○給料の半減に関する規則

昭和六十一年三月三十一日

山梨県人事委員会規則第十号

給料の半減に関する規則を次のように定める。

給料の半減に関する規則

(平二人委規則一六・平三人委規則一五・平一五人委規則七・一部改正)

(一年を超えて勤務しないときに給料の半額を減ずることとなる場合)

第二条 職員給与条例附則第五項学校職員給与条例附則第五項及び警察職員給与条例附則第七項の人事委員会規則で定める場合は、これらの項に規定する傷病休暇が結核性疾患による場合とする。

(平二人委規則一六・平三人委規則一五・平一五人委規則七・平二四人委規則四・一部改正)

(半減前の給料の額が算定の基礎となる手当)

第三条 職員給与条例附則第五項学校職員給与条例附則第五項及び警察職員給与条例附則第七項の人事委員会規則で定める手当は、次の各号に掲げる手当とする。

 特地勤務手当

 特地勤務手当に準ずる手当

 へき地手当

 へき地手当に準ずる手当

(平二人委規則一六・平三人委規則一五・平一五人委規則七・一部改正)

(勤務しない期間の範囲)

第四条 職員給与条例附則第五項学校職員給与条例附則第五項及び警察職員給与条例附則第七項の勤務しない期間には、次に掲げる場合における傷病休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の場合における傷病休暇(以下「特定傷病休暇」という。)の日(一日の勤務時間の一部を特定傷病休暇により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号)第三条第一項及び山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号)第四条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、祝日法による休日等及び年末年始の休日等(職員給与条例第四条学校職員給与条例第十八条及び警察職員給与条例第四条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。)その他の勤務しない日(一日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の人事委員会が定める日を除く。)が含まれるものとする。

 生理日の就業が著しく困難な場合

 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合

 山梨県職員安全衛生管理規程(昭和四十九年山梨県訓令甲第十二号)第十四条第一項の規定により同項の表に規定する生活規制の面Bの区分の決定若しくは同表に規定する生活規制の面Bへの区分の変更を受け、同表の具体的養護措置を受けた場合、山梨県教育委員会安全衛生管理規程(昭和五十三年山梨県教育委員会訓令甲第三号)第十五条第一項の規定により同項の表に規定する生活規制の面Bの区分の決定若しくは同表に規定する生活規制の面Bへの区分の変更を受け、同表の具体的養護措置を受けた場合、学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)第十六条第一項の規定により同規則別表第二に規定する生活規正の面Bの区分の決定若しくは同表に規定する生活規正の面Bへの区分の変更を受け、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十六条の措置を受けた場合又は山梨県警察職員の健康管理に関する訓令(昭和五十九年山梨県警察本部訓令第十号)第十六条第二項の規定により同訓令別表に規定する指導区分Bの指導区分の指定若しくは同表に規定する指導区分Bへの指導区分の変更を受け、同表の管理措置を受けた場合

(昭六三人委規則一五・昭六三人委規則二一・平元人委規則四・平二人委規則一六・平三人委規則一五・平四人委規則二〇・平六人委規則二九・平一五人委規則七・平二四人委規則四・一部改正)

(給料の半額を減ずる日)

第五条 一の負傷又は疾病による特定傷病休暇が引き続いている場合においては、当該特定傷病休暇の開始の日から起算して九十日(当該特定傷病休暇が結核性疾患による場合にあつては、一年)の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定傷病休暇の日(一回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを特定傷病休暇により勤務しなかつた日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷及び疾病による特定傷病休暇が引き続いている場合においては、次項に規定する場合を除き、当初の特定傷病休暇の開始の日から起算して九十日(当該他の負傷又は疾病による特定傷病休暇が結核性疾患による場合にあつては、一年)の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定傷病休暇の日につき、給料の半額を減ずる。

3 特定傷病休暇の開始の日から起算して九十日を経過した後一年を経過するまでの間に結核性疾患が治癒し、結核性疾患以外の疾患又は負傷(以下「非結核性疾患等」という。)による特定傷病休暇が引き続いている場合においては、当該非結核性疾患等による特定傷病休暇により引き続く勤務しない期間における特定傷病休暇の日につき、給料の半額を減ずる。

4 前三項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の人事委員会が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(平二四人委規則四・一部改正)

(給料の日割計算)

第六条 月の中途において給料の半額が減ぜられることとなつた場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによつて計算する。

(平六人委規則二九・一部改正)

(雑則)

第七条 この規則に定めるもののほか、給料の半減に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年人委規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年五月一日から施行する。

(給料の半減に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

9 旧職員勤務時間条例附則第二項から第四項までの規定若しくは改正職員勤務時間条例附則第二項の規定又は旧学校職員勤務時間条例附則第二項から第四項までの規定若しくは改正学校職員勤務時間条例附則第二項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第八条の規定による改正後の給料の半減に関する規則第四条に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(昭和六三年人委規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年九月十八日から施行する。

(給料の半減に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

6 旧学校職員勤務時間条例附則第二項から第六項までの規定又は改正学校職員勤務時間条例附則第四項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第五条の規定による改正後の給料の半減に関する規則第四条に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年人委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県の休日を定める条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成元年山梨県条例第七号)第二条による改正前の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号)附則第二項から第五項までの規定又は山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年山梨県条例第八号)附則第二項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の給料の半減に関する規則第四条に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成二年人委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年人委規則第一五号)

この規則は、平成四年一月一日から施行する。

(平成四年人委規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(平成四年山梨県条例第三十八号)による改正前の山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十七年山梨県条例第二十七号)附則第二項から第五項までの規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の給料の半減に関する規則第四条に規定する勤務を要しない日に含まれるものとする。

(平成六年人委規則第二九号)

この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成一五年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の半減に関する規則の規定は、平成十五年一月一日から適用する。

(平成二四年人委規則第四号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

給料の半減に関する規則

昭和61年3月31日 人事委員会規則第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第1節
沿革情報
昭和61年3月31日 人事委員会規則第10号
昭和63年4月14日 人事委員会規則第15号
昭和63年9月12日 人事委員会規則第21号
平成元年3月31日 人事委員会規則第4号
平成2年12月26日 人事委員会規則第16号
平成3年12月25日 人事委員会規則第15号
平成4年7月6日 人事委員会規則第20号
平成6年12月22日 人事委員会規則第29号
平成15年3月27日 人事委員会規則第7号
平成24年3月8日 人事委員会規則第4号