○山梨県県税条例第百十三条の九第二項の規定に基づき知事が定める提出期限
平成十年九月一日
山梨県告示第四百四十九号の二
〔山梨県県税条例(昭和三十六年山梨県条例第十一号)第百六十四条の二第二項の規定に基づき知事が定める提出期限〕を次のように定め、平成十年十月一日から施行する。
山梨県県税条例第百十三条の九第二項に規定する知事が別に定める報告書の提出期限は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に定める日の属する月の翌月の末日とする。ただし、同表の上欄に掲げる者が同表の下欄に定める日の前に新たに免税証の交付申請を行う場合にあっては、提出期限は、当該交付申請を行う日の属する月の翌月の末日とする。
交付を受けた免税証に記載された免税軽油の数量の合計が十二キロリットル以下の者 | 当該免税証の交付を受けた日から起算して一年を経過する日(報告書に記載すべき報告対象免税軽油に係る免税証の有効期限が当該経過する日の前に到来する場合にあっては、当該有効期限の日) |
航空保安施設を設置し、及び管理する者、航空交通管制用通信設備を設置し、及び管理する者、警察通信設備を設置し、及び管理する者又は自衛隊の使用する機械を管理する者 | 報告対象免税軽油に係る免税証の交付を受けた日から起算して六月を経過する日(報告書に記載すべき報告対象免税軽油に係る免税証の有効期限が当該経過する日の前に到来する場合にあっては、当該有効期限の日) |
改正文(平成二一年告示第一二〇号)抄
平成二十一年四月一日から適用する。