○山梨県職員給料支給規則

昭和二十七年十二月二十五日

山梨県規則第五十一号

山梨県職員給料支給規則

第一条 山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)第一条に規定する職員(以下「職員」という。)の給料の支給については、この規則の定めるところによる。

(平二七規則四・一部改正)

第二条 職員の給料の支給定日は、毎月十六日とする。ただし、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)若しくは月の第三土曜日に当たるとき又は特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、休日又は月の第二土曜日若しくは第三土曜日でない日を支給日とする。

(昭三二規則五四・全改、昭五八規則四三・昭六一規則四〇・一部改正)

第三条 給与期間中給料の支給定日後において、新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から週休日(山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号)第三条第一項又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号)第四条第一項に規定する週休日をいう。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により発令の前日までの分をその者が従前所属していた任命権者において支給し発令当日以降の分をその者が新たに所属することになつた任命権者において支給する。

3 前項の場合においてその者が従前所属していた任命権者はその異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなつた任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

(平六規則五六・一部改正)

第四条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

 休職(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けた場合を含む。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

 山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第十六条第一項又は山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例第十七条第一項に規定する無給休暇(以下「無給休暇」という。)を始め、又は無給休暇の終了により職務に復帰した場合(無給休暇の期間が一日の勤務時間の一部である場合を除く。)

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

 公益的法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例(平成十三年山梨県条例第四十三号)第二条第一項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)をされ、又は職員派遣後職務に復帰した場合

 地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

 地方公務員法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、無給休暇を取得し、育児休業をし、派遣条例第二条第一項の規定により派遣され、職員派遣をされ、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間の給料をその際支給する。

(昭六三規則二五・全改、平四規則一八・平六規則五六・平一四規則一・平一九規則五七・平二〇規則四八・平二七規則四・平三〇規則二・一部改正)

第五条 給与期間中給料の支給定日後において、職員が復職し、職務に復帰し、休職にされ、無給休暇を取得し、育児休業をし、派遣条例第二条第一項の規定により派遣され、職員派遣をされ、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、停職にされ、又は減給にされたことにより職員の給料が過払となつた場合は、その際返納させなければならない。

(昭六三規則・全改、平四規則一八、平一四規則一・平一九規則五七・平二七規則四・一部改正)

この規則は、昭和二十八年一月一日から施行する。

(昭和三一年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年八月七日から適用する。

(昭和三二年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年十一月一日から適用する。

(昭和四四年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県職員給料支給規則の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五八年規則第四三号)

この規則は、昭和五十九年一月一日から施行する。

(昭和六一年規則第四〇号)

この規則は、昭和六十一年八月一日から施行する。

(昭和六三年規則第二五号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成四年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)第三条第一項の規定により育児休業の許可を受けて育児休業をしている職員については、当該許可は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業の承認とみなす。

(平成六年規則第五六号)

この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成一四年規則第一号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第五七号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二七年規則第四号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

山梨県職員給料支給規則

昭和27年12月25日 規則第51号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第1節
沿革情報
昭和27年12月25日 規則第51号
昭和31年9月3日 規則第42号
昭和32年11月11日 規則第54号
昭和44年1月1日 規則第2号
昭和53年3月28日 規則第7号
昭和58年12月26日 規則第43号
昭和61年7月25日 規則第40号
昭和63年3月31日 規則第25号
平成4年3月30日 規則第18号
平成6年12月21日 規則第56号
平成14年3月18日 規則第1号
平成19年12月26日 規則第57号
平成20年11月27日 規則第48号
平成27年3月25日 規則第4号
平成30年3月29日 規則第2号