○山梨県県税事務監査規程
昭和二十九年十月十一日
山梨県訓令甲第四十八号
総務部
県事務所
山梨県県税事務監査規程を次のように定める。
山梨県県税事務監査規程
(目的)
第一条 この訓令は、県税の賦課徴収を適正、且つ、円滑にし、徴税成績の向上及び県税取扱事務の運営に万全を期するため、県事務所における税務事務の監査(以下「監査」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭三〇訓令甲四三号・昭三四訓令甲一三・一部改正)
(監査事項)
第二条 監査する事項は、概ね左の各号に掲げるとおりとする。
一 県税に関する法規及び令達の実施に関すること。
二 県税及び県税に伴う徴収金の賦課徴収に関すること。
三 徴収金の払込状況に関すること。
四 県税滞納処分の執行に関すること。
五 県税検査の執行に関すること。
六 前各号に掲げるものの外、必要と認める事項に関すること。
(監査)
第三条 監査は、左の各号に掲げる場合に、そのつど知事の命ずる職員(以下「監査員」という。)が行うものとする。
一 毎年度決算の調製が終つたとき。
二 その他必要と認めるとき。
(監査の通知)
第四条 監査員は、監査を行おうとするときは、その目的を示し、事前に通知しなければならない。但し、特に必要がある場合については、この限りでない。
(監査上の心得)
第五条 監査員は、監査に当つては、平常の税務事務に及ぼす支障を最少限度に止めるように注意しなければならないものとする。
(必要書類の提出要求及び質問)
第六条 監査員は、監査について必要な書類の提出を求め、事務担当者に質問することができる。
(監査報告)
第七条 監査員は、監査を終了したときは、監査後十日以内に、そのてん末を知事に報告しなければならない。但し、特に急施の措置を必要とする事項を発見したときは、直ちにその旨を知事に報告し、指示を受けなければならない。
(監査事項の措置)
第八条 県事務所長は、監査の結果指示を受けた事項に関しすみやかに措置を講じ、その状況を知事に報告しなければならない。
(昭三〇訓令甲四三・昭三四訓令甲一三・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和三〇年訓令甲第四三号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和三十年十一月十六日から適用する。
2 この訓令施行の際、従前の訓令の規定によりした手続その他の行為は、この訓令の改正規定によりした手続その他の行為とみなす。
附則(昭和三四年訓令甲第一三号)
この訓令は、昭和三十四年八月一日から施行する。