○単身赴任手当に関する規則

平成二年三月二十九日

山梨県人事委員会規則第一号

単身赴任手当に関する規則を次のように定める。

単身赴任手当に関する規則

(やむを得ない事情)

第二条 職員給与条例第十六条第一項及び第三項学校職員給与条例第十四条の二第一項及び第三項並びに警察職員給与条例第十七条第一項及び第三項の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

 配偶者が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

 配偶者が引き続き就業すること。

 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(人事委員会の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第三条 職員給与条例第十六条第一項及び第三項学校職員給与条例第十四条の二第一項及び第三項並びに警察職員給与条例第十七条第一項及び第三項の人事委員会規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

 人事委員会の定めるところにより算定した通勤距離が六十キロメートル以上であること。

 人事委員会の定めるところにより算定した通勤距離が六十キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第四条 職員給与条例第十六条第二項学校職員給与条例第十四条の二第二項及び警察職員給与条例第十七条第二項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、人事委員会の定めるところにより行うものとする。

2 職員給与条例第十六条第二項学校職員給与条例第十四条の二第二項及び警察職員給与条例第十七条第二項の人事委員会規則で定める距離は、百キロメートルとする。

3 職員給与条例第十六条第二項学校職員給与条例第十四条の二第二項及び警察職員給与条例第十七条第二項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 百キロメートル以上三百キロメートル未満 八千円

 三百キロメートル以上五百キロメートル未満 一万六千円

 五百キロメートル以上七百キロメートル未満 二万四千円

 七百キロメートル以上九百キロメートル未満 三万二千円

 九百キロメートル以上千百キロメートル未満 四万円

 千百キロメートル以上千三百キロメートル未満 四万六千円

 千三百キロメートル以上千五百キロメートル未満 五万二千円

 千五百キロメートル以上二千キロメートル未満 五万八千円

 二千キロメートル以上二千五百キロメートル未満 六万四千円

 二千五百キロメートル以上 七万円

(平五人委規則一九・平一〇人委規則二三・平二七人委規則一・平二八人委規則一八・一部改正)

(権衡職員の範囲等)

第五条 職員給与条例第十六条第三項学校職員給与条例第十四条の二第三項及び警察職員給与条例第十七条第三項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

2 職員給与条例第十六条第三項学校職員給与条例第十四条の二第三項及び警察職員給与条例第十七条第三項のそれぞれ同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定による採用(同法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第一項の規定により採用されたこと。

 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情に準じて人事委員会の定める事情(以下単に「人事委員会の定める事情」という。)により、同居していた十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、人事委員会の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して三年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、人事委員会の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、人事委員会の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して三年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

 第二号から前号までの規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「職員以外の地方公務員又は国家公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

 その他職員給与条例第十六条第一項学校職員給与条例第十四条の二第一項及び警察職員給与条例第十七条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会の定める職員

3 学校職員給与条例の適用を受ける職員に対する前項の規定の適用については、同項中「公署」とあるのは、「学校(県及び市町村の教育委員会の事務局を含む。)」とする。

(平一四人委規則九・平二〇人委規則五一・平二七人委規則一・令四人委規則二六・一部改正)

(支給の調整)

第六条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第七条 新たに職員給与条例第十六条第一項若しくは第三項学校職員給与条例第十四条の二第一項若しくは第三項又は警察職員給与条例第十七条第一項若しくは第三項の職員たる要件(以下「支給職員たる要件」という。)を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事委員会が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第八条 任命権者は、職員から前条第一項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が支給職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を人事委員会が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第九条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに支給職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が職員給与条例第十六条第一項若しくは第三項学校職員給与条例第十四条の二第一項若しくは第三項又は警察職員給与条例第十七条第一項若しくは第三項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第七条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(支給方法)

第十条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(事後の確認)

第十一条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が支給職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し居住の実情等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(雑則)

第十二条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成五年人委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単身赴任手当に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成一〇年人委規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単身赴任手当に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一四年人委規則第九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第五一号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二七年人委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三十年三月三十一日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

2 山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年山梨県条例第八十五号)附則第七条の規定により読み替えられた山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)第十六条第二項、山梨県学校職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年山梨県条例第八十六号)附則第七条の規定により読み替えられた山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号)第十四条の二第二項及び山梨県警察職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年山梨県条例第八十七号)附則第七条の規定により読み替えられた山梨県警察職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十三号)第十七条第二項に規定する三万円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額は、三万円とする。

(平二八人委規則一八・一部改正)

(住居手当に関する規則の一部改正)

3 住居手当に関する規則(昭和四十九年山梨県人事委員会規則第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年人委規則第一八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第二六号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(単身赴任手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、単身赴任手当に関する規則第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、山梨県職員給与条例第十六条第三項、山梨県学校職員給与条例第十四条の二第三項及び山梨県警察職員給与条例第十七条第三項のそれぞれ同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員とする。

 令和四年改正条例附則第三条第一項、第五条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による採用(旧地方公務員法第二十八条の二第一項の規定により退職した日(旧地方公務員法第二十八条の三又は令和三年改正法附則第三条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した日及び旧地方公務員法第二十八条の四第一項若しくは第二十八条の五第一項又は令和四年改正条例附則第三条第一項、第五条第一項、第十三条第一項若しくは第十五条第一項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

 令和四年改正条例附則第三条第二項、第五条第二項、第十三条第二項又は第十五条第二項の規定による採用(地方公務員法第二十八条の六第一項の規定により退職した日(同法第二十八条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した日及び同法第二十二条の四第一項又は令和四年改正条例附則第三条第二項、第五条第二項、第十三条第二項若しくは第十五条第二項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

第二十六条 令和四年改正条例附則第三条第二項、第五条第二項、第十三条第二項又は第十五条第二項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員に対する第十七条の規定による改正後の単身赴任手当に関する規則第五条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「退職した日」とあるのは、「退職した日(山梨県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年山梨県条例第四十七号)附則第三条第二項、第五条第二項、第十三条第二項又は第十五条第二項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

第二十七条 施行日前に、第十七条の規定による改正前の単身赴任手当に関する規則第五条第二項第一号イに該当する採用をされた職員については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(雑則)

第三十一条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

単身赴任手当に関する規則

平成2年3月29日 人事委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第2節
沿革情報
平成2年3月29日 人事委員会規則第1号
平成5年12月22日 人事委員会規則第19号
平成10年12月22日 人事委員会規則第23号
平成14年3月29日 人事委員会規則第9号
平成20年11月27日 人事委員会規則第51号
平成27年3月9日 人事委員会規則第1号
平成28年3月31日 人事委員会規則第18号
令和4年11月28日 人事委員会規則第26号