○オウム真理教に係る破産手続における県税に係る徴収金の減免に関する条例

平成十年六月十七日

山梨県条例第二十六号

オウム真理教に係る破産手続における県税に係る徴収金の減免に関する条例をここに公布する。

オウム真理教に係る破産手続における県税に係る徴収金の減免に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、平成七年三月二十日に発生した地下鉄サリン事件等において不特定又は多数の者が被った惨禍が未有のものであること等を踏まえ、オウム真理教に対する破産申立事件において債権を届け出た生命又は身体を害された者及び精神的被害を受けた県民の救済を図ることの緊要性にかんがみ、当該破産申立事件における県税に係る徴収金の減免措置について定めるものとする。

(減免等)

第二条 知事は、東京地方裁判所平成七年(フ)第三六九四号、同第三七一四号破産申立事件において地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十三条の三十六第四項及び第百六十七条第四項の規定により交付要求した不動産取得税及び自動車税に係る県の徴収金については、当該破産申立事件において県以外の者が届け出た債権のうち生命又は身体を害されたことによる損害賠償請求権及び精神的被害を受けたことによる県民の損害賠償請求権に対する配当に充てるため必要と認めるときは、当該徴収金を減免することができる。

2 前項の規定による徴収金の減免に関する手続については、知事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

オウム真理教に係る破産手続における県税に係る徴収金の減免に関する条例

平成10年6月17日 条例第26号

(平成10年6月17日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成10年6月17日 条例第26号