○合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例

昭和二十七年七月二十四日

山梨県条例第二十八号

〔合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〕を次のように公布する。

合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例

(昭二八条例八・平二八条例六一・改称)

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号。以下「特例法」という。)第四条第一項の規定に基づき、自動車税の種別割の賦課徴収について山梨県県税条例(昭和三十六年山梨県条例第十一号)の特例を設けることを目的とする。

(昭二八条例八・昭三六条例一一・平二八条例六一・一部改正)

(自動車税の種別割の税率)

第一条の二 合衆国軍隊の構成員等契約者又は軍人用販売機関等(特例法第二条第四項、第五項又は第六項に規定するものをいう。以下同じ。)の所有する自動車に対する自動車税の種別割の税率は、次の各号に掲げる自動車に対し、一台についてそれぞれ当該各号に定める額とする。

 普通乗用車 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 総排気量が四・五リットル以下のもの 年額 一万九千円

 総排気量が四・五リットルを超えるもの 年額 二万二千円

 普通トラック 年額 三万二千円

 四輪の小型自動車 年額 七千五百円

2 特種用途車に対する自動車税の種別割の税率については、その構造区分が最も類似する前項各号に掲げる自動車の当該各号に定める額とする。

(昭二八条例・追加、昭二九条例五八・昭三六条例一一・平二八条例六一・一部改正)

(自動車税の種別割の徴収の方法)

第二条 合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の種別割は、山梨県県税条例第百十八条並びに第百十九条第一項及び第三項の規定にかかわらず、この条例で定めるところにより、証紙徴収の方法によつて徴収する。

(昭二八条例八・昭三〇条例三一・昭三六条例一一・平二八条例六一・一部改正)

(自動車税の種別割の証紙徴収の手続)

第三条 前条に掲げる自動車に対する自動車税の種別割の納税義務者は、毎年四月中(賦課期日後に自動車税の種別割の納税義務が発生した者にあつては当該自動車税の種別割の納税義務の発生した月の翌月中)において、県の発行する第一号様式の証紙を知事から購入して当該自動車税の種別割を払い込まなければならない。

2 前項の場合において、自動車税の種別割の納税義務は、購入した証紙に第二号様式の検印を受けたときに完了するものとする。

(平二八条例六一・一部改正)

第四条 削除

(昭三六条例一一)

(規則への委任)

第五条 この条例に定めるものを除く外、この条例の施行に関し必要な事項は知事が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月二十八日から適用する。

2 昭和二十七年九月三十日までにおいて納税義務が発生した者に対する昭和二十七年度分の自動車税に限り、第三条第一項の規定中、「毎年四月中(賦課期日後に自動車税の納税義務が発生した者にあつては、当該自動車税の納税義務の発生した月の翌月中)」とあるのは「昭和二十七年七月一日から十月三十一日まで」と読み替えるものとする。

(昭和二八年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月二十八日から適用する。

(昭和二九年条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年度分から適用する。

(昭和三〇年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三六年条例第一一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(改正前の条例に基づく処分又は手続の効力)

第二条 この条例の施行前に改正前の山梨県県税賦課徴収条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によつてした通知、告知、督促、滞納処分、徴収猶予、担保の徴収、滞納処分の停止若しくは換価の猶予又は申告、申請、納付若しくは納入の委託若しくは異議の申立その他の処分又は手続は、この条例の相当規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。

(改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税の取扱い)

第三条 改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた県税については、なお、従前の例による。

(平成二八年条例第六一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 

 第二条及び第六条の規定 平成三十一年十月一日

(自動車税に関する経過措置)

第三条 次項及び第三項に定めるものを除き、二十九年新条例の規定中自動車税に関する部分及び第五条の規定による改正後の合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の規定は、平成二十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

6 三十一年新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分及び第六条の規定による改正後の合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の規定は、平成三十一年度分の附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び平成三十二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、平成三十一年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。

(昭36条例11・平28条例61・一部改正)

画像

(昭36条例11・一部改正)

画像

合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例

昭和27年7月24日 条例第28号

(令和元年10月1日施行)