(昭和六三年人委規則第一九号)

この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(昭和六三年人委規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年九月十八日から施行する。

(特殊勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 改正学校職員勤務時間条例附則第四項の規定による指定が行われる職員に対する第四条の規定による改正後の特殊勤務手当に関する規則第三十三条の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同条中「学校職員勤務時間条例附則第二項から第五項まで」とあるのは、「山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年山梨県条例第九号)附則第四項」とする。

(平成元年人委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第二十五条の三第一項及び第二項の改正規定、第三十三条の改正規定並びに附則第二項の規定は、平成元年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県の休日を定める条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成元年山梨県条例第七号)第二条による改正前の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号)附則第二項から第五項までの規定又は山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年山梨県条例第八号)附則第二項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の特殊勤務手当に関する規則第三十三条に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年人委規則第六号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成二年人委規則第一九号)

この規則は、平成三年一月一日から施行する。

(平成三年人委規則第六号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年人委規則第一八号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行する。ただし、第二十五条第二項の改正規定、第二十九条第二項及び第三項の改正規定並びに第三十条第二項の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年人委規則第一一号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年人委規則第一九号)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成四年人委規則第三七号)

この規則は、平成五年一月一日から施行する。

(平成五年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成五年一月一日から適用する。

(平成五年人委規則第七号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年人委規則第一一号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年人委規則第三一号)

この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年人委規則第九号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成七年三月二十二日から適用する。

(平成七年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年人委規則第四号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成八年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成九年人委規則第四号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年人委規則第一八号)

この規則は、平成十年一月一日から施行する。

(平成一〇年人委規則第一二号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一一年人委規則第七号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一一年人委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一二年人委規則第四号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年人委規則第九号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(平成一三年人委規則第一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年人委規則第一一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年人委規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年人委規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一三年人委規則第二八号)

この規則は、平成十三年九月二十三日から施行する。

(平成一三年人委規則第二九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年人委規則第九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年人委規則第一三号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年人委規則第八号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年人委規則第三号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年人委規則第一四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年人委規則第二五号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年人委規則第一八号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年人委規則第一四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年人委規則第六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第一八号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第三九号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第五一号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第四号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二一年人委規則第一四号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第二六号)

この規則は、平成二十一年十一月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第三一号)

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第三号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後において教育職給料表(三)の職務の級特二級から三級に職員を昇格させる場合において、その者を昇格させる日に、この規則による改正後の山梨県学校職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第二十三条第一項の規定によりその者が受けることとなる昇格後の号給が、その者が教育職給料表(三)の職務の級二級から特二級に昇格した日に教育職給料表(三)の職務の級二級から三級に昇格し引き続き三級に在級していたものとみなして新規則の規定を適用した場合に当該昇格させる日の前日に受けることとなる号給(以下「基準号給」という。)を超えるときは、当分の間、新規則第二十三条第一項の規定にかかわらず、基準号給をもってその者の職務の級三級昇格後の号給とする。

3 教育職給料表(三)の職務の級特二級から三級に職員を昇格させる場合における号給の決定について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会と協議して、その者の号給を決定することができる。

(平成二二年人委規則第一七号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年人委規則第二二号)

この規則は、山梨県営病院の地方独立行政法人への移行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成二十一年山梨県条例第五十五号)の施行の日から施行する。

(平成二三年人委規則第一五号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

(平成二四年人委規則第一三号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第三項の表第二号及び第三号の規定は、平成二十四年七月二日から適用する。

(平成二四年人委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成二十四年九月十九日から適用する。

(平成二五年人委規則第一三号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年人委規則第九号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二六年人委規則第一七号)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年人委規則第八号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年人委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十条第二項の改正規定は、平成三十年一月一日から施行する。

(平成三〇年人委規則第一〇号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年人委規則第九号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和元年五月一日から適用する。

(令和元年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(令和元年人委規則第四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年人委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和元年九月二十五日から適用する。

(令和二年人委規則第一〇号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年人委規則第一八号)

この規則は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和二年法律第十六号)の施行の日から施行する。

(令和二年人委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和二年二月一日から適用する。

(令和二年人委規則第二五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の特殊勤務手当に関する規則附則第三条第六項の規定は令和二年二月一日から、同条第三項の規定は同年九月二十五日から適用する。

(令和二年人委規則第二六号)

この規則は、令和三年一月一日から施行する。

(令和三年人委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和三年二月十三日から適用する。

(令和三年人委規則第五号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第二号)

この規則は、令和四年三月十五日から施行する。

(令和四年人委規則第八号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第二六号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(特殊勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十二条の規定による改正後の特殊勤務手当に関する規則第三十三条の規定を適用する。

(雑則)

第三十一条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(令和五年人委規則第七号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年人委規則第一四号)

この規則は、令和五年十月二十三日から施行する。

特殊勤務手当に関する規則

昭和46年12月23日 人事委員会規則第29号

(令和5年10月23日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第2節
沿革情報
昭和46年12月23日 人事委員会規則第29号
昭和47年2月17日 人事委員会規則第3号
昭和47年4月3日 人事委員会規則第6号
昭和47年4月10日 人事委員会規則第8号
昭和47年8月7日 人事委員会規則第16号
昭和47年11月13日 人事委員会規則第19号
昭和47年12月25日 人事委員会規則第27号
昭和48年3月31日 人事委員会規則第6号
昭和48年6月30日 人事委員会規則第17号
昭和48年7月31日 人事委員会規則第19号
昭和48年10月20日 人事委員会規則第29号
昭和48年12月1日 人事委員会規則第34号
昭和48年12月27日 人事委員会規則第36号
昭和49年3月29日 人事委員会規則第7号
昭和49年12月23日 人事委員会規則第25号
昭和50年5月9日 人事委員会規則第7号
昭和50年7月12日 人事委員会規則第16号
昭和50年12月20日 人事委員会規則第26号
昭和51年6月25日 人事委員会規則第9号
昭和51年12月22日 人事委員会規則第19号
昭和52年3月30日 人事委員会規則第4号
昭和52年12月22日 人事委員会規則第19号
昭和53年3月28日 人事委員会規則第4号
昭和53年4月13日 人事委員会規則第8号
昭和54年4月11日 人事委員会規則第5号
昭和55年4月7日 人事委員会規則第6号
昭和56年4月7日 人事委員会規則第10号
昭和56年9月14日 人事委員会規則第16号
昭和57年4月28日 人事委員会規則第6号
昭和58年4月6日 人事委員会規則第4号
昭和59年3月31日 人事委員会規則第19号
昭和59年5月31日 人事委員会規則第7号
昭和59年10月30日 人事委員会規則第12号
昭和60年3月30日 人事委員会規則第8号
昭和60年4月30日 人事委員会規則第13号
昭和60年12月21日 人事委員会規則第22号
昭和61年3月31日 人事委員会規則第11号
昭和61年12月22日 人事委員会規則第29号
昭和62年3月31日 人事委員会規則第8号
昭和63年3月31日 人事委員会規則第8号
昭和63年4月14日 人事委員会規則第15号
昭和63年6月27日 人事委員会規則第19号
昭和63年9月12日 人事委員会規則第21号
平成元年3月31日 人事委員会規則第6号
平成元年6月30日 人事委員会規則第13号
平成2年3月29日 人事委員会規則第6号
平成2年7月26日 人事委員会規則第9号
平成2年12月26日 人事委員会規則第19号
平成3年3月30日 人事委員会規則第6号
平成3年12月25日 人事委員会規則第18号
平成4年3月30日 人事委員会規則第11号
平成4年7月6日 人事委員会規則第19号
平成4年12月24日 人事委員会規則第37号
平成5年1月28日 人事委員会規則第1号
平成5年3月31日 人事委員会規則第7号
平成6年3月31日 人事委員会規則第11号
平成6年12月22日 人事委員会規則第31号
平成7年3月30日 人事委員会規則第9号
平成7年6月22日 人事委員会規則第13号
平成7年10月17日 人事委員会規則第16号
平成8年3月29日 人事委員会規則第4号
平成8年5月2日 人事委員会規則第8号
平成8年6月27日 人事委員会規則第10号
平成9年3月31日 人事委員会規則第4号
平成9年12月24日 人事委員会規則第18号
平成10年3月27日 人事委員会規則第12号
平成10年6月8日 人事委員会規則第14号
平成11年3月31日 人事委員会規則第7号
平成11年5月13日 人事委員会規則第12号
平成11年7月5日 人事委員会規則第14号
平成12年3月6日 人事委員会規則第4号
平成12年3月31日 人事委員会規則第9号
平成12年5月11日 人事委員会規則第12号
平成13年3月15日 人事委員会規則第1号
平成13年3月26日 人事委員会規則第11号
平成13年5月7日 人事委員会規則第23号
平成13年8月30日 人事委員会規則第26号
平成13年9月20日 人事委員会規則第28号
平成13年11月19日 人事委員会規則第29号
平成14年3月29日 人事委員会規則第8号
平成14年3月29日 人事委員会規則第9号
平成14年3月29日 人事委員会規則第13号
平成15年3月27日 人事委員会規則第8号
平成15年10月2日 人事委員会規則第16号
平成16年3月4日 人事委員会規則第3号
平成16年3月29日 人事委員会規則第14号
平成16年12月27日 人事委員会規則第25号
平成17年3月31日 人事委員会規則第18号
平成18年3月31日 人事委員会規則第14号
平成19年3月30日 人事委員会規則第6号
平成20年2月14日 人事委員会規則第18号
平成20年3月31日 人事委員会規則第39号
平成20年11月27日 人事委員会規則第51号
平成21年2月26日 人事委員会規則第4号
平成21年3月31日 人事委員会規則第14号
平成21年10月29日 人事委員会規則第26号
平成21年12月1日 人事委員会規則第31号
平成22年1月28日 人事委員会規則第3号
平成22年3月11日 人事委員会規則第8号
平成22年3月31日 人事委員会規則第17号
平成22年3月31日 人事委員会規則第22号
平成23年3月31日 人事委員会規則第15号
平成24年2月27日 人事委員会規則第1号
平成24年3月29日 人事委員会規則第13号
平成24年7月26日 人事委員会規則第18号
平成24年11月15日 人事委員会規則第20号
平成25年3月29日 人事委員会規則第13号
平成26年3月31日 人事委員会規則第9号
平成26年4月17日 人事委員会規則第12号
平成26年9月29日 人事委員会規則第17号
平成28年6月16日 人事委員会規則第25号
平成29年3月30日 人事委員会規則第8号
平成29年12月25日 人事委員会規則第19号
平成30年3月30日 人事委員会規則第10号
平成31年3月29日 人事委員会規則第9号
令和元年5月30日 人事委員会規則第1号
令和元年7月12日 人事委員会規則第2号
令和元年7月29日 人事委員会規則第4号
令和2年3月11日 人事委員会規則第3号
令和2年3月31日 人事委員会規則第10号
令和2年6月11日 人事委員会規則第18号
令和2年7月2日 人事委員会規則第19号
令和2年9月30日 人事委員会規則第25号
令和2年12月24日 人事委員会規則第26号
令和3年2月25日 人事委員会規則第1号
令和3年3月31日 人事委員会規則第5号
令和4年3月10日 人事委員会規則第2号
令和4年3月31日 人事委員会規則第8号
令和4年11月28日 人事委員会規則第26号
令和5年3月31日 人事委員会規則第7号
令和5年10月20日 人事委員会規則第14号