○山梨県県税条例施行規則

昭和三十六年三月三十一日

山梨県規則第十四号

目次

第一章 総則(第一条―第十九条の七)

第二章 普通税

第一節 県民税(第十九条の八―第二十条の八)

第二節 事業税(第二十条の九―第二十一条の七)

第三節 不動産取得税(第二十二条―第二十二条の十五)

第三節の二 県たばこ税(第二十三条・第二十三条の二)

第四節 ゴルフ場利用税(第二十四条―第三十五条)

第五節 削除

第五節の二 軽油引取税(第四十四条―第五十二条の三)

第六節 自動車税(第五十二条の四―第五十三条の十一の五)

第七節 鉱区税(第五十三条の十一の六)

第三章 目的税

第一節及び第二節 削除

第三節 狩猟税(第六十三条の二)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「政令」という。)、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号。以下「府令」という。)及び山梨県県税条例(昭和三十六年三月山梨県条例第十一号。以下「条例」という。)の規定に基づき法、政令、府令及び条例実施のための手続その他その施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭五〇規則四三・平元規則一三・一部改正)

(徴税吏員の任命及び証票の交付)

第二条 次に掲げる職を命ぜられた者は、その職にある間は、発令通知書を用いないで法の規定による県税の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査(次条第一項に規定する質問及び検査を除く。)並びに法においてその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の規定による滞納処分に関する質問、検査、捜索及び差押えを行う徴税吏員に任命されたものとみなす。

 総務部の部長、次長(部長の指定する次長に限る。)及び特任専門員

 総務部税務課の課長、総括課長補佐、税務徴収企画監、課長補佐、副主幹、主査、副主査、主任及び主事

 県税事務所の所長、課税・管理部長、自動車税部長、滞納整理部長、副滞納整理部長、主幹、課長、副主幹、主査、副主査、主任、専門員、主事及び技師

2 知事は、徴税吏員に、その身分を証する証票として山梨県徴税吏員証(第一号様式)を交付する。

(昭四三規則二一・全改、昭四四規則二七・昭四五規則二八・昭四七規則二三・昭五三規則一四・昭五五規則一四・平元規則一三・平一三規則六〇・平一三規則七七・平一四規則四〇・平一六規則二四・平一九規則二一・平二〇規則八・平二一規則一五・平二二規則二三・平二六規則二五・平二九規則二五・令四規則一七・一部改正)

(検税吏員の任命及び証票の交付)

第三条 次に掲げる職を命ぜられた者は、その職にある間は、発令通知書を用いないで県税に関する犯則事件(法第二十二条の三第一項に規定する犯則事件をいう。)について、法の規定による質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は告発等を行う検税吏員に任命されたものとみなす。

 総務部の部長、次長(部長の指定する次長に限る。)及び特任専門員

 総務部税務課の課長、総括課長補佐、税務徴収企画監、課長補佐、副主幹、主査、副主査、主任及び主事

 県税事務所の所長、課税・管理部長、自動車税部長、滞納整理部長、副滞納整理部長、主幹、課長、副主幹、主査及び副主査

 県税事務所課税・管理部軽油引取税課の主任、専門員、主事及び技師

2 知事は、検税吏員に、その身分を証する証票として山梨県検税吏員証(第二号様式)を交付する。

(昭四三規則二一・全改、昭四四規則二七・昭四五規則二八・昭四七規則二三・昭五三規則一四・昭五五規則一四・平元規則一三・平一三規則六〇・平一四規則四〇・平一六規則二四・平一九規則二一・平二〇規則八・平二一規則一五・平二二規則二三・平二六規則二五・平二九規則二五・令四規則一七・一部改正)

(県税事務所長が受任した事務の決裁)

第三条の二 県税事務所の長(以下「県税事務所長」という。)は、知事の承認を得て、条例第四条第一項の規定により受任した徴収金の賦課徴収及びこれに伴う事務の決裁についての細則を定めることができる。

(平二〇規則八・追加)

(普通徴収に係る県税の納税の告知)

第四条 普通徴収に係る県税の納税の告知は、納税通知書(第三号様式)により行うものとする。

(平元規則一三・全改)

(税額の変更の通知)

第五条 県税事務所長は、前条の納税通知書を交付した後、税額の変更をしたときは、税額変更通知書(第四号様式)により納税者に通知するものとする。

(昭三八規則三八・昭四三規則二一・昭四四規則二七・平元規則一三・平二〇規則八・一部改正)

(第二次納税義務者等に対する納税の告知等)

第五条の二 法第十一条第一項(法第十六条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による告知は、納付(納入)通知書(第五号様式)により行うものとする。

2 法第十一条第二項(法第十六条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による督促は、納付(納入)催告書(第六号様式)により行うものとする。

(平元規則一三・追加)

(自動車等の売主の第二次納税義務に係る納付義務の免除の申告)

第五条の三 法第十一条の九第三項の規定により第二次納税義務に係る徴収金の納付義務の免除を受けようとする自動車等の売主は、自動車等の売主の納付義務の免除申告書(第七号様式)にその事実を証明する書類を添付して、県税事務所長に申告しなければならない。

(平元規則一三・追加、平二〇規則八・一部改正)

(繰上徴収による納期限の変更の告知)

第五条の四 法第十三条の二第三項後段の規定による告知は、納期限変更告知書(第八号様式)により行うものとする。

(平元規則一三・追加)

(強制換価の場合の県たばこ税等の徴収の通知)

第五条の五 法第十三条の三第二項の規定による通知は、強制換価の場合の県税の徴収通知書(第九号様式)により行うものとする。

(平元規則一三・追加)

(担保権付財産の譲渡に係る徴収の通知)

第五条の六 法第十四条の十六第四項(法第十四条の十七第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、担保権付財産の譲渡に係る徴収通知書(第十号様式)により行うものとする。

(平元規則一三・追加)

(譲渡担保権者に対する納税の告知)

第五条の七 法第十四条の十八第二項前段の規定による告知は、譲渡担保権者に対する納税告知書(第十一号様式)により行うものとする。

(平元規則一三・追加)

(徴収金の納付等)

第五条の八 徴収金の納付又は納入は、納付(納入)(第十二号様式)により行わなければならない。

2 山梨県指定金融機関又は山梨県収納代理金融機関に預金口座又は貯金口座を有する個人の事業税又は自動車税の種別割(証紙徴収の方法により徴収するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の納税者は、当該預金口座又は貯金口座から口座振替の方法により個人の事業税又は自動車税の種別割を納付することができる。

3 山梨県指定金融機関、山梨県指定代理金融機関又は山梨県収納代理金融機関は、徴収金を収納したときは、領収書(第十三号様式)を納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)に交付するとともに、領収済通知書(第十四号様式)を税務出納員に送付しなければならない。ただし、前項の規定により口座振替の方法により個人の事業税又は自動車税の種別割が納付された場合は、領収書を交付しないことができる。

4 条例第九条第二項の規定により徴収金の収納の事務の委託を受けた者は、徴収金を収納したときは、領収書(第十三号様式)を納税者等に交付し、収納した徴収金を山梨県指定金融機関に払い込み、及び納税者等の住所、氏名又は名称、収納した金額その他収納について必要な事項を記録した電磁的記録(条例第百七十三条に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を電気通信回線を通じて税務出納員に送信しなければならない。

(平元規則一三・追加、平四規則三五・平一六規則二四・平一七規則二七・平二〇規則四三・平二九規則一九(令元規則五)・平三〇規則一九・令元規則五・一部改正)

(税務出納員等による収納)

第六条 税務出納員又は現金収納員は、徴収金を収納したときは、領収書に納税済印(第十五号様式)を押印し、これを納税者等に交付しなければならない。

2 税務出納員又は現金収納員は、納付(納入)書によらないで現金で徴収金を収納したときは、県税現金領収書(第十六号様式)に県税現金収納印(第十七号様式)を押印し、これを納税者等に交付しなければならない。

3 税務出納員又は現金収納員は、徴収金を収納したときは、県税現金払込書(第十八号様式)により山梨県指定金融機関に払い込まなければならない。

(平元規則一三・全改、平四規則三五・平一三規則六〇・一部改正)

(相続人の代表者の指定の届出)

第七条 法第九条の二第一項の規定により相続人の代表者の指定(政令第二条第六項の規定による相続人の代表者の変更の場合を含む。)の届出をしようとする者は、相続人代表者指定届出書(第十九号様式)を県税事務所長に提出しなければならない。

(平元規則一三・全改、平二〇規則八・一部改正)

(徴収猶予の申請)

第八条 法第十五条第一項又は第二項の規定により徴収猶予(同条第四項の規定による徴収猶予の期間の延長の場合を含む。)を受けようとする者は、徴収猶予申請書(第二十号様式)に、法第十五条第一項の規定により徴収猶予を受けようとする者にあつては条例第十五条の二第二項各号に掲げる書類を、法第十五条第二項の規定により徴収猶予(同条第四項の規定による徴収猶予の期間の延長の場合を含む。)を受けようとする者にあつては条例第十五条の二第四項に規定する書類を添付して、県税事務所長に申請しなければならない。

(平元規則一三・全改、平二〇規則八・平二八規則一四・一部改正)

(徴収猶予に係る差押解除の申請)

第九条 法第十五条の二の三第二項(法第百四十四条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により差押えの解除を申請しようとする者は、徴収猶予に係る差押解除申請書(第二十一号様式)を県税事務所長に提出しなければならない。

(昭四三規則二一・昭四四規則二七・平元規則一三・平一三規則六〇・平二〇規則八・平二一規則一五・平二八規則一四・一部改正)

(換価の猶予の申請)

第九条の二 法第十五条の六第一項の規定により換価の猶予(同条第三項において準用する法第十五条第四項の規定による換価の猶予の期間の延長の場合を含む。)を受けようとする者は、換価猶予申請書(第二十一号様式の二)に、条例第十五条の四第四項に規定する書類を添付して、県税事務所長に申請しなければならない。

(平二八規則一四・追加)

(担保の提供)

第十条 法第十六条第一項各号に掲げる担保を提供しようとする者は、担保提供書(第二十二号様式)に政令第六条の十に規定する書類を添付して、これを県税事務所長に提出しなければならない。

(平元規則一三・全改、平二〇規則八・一部改正)

(担保の解除)

第十一条 県税事務所長は、担保の提供があつた場合において、担保の提供されている徴収金が完納されたことその他の理由によりその担保を引き続いて提供させる必要がないこととなつたときは、その担保を解除するとともに、その担保を提供した者にその旨を通知しなければならない。

2 県税事務所長は、次の各号に掲げる担保を解除したときは、当該各号に掲げる手続をしなければならない。

 法第十六条第一項第一号又は第二号に掲げる担保 政令第六条の十第一項の規定により提出された供託書の正本又は登録済通知書若しくは担保権登録内容証明書の返還

 法第十六条第一項第三号から第五号までに掲げる担保 政令第六条の十第二項の規定により関係機関に嘱託した抵当権の登記又は登録のまつ消の嘱託

(平元規則一三・全改、平一三規則六〇・平二〇規則八・一部改正)

(納付又は納入の委託を受ける有価証券等の種類)

第十二条 法第十六条の二第一項の知事が定める有価証券は、次に掲げるものとする。

 再委託をする銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用し、再委託銀行と交換決済をすることができる銀行を含む。以下この条において「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称を記載した特定線引の小切手で次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付委託をする者であるときは、納付委託を受ける県税事務所長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付委託をする者以外の者であるときは、納付委託をする者が県税事務所長に取立てのための裏書をしたもの

 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの

 約束手形については振出人が、為替手形(自己あてのものに限る。)については支払人が、それぞれ納付委託をする者であるときは、県税事務所長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形については振出人が、為替手形(引受けのあるものに限る。)については支払人が、それぞれ納付委託をする者以外の者であるときは、納付委託をする者が県税事務所長に取立てのため裏書をしたもの

 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前二号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で、再委託銀行を通じて取り立てることができ、かつ、当該小切手、約束手形又は為替手形の支払が特に確実であると認められるもの

(昭四三規則二一・昭四四規則二七・一部改正、平元規則一三・旧第十三条繰上、平二〇規則八・一部改正)

(過誤納金等の支出)

第十三条 県税事務所長は、過誤納金又は還付金(以下この章において「過誤納金等」という。)及び還付加算金を支出しようとするときは、支出命令書に県税還付支出内訳書(第二十三号様式)を添付して、これを税務出納員に交付しなければならない。ただし、これらの書類に記載すべき事項を税務電子情報処理組織(県税事務所長及び税務出納員がその所掌に属する歳入の徴収、歳入金に係る債権の管理、歳入金のれい出並びに過誤納金等及び還付加算金の支出に関する事務を処理するため、総務部税務課に設置される電子計算機と県税事務所に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に記録する方法により交付に代えることができる。

2 税務出納員は、現金又は口座振替による支払を決定したときは、会計管理者にその旨を報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、債権者に県税還付支払案内書(第二十四号様式)又は県税還付支払口座振替案内書(第二十五号様式)を発付するとともに、山梨県指定金融機関に対し、支払通知書に県税還付支出内訳書を添付して、これを支払通知書送付簿により送付しなければならない。

4 前項の県税還付支払案内書又は県税還付支払口座振替案内書には、還付金額の明細書(第二十六号様式)を添付しなければならない。

(平元規則一三・追加、平四規則三五・平九規則二一・平一三規則六〇・平一六規則二四・平一八規則八・平一九規則二一・平二〇規則八・一部改正)

(過誤納金等のれい出)

第十四条 県税事務所長は、過誤納金等及び繰り替えて支払う還付加算金をれい出しようとするときは、れい出命令書に県税還付れい出内訳書(第二十七号様式)を添付して、これを税務出納員に交付しなければならない。ただし、これらの書類に記載すべき事項を税務電子情報処理組織に記録する方法により交付に代えることができる。

2 税務出納員は、現金又は口座振替による支払を決定したときは、会計管理者にその旨を報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、債権者に県税還付れい出支払案内書(第二十八号様式)又は県税還付れい出支払口座振替案内書(第二十九号様式)を発付するとともに、山梨県指定金融機関に対し、れい出支払通知書に県税還付れい出内訳書を添付して、これをれい出支払通知書送付簿により送付しなければならない。

4 前項の県税還付れい出支払案内書又は県税還付れい出支払口座振替案内書には、還付金額の明細書を添付しなければならない。

(平元規則一三・全改、平四規則三五・平一九規則二一・平二〇規則八・一部改正)

(口座振替支払の申込)

第十五条 山梨県財務規則(昭和三十九年山梨県規則第十一号。以下「財務規則」という。)第七十九条第一項の規定により過誤納金等及び還付加算金を口座振替の方法により支払を受けようとする納税者等は、県税還付口座振替支払申込書(第三十号様式)により県税事務所長に申し込まなければならない。

(平元規則一三・全改、平二〇規則八・一部改正)

(予納の申出)

第十六条 法第十七条の三第一項各号に掲げる徴収金の納付又は納入をしようとする納税者等は、予納申出書(第三十一号様式)により県税事務所長に申し出なければならない。

(平元規則一三・全改、平二〇規則八・一部改正)

(災害等による期限の延長に係る告示)

第十七条 知事は、条例第十三条第一項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(平七規則四七・追加)

(災害等による期限の延長の申請書)

第十七条の二 条例第十三条第三項に規定する規則で定める様式は、災害等による期限の延長申請書(第三十二号様式)とする。

(平元規則一三・全改、平七規則四七・旧第十七条繰下)

(更正の請求)

第十八条 法第二十条の九の三第一項又は第二項の規定により更正の請求(県民税(利子等に係る県民税、特定配当等に係る県民税及び特定株式等譲渡所得金額に係る県民税を除く。)、法人の事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)に規定する地方法人特別税をいう。以下同じ。)に係る更正の請求を除く。)をしようとする者は、更正請求書(第三十三号様式)にその理由を証明すべき書類を添付して、これを県税事務所長に提出しなければならない。

(平元規則一三・全改、平一五規則九一・平二〇規則八・平二〇規則三六・平二九規則一九(令元規則五)・一部改正)

(納税証明書の請求等)

第十九条 法第二十条の十の規定により納税証明書(第三十四号様式)の交付を請求する者は、県税事務所長に納税証明書交付請求書(第三十五号様式)を提出しなければならない。

2 前項の請求書は、証明を受けようとする税目の異なるごとに作成しなければならない。ただし、証明を受けようとする事項が未納の税額のないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合には、この限りでない。

3 自動車税の種別割の滞納がないことの証明は、自動車税(種別割)完納印(第三十六号様式)により行うことができる。

(昭四三規則二一・昭四三規則三五・昭四四規則二七・昭五九規則一五・平元規則一三・平一三規則六〇・平二〇規則八・平二九規則一九・一部改正)

(納税管理人申告書等)

第十九条の二 条例第十七条第一項第三十五条第一項第四十八条第一項第七十二条第一項第百十四条の四第一項第百三十二条第一項及び第百四十一条第一項に規定する規則で定める様式は、納税管理人申告書(第三十七号様式)及び納税管理人承認申請書(第三十七号様式の二)とする。

(平元規則一三・全改、平一〇規則四〇・令三規則二九・一部改正)

(督促)

第十九条の三 徴収金の納付又は納入の督促(第五条の二第二項の督促を除く。)は、督促状(第三十八号様式)により行うものとする。

(平元規則一三・追加、平二〇規則八・旧第十九条の四繰上)

(徴収金の調定等)

第十九条の四 徴収金を調定し、又は調定の取消し若しくは調定額の減額をしようとするときは、財務規則第二十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、調定伺いにより決裁を受けるものとする。この場合においては、税務出納員に合議しなければならない。

2 県税事務所長は、前項の規定により徴収金を調定し、又は調定の取消し若しくは調定額の減額をしたときは、税務出納員に通知しなければならない。ただし、前項の調定伺いに記載すべき事項を税務電子情報処理組織に記録する方法により通知に代えることができる。

(平四規則三五・全改、平二〇規則八・旧第十九条の六繰上・一部改正)

(領収済みの通知)

第十九条の五 税務出納員は、山梨県指定金融機関から領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに収入簿に記載整理し、領収済通知書を県税事務所長に送付しなければならない。

2 税務出納員は、前項の領収済通知書に記載されている事項を税務電子情報処理組織に記録する方法により前項の規定による記載整理に代えることができる。

3 税務出納員は、第五条の八第四項の規定により領収済通知書に記載されている事項を記録した電磁的記録を電気通信回線を通じて送信を受けたときは、税務電子情報処理組織に記録し、当該電磁的記録を電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)により県税事務所長に送付しなければならない。

(平元規則一三・追加、平四規則三五・平一七規則二七・一部改正、平二〇規則八・旧第十九条の七繰上・一部改正)

(出納閉鎖期までに収納にならなかつた徴収金の処理)

第十九条の六 県税事務所長は、財務規則第五十三条第一項の規定により徴収金を現年度の歳入に繰り越したときは、直ちに同条第三項の滞納繰越通知書を税務出納員に交付しなければならない。

2 県税事務所長は、前項の滞納繰越通知書に記載すべき事項を税務電子情報処理組織に記録する方法により前項の規定による交付に代えることができる。

(平元規則一三・追加、平四規則三五・一部改正、平二〇規則八・旧第十九条の八繰上・一部改正)

(不納欠損処分)

第十九条の七 県税事務所長は、財務規則第五十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、未納の徴収金を不納欠損処分することができる。この場合においては、税務出納員に合議しなければならない。

2 県税事務所長は、前項の規定により不納欠損処分したときは、県税不納欠損調書(第三十九号様式)を税務出納員に交付しなければならない。ただし、当該県税不納欠損調書に記載すべき事項を税務電子情報処理組織に記録する方法により交付に代えることができる。

3 税務出納員は、前項の県税不納欠損調書の交付を受けたときは、収入簿に記載整理しなければならない。ただし、当該県税不納欠損調書に記載されている事項を税務電子情報処理組織に記録する方法により記載整理に代えることができる。

(平元規則一三・追加、平四規則三五・一部改正、平二〇規則八・旧第十九条の九繰上・一部改正)

第二章 普通税

(平元規則一三・章名追加)

第一節 県民税

(平元規則一三・節名追加)

(寄附金の範囲)

第十九条の八 条例第二十二条の二第一項第三号に規定する規則で定める寄附金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 条例第二十二条の二第一項第三号イの寄附金 次に掲げる全ての要件に該当する法人又は団体(以下この条から第十九条の十四までにおいて「法人等」という。)であつて、知事が指定したものに対するもの

 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第二項第二号若しくは第三号に掲げる寄附金又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金の対象となる法人等(以下「所得税法等の寄附金控除対象法人等」という。)であること。

 法人等の主たる目的である業務(県民の福祉の増進に寄与するものに限る。)を現に行つていること。

 社会的な信用を著しく損なう行為を行つていないこと。

ニ  の要件に該当しなくなつたことを理由として第十九条の十二第一項の規定により指定を取り消されたときは、その取消しの日から五年を経過していること。

 条例第二十二条の二第一項第三号ロの金銭 次に掲げる全ての要件に該当する公益信託であつて、知事が指定したものの信託財産とするために支出したもの

 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百十七条の二第三項に規定する特定公益信託であること。

 その目的達成のために行われる行為が県民の福祉の増進に寄与するものであること。

 条例第二十二条の二第一項第三号ハの寄附金 次に掲げる全ての要件に該当する法人等であつて、知事が指定したものに対するもの(県内の事務所又は事業所において収納されたものに限る。)

 県内に事務所又は事業所を有すること。

 所得税法等の寄附金控除対象法人等であること。

 法人等の主たる目的である業務(県民の福祉の増進に寄与するものに限る。)を現に行つていること。

 社会的な信用を著しく損なう行為を行つていないこと。

 の要件に該当しなくなつたことを理由として第十九条の十二第三項の規定により指定を取り消されたときは、その取消しの日から五年を経過していること。

(平二三規則二八・追加)

(第十九条の八第三号の規定による指定の申請)

第十九条の九 前条第三号の規定による指定を受けようとする法人等は、指定を受けようとする日の属する年の十月三十一日までに個人県民税寄附金税額控除法人等指定申請書(第三十九号様式の二)に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 所得税法等の寄附金控除対象法人等であることを証する書類

 定款及び登記事項証明書(これらに準ずる書類を含む。)

 県内に事務所又は事業所を有することを証する書類

 申請の日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらに準ずる書類を含む。)

 申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書(これらに準ずる書類を含む。)

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 知事は、前項の規定による指定の申請が前条第一項第三号に掲げる要件の全てに該当すると認めるときは、同号の規定による指定をするものとする。

(平二三規則二八・追加)

(指定の告示)

第十九条の十 知事は、第十九条の八各号の規定による指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

 指定年月日

 法人等の名称(公益信託にあつては、公益信託の名称及び受託者の氏名又は名称)

 法人等の主たる事務所又は事業所の所在地(公益信託にあつては受託者の住所又は所在地、県外に主たる事務所又は事業所を有する法人等にあつては第十九条の八第三号イの事務所又は事業所の所在地)

2 知事は、前項第二号又は第三号に掲げる事項に変更があつたときは、その旨を告示するものとする。

(平二三規則二八・追加)

(指定の効力)

第十九条の十一 第十九条の八各号の規定による指定は、指定の日の属する年の一月一日(当該指定の日の属する年の中途に設立された法人等又は効力を生じた公益信託にあつては、当該法人等の設立の日又は当該公益信託に係る信託契約の締結の日)に遡つてその効力を生ずる。

(平二三規則二八・追加)

(指定の取消し)

第十九条の十二 知事は、第十九条の八第一号の規定による指定をした法人等が同号ロ又はに掲げる要件に該当しなくなつたと認めるときは、当該法人等の指定を取り消すことができる。

2 知事は、第十九条の八第二号の規定による指定をした公益信託が同号ロに掲げる要件に該当しなくなつたと認めるときは、当該公益信託の指定を取り消すことができる。

3 知事は、第十九条の八第三号の規定による指定をした法人等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該法人等の指定を取り消すことができる。

 第十九条の八第三号イ及びに掲げる要件のいずれかに該当しなくなつたとき。

 正当な理由なく第十九条の十四第一項(同項第二号に該当する場合に限る。)又は第二項の規定による届出を行わなかつたとき。

 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。

4 知事は、前三項の規定による指定の取消しをしたときは、当該取消しを受けた法人等(公益信託にあつては、受託者)にその旨を通知するものとする。

5 知事は、第一項から第三項までの規定による指定の取消しをしたときは、その旨を告示するものとする。

(平二三規則二八・追加)

(指定の失効)

第十九条の十三 第十九条の八各号の規定による指定は、次の各号のいずれかに該当したときは、その効力を失う。

 第十九条の八第一号又は第三号の規定による指定を受けた法人等が所得税法等の寄附金控除対象法人等に該当しなくなつたとき。

 第十九条の八第二号の規定による指定を受けた公益信託が所得税法施行令第二百十七条の二第三項に規定する特定公益信託に該当しなくなつたとき。

 前条第一項から第三項までの規定により指定が取り消されたとき。

(平二三規則二八・追加)

(第十九条の八第三号の規定により指定を受けた法人等に係る届出)

第十九条の十四 第十九条の八第三号の規定による指定を受けた法人等が次の各号のいずれかに該当したときは、三十日以内に個人県民税寄附金税額控除法人等届出書(第三十九号様式の三)にその事実を証する書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 法人等が第十九条の八第三号イからまでに掲げる要件のいずれかに該当しなくなつたとき。

 第十九条の十第二号又は第三号に掲げる事項に変更が生じたとき。

2 第十九条の八第三号の規定による指定を受けた法人等は、毎事業年度終了後四月以内に、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。

 前事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらに準ずる書類を含む。)

 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書(これらに準ずる書類を含む。)

(平二三規則二八・追加)

(個人の県民税の賦課状況等の報告書)

第二十条 条例第二十五条第一項及び第二項に規定する規則で定める様式は、個人県民税賦課状況報告書(第四十号様式)とする。

2 条例第二十五条第三項に規定する規則で定める様式は、個人県民税賦課確定状況報告書(第四十一号様式)とする。

3 条例第二十五条第四項に規定する規則で定める様式は、個人県民税滞納繰越状況報告書(第四十二号様式)とする。

(平元規則一三・全改)

(個人の県民税の徴収金の払込書)

第二十条の二 条例第二十六条に規定する規則で定める様式は、個人県民税徴収金払込書(第四十三号様式)とする。

(平元規則一三・追加)

(個人の県民税の徴収取扱費の計算書)

第二十条の三 条例第二十八条第二項に規定する規則で定める様式は、個人県民税徴収取扱費計算書(第四十四号様式)とする。

(平元規則一三・追加)

(法人の県民税に係る法人等の設立等の届出書)

第二十条の三の二 条例第三十条の二第一項に規定する規則で定める様式は、法人の設立・変更等の届出書(第四十四号様式の二)とする。

(平一〇規則四〇・追加、平二〇規則二八・一部改正)

(法人の県民税に係る更正等の通知)

第二十条の四 法第五十五条第四項の規定による通知は、/法人県民税/法人事業税/特別法人事業税/地方法人特別税/更正・決定・加算金決定通知書(第四十五号様式)により行うものとする。

(平元規則一三・追加、平二〇規則二八・平二〇規則三六・平二九規則一九(令元規則五)・一部改正)

(課税免除の対象となる法人の範囲)

第二十条の五 条例第三十三条第一項に規定する規則で定めるこれらに類する法人は、次に掲げる法人とする。

 地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社

 行政書士会、司法書士会、社会保険労務士会、税理士会、土地家屋調査士会及び弁護士会

 自動車安全運転センター、独立行政法人自動車事故対策機構、酒造組合、酒造組合連合会、酒販組合、酒販組合連合会、商工会、商工会議所、商工会連合会、消防団員等公務災害補償等共済基金、職業訓練法人、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方公務員災害補償基金、都道府県職業能力開発協会、独立行政法人日本スポーツ振興センター及び労働災害防止協会

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体

 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する法人

(昭五九規則一五・追加、昭六三規則一六・一部改正、平元規則一三・旧第二十条の二繰下、平五規則一四・平七規則四〇・平一〇規則六八・平一二規則四八・平一五規則五七・平一五規則八二・平二〇規則四八・平二三規則二六・平二五規則九・一部改正)

(課税免除の申請)

第二十条の六 条例第三十三条第一項の規定により県民税の課税の免除を受けようとする者は、課税の免除を受けようとする県民税の納期限までに、公益法人等の県民税の課税免除申請書(第四十六号様式)により県税事務所長に申請しなければならない。

(昭五九規則一五・追加、平元規則一三・旧第二十条の三繰下・一部改正、平一三規則六〇・一部改正)

(利子割等に係る更正等の通知)

第二十条の七 法第七十一条の十一第四項、第七十一条の十四第七項、第七十一条の十五第五項、第七十一条の三十二第四項、第七十一条の三十五第八項、第七十一条の三十六第五項、第七十一条の五十二第四項、第七十一条の五十五第八項又は第七十一条の五十六第五項の規定による通知は、更正・決定・加算金決定通知書(第四十七号様式)により行うものとする。

(平元規則一三・追加、平一五規則九一・平二八規則四〇・令五規則二五・一部改正)

(営業所等の設置等の届出書)

第二十条の八 条例第三十三条の九第一項に規定する規則で定める様式は、県民税利子割に係る営業所等設置・変更・廃止届出書(第四十八号様式)とする。

(平元規則一三・追加)

第二節 事業税

(昭五九規則一五・旧第一節繰下)

(個人の事業税に係る事業開始等の届出書)

第二十条の九 条例第四十三条の六第一項に規定する規則で定める様式は、個人の事業開始等の届出書(第四十八号様式の二)とする。

(平一〇規則四〇・追加、平一六規則二四・一部改正)

(災害の範囲)

第二十一条 条例第四十六条第一項第三号に規定する規則で定める災害は、噴火その他の自然現象の異変による災害並びに鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害及び害虫、害獣その他生物による異常な災害とする。

(昭三九規則一五・追加、平元規則一三・旧第二十一条の二繰上)

(除外資産)

第二十一条の二 条例第四十六条第一項第四号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる住宅又は家財とする。

 半貴石、真珠及びこれらの製品並びにべつ甲製品、さんご製品、こはく製品、象げ製品、七宝製品、書画、骨とう並びに美術工芸品その他鑑賞の目的となる資産

 競走馬その他射こう的行為の手段となる動産

 通常自己の居住の用に供しない家屋

(昭三九規則一五・追加、平元規則一三・旧第二十一条の三繰上、平一三規則六〇・一部改正)

(個人の事業税の減免額)

第二十一条の三 条例第四十六条第一項第一号又は第二号に該当する場合において減額し、又は免除すべき税額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める額とする。

 条例第四十六条第一項第一号に該当する場合 事業税額の十割

 本人又は本人と生計を一にする親族に係る医療費の異常な支出により条例第四十六条第一項第二号に該当する場合 当該年において医療費を支払い、その支払つた医療費の金額(保険金、損害賠償金等によつてうめられた金額があるときは、当該医療費の額から当該うめられた金額を差し引いた額)が、当該年における所得(所得税法第二十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額をいう。)の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)を超える金額(その金額が百万円を超える場合には、百万円)に税率を乗じて得た額

 前号に掲げる理由に類する特別の事情により条例第四十六条第一項第二号に該当する場合 県税事務所長が知事の承認を受けた額

2 前項第二号に規定する医療費は、次に掲げる費用で、これを領収した者の領収を証する書面のあるものとする。

 医師又は歯科医師による療養又は治療を受けるために支出した費用

 病院、診療所又は助産所へ入院又は入所するために支出した費用

 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号)附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の三に規定する施術者(同法第十二条の二第一項の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十二号)附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項に規定する柔道整復師による施術を受けるために支出した費用

 看護師による療養上の世話を受けるために支出した費用

 助産師による分べんの介助を受けるために支出した費用

 治療又は療養のために必要な医薬品を購入するために支出した費用

(昭三九規則一五・追加、昭四〇規則一七・昭四一規則三三・昭四三規則二一・昭四五規則二八・昭四六規則二三の二・一部改正、平元規則一三・旧第二十一条の四繰上・一部改正、平元規則四八・平一三規則六〇・平一四規則四〇・平二三規則二八・一部改正)

(個人の事業税の減免申請の期限)

第二十一条の四 条例第四十六条の二に規定する規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日とする。

 条例第四十六条第一項第一号又は第二号に該当する場合 当該年度の一月三十一日

 条例第四十六条第一項第三号及び第四号に該当する場合 その理由のやんだ日から六十日を経過した日と当該減免を受けようとする個人の事業税の納期限となる日とのいずれか後の日

(昭三九規則一五・追加、昭五八規則一七・一部改正、平元規則一三・旧第二十一条の五繰上)

(個人の事業税の減免の申請書)

第二十一条の五 条例第四十六条の二に規定する規則で定める様式は、個人事業税減免申請書(第四十九号様式)とする。

(平元規則一三・追加)

(法人の事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税の更正等の通知)

第二十一条の六 法第七十二条の四十二、第七十二条の四十六第七項又は第七十二条の四十七第五項の規定による通知は、/法人県民税/法人事業税/特別法人事業税/地方法人特別税/更正・決定・加算金決定通知書により行うものとする。

(平元規則一三・追加、平二〇規則三六・平二五規則九・平二八規則四〇・平二九規則一九(令元規則五)・令五規則二五・一部改正)

(法人の事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税の徴収猶予の申請)

第二十一条の七 条例第四十一条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第二項に規定する規則で定める様式は、法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税徴収猶予申請書(第四十九号様式の二)とする。

(平一六規則二四・追加、平二〇規則三六・平二九規則一九(令元規則五)・一部改正)

第三節 不動産取得税

(昭五九規則一五・旧第二節繰下)

(課税標準の特例控除の適用の申告)

第二十二条 条例第五十条の三の規定による申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した不動産取得税特例控除適用申告書(第五十号様式)により県税事務所長に申告しなければならない。

 当該住宅を取得した者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。第二十二条の四第一項第一号において同じ。)又は法人番号(同法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。第二十二条の四第一項第一号において同じ。)(個人番号を有しない個人にあつては氏名及び住所、法人番号を有しない法人又は団体にあつては名称及び所在地)

 当該住宅(当該住宅が住宅と一構となるべき住宅である場合には、一構をなすこれらの住宅とし、当該住宅が増築又は改築により取得された住宅である場合には、当該増築又は改築がされた後の住宅とする。)の所在地、家屋番号、構造及び床面積

 当該住宅を取得した年月日及びその取得の原因

 その他知事において必要があると認める事項

2 法第七十三条の十四第三項の規定の適用を受けようとする者が提出する前項の申告書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

 当該住宅につき租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十二条第一項の証明書の交付を受けている場合 次に掲げる書類

 当該証明書の写し

 その他知事において必要があると認める書類

 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類

 当該住宅が政令第三十七条の十八の規定に該当する住宅であることを明らかにする書類

 その他知事において必要があると認める書類

3 条例第五十五条第一項の申告書を提出する者で法第七十三条の十四第一項又は第三項の規定の適用を受けようとするものは、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨及び第一項各号に掲げる事項を付記した条例第五十五条第一項の申告書を提出することにより、条例第五十条の三の申告に代えることができる。この場合において、法第七十三条の十四第三項の規定の適用を受けようとする者は、当該申告書に前項の書類を添付しなければならない。

4 前項の規定により条例第五十条の三の申告に代わるものとして条例第五十五条第一項の申告書が提出された場合には、当該申告書が市町村長に提出された日に条例第五十条の三の申告がなされたものとみなす。

(昭五七規則二三・追加、平元規則一三・平一一規則二九・平二七規則四六・平二九規則二五・一部改正)

(不動産取得税の賦課徴収に関する申告書)

第二十二条の二 条例第五十五条第一項に規定する規則で定める様式は、不動産取得申告書(第五十一号様式)とする。

(平元規則一三・追加)

(不動産の価格等の通知書)

第二十二条の三 条例第五十七条に規定する規則で定める様式は、不動産価格等通知書(第五十二号様式)とする。

(平元規則一三・追加)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額の適用の申告)

第二十二条の四 条例第五十八条第五項の規定による申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額適用申告書(第五十三号様式)により県税事務所長に申告しなければならない。

 当該土地を取得した者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては氏名及び住所、法人番号を有しない法人又は団体にあつては名称及び所在地)

 当該土地の地番、地目及び地積

 当該土地を取得した年月日及びその取得の原因

 当該土地に係る住宅の取得年月日又は取得予定年月日及びその床面積

 その他知事において必要があると認める事項

2 条例第五十八条第二項の規定の適用を受けようとする者で、同項に規定する耐震基準適合既存住宅等を取得したものが提出する前項の申告書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類(第二十二条第二項の規定により既に提出されている書類がある場合には、当該書類を除く。)を添付しなければならない。

 当該土地の上にある住宅につき租税特別措置法施行令第四十二条第一項の証明書の交付を受けている場合 次に掲げる書類

 当該証明書の写し

 その他知事において必要があると認める書類

 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類

 当該土地の上にある住宅が政令第三十七条の十八の規定に該当する住宅であることを明らかにする書類

 その他知事において必要があると認める書類

3 条例第五十五条第一項の申告書を提出する者で条例第五十八条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとするもので、同項に規定する耐震基準適合既存住宅等を取得したものは、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨及び第一項各号に掲げる事項を付記した条例第五十五条第一項の申告書を提出することにより、条例第五十八条第五項の申告に代えることができる。この場合において、同条第二項の規定の適用を受けようとする者は、当該申告書に前項の書類(第二十二条第二項の規定により既に提出されている書類がある場合には、当該書類を除く。)を添付しなければならない。

4 前項の規定により条例第五十八条第五項の申告に代わるものとして条例第五十五条第一項の申告書が提出された場合には、当該申告書が市町村長に提出された日に条例第五十八条第五項の申告がなされたものとみなす。

(昭五七規則二三・追加、平元規則一三・旧第二十二条の二繰下・一部改正、平一一規則二九・平一三規則六〇・平二六規則二五・平二七規則四六・平三〇規則一三・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額の申告書等)

第二十二条の五 条例第五十八条第六項に規定する規則で定める様式は、住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額申告書(第五十四号様式)とする。

2 条例第六十条第二項に規定する規則で定める様式は、住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書(第五十五号様式)とする。

3 条例第六十二条第二項に規定する規則で定める様式は、住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付申請書(第五十六号様式)とする。

(平元規則一三・追加、平三〇規則一三・一部改正)

(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額の申告書等)

第二十二条の六 条例第六十二条の二第三項に規定する規則で定める様式は、耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額申告書(第五十七号様式)とする。

2 条例第六十二条の二第四項に規定する規則で定める様式は、耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書(第五十八号様式)とする。

3 条例第六十二条の四第二項に規定する規則で定める様式は、耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の還付申請書(第五十九号様式)とする。

(平二六規則二五・追加)

(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額の申告書等)

第二十二条の七 条例第六十二条の五第三項に規定する規則で定める様式は、被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額申告書(第六十号様式)とする。

2 条例第六十二条の五第四項に規定する規則で定める様式は、被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書(第六十一号様式)とする。

3 条例第六十二条の七第二項に規定する規則で定める様式は、被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の還付申請書(第六十二号様式)とする。

(平元規則一三・追加、平二六規則二五・旧第二十二条の六繰下・一部改正)

(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除の申告書等)

第二十二条の八 条例第六十二条の八第五項に規定する規則で定める様式は、譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務免除申告書(第六十三号様式)とする。

2 条例第六十二条の八第六項に規定する規則で定める様式は、譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予申告書(第六十四号様式)とする。

3 条例第六十二条の八第七項に規定する規則で定める様式は、譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の還付申請書(第六十五号様式)とする。

(平元規則一三・追加、平二六規則二五・旧第二十二条の七繰下・一部改正)

(再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除の申告書等)

第二十二条の九 条例第六十二条の九第五項に規定する規則で定める様式は、再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の納税義務免除申告書(第六十六号様式)とする。

2 条例第六十二条の九第六項に規定する規則で定める様式は、再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予申告書(第六十七号様式)とする。

3 条例第六十二条の九第七項に規定する規則で定める様式は、再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の還付申請書(第六十八号様式)とする。

(平元規則一三・追加、平一四規則四〇・平一六規則二四・平二三規則二四・一部改正、平二六規則二五・旧第二十二条の八繰下・一部改正)

(農地中間管理機構の農地又は土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除の申告書等)

第二十二条の十 条例第六十二条の十第五項及び第六十二条の十一第五項に規定する規則で定める様式は、農地中間管理機構の農地又は土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務免除申告書(第六十九号様式)とする。

2 条例第六十二条の十第六項及び第六十二条の十一第六項に規定する規則で定める様式は、農地中間管理機構の農地又は土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予申告書(第七十号様式)とする。

3 条例第六十二条の十第七項及び第六十二条の十一第七項に規定する規則で定める様式は、農地中間管理機構の農地又は土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の還付申請書(第七十一号様式)とする。

(平元規則一三・追加、平四規則三五・平五規則五六・平二一規則三一・平二三規則二四・一部改正、平二六規則二五・旧第二十二条の九繰下・一部改正、令元規則五・一部改正)

(災害の範囲)

第二十二条の十一 条例第六十四条第一項第二号に規定する規則で定める災害は、第二十一条に規定する災害とする。

(昭三九規則一五・追加、昭四一規則三八・旧第二十二条の二繰下、平元規則一三・旧第二十二条の三繰下・一部改正)

(不動産取得税の減免の範囲)

第二十二条の十二 条例第六十四条第一項第四号に規定する規則で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第六条の規定により幼稚園を設置する者が、その設置する幼稚園において直接保育の用に供する不動産

 市町村の区、部落等が、地域住民の一般の利用に供するため取得した公会堂、集会場等の施設において直接その用に供する不動産

 農業委員会のあつせんにより行なわれる農地の交換分合で、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の適用を受けるものに準ずると認められるものにより取得した不動産

 宗教法人、学校法人、社会福祉法人又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項の法人の設立関係者が、当該法人の設立登記の日前において、法第七十三条の四第一項第二号又は第三号に規定する施設の用に供する目的で不動産を取得し、当該法人の設立登記の日以後に当該法人が当該不動産を同項第二号又は第三号に規定するそれぞれの用に供した場合の当該不動産

四の二 一般社団法人若しくは一般財団法人又はこれらの法人の設立関係者が、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第九条第一項の規定による名称の変更の登記の日前において、法第七十三条の四第一項第三号、第三号の二又は第七号に規定する施設の用に供する目的で不動産を取得し、当該登記の日以後に当該登記により名称の変更がされた公益社団法人又は公益財団法人が当該不動産を同項第三号、第三号の二又は第七号に規定するそれぞれの用に供した場合の当該不動産

四の三 一般社団法人若しくは一般財団法人若しくはこれらの法人の設立関係者又は社会福祉法人の設立関係者が、当該一般社団法人若しくは一般財団法人が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第九号の二に規定する非営利型法人に該当することとなる日又は当該社会福祉法人の設立登記の日前において、法第七十三条の四第一項第三号の二に規定する施設の用に供する目的で不動産を取得し、当該一般社団法人若しくは一般財団法人が非営利型法人に該当することとなつた日又は当該社会福祉法人の設立登記の日以後に当該一般社団法人若しくは一般財団法人又は当該社会福祉法人が当該不動産を同号に規定する用に供した場合の当該不動産

 国又は地方公共団体から補助金の交付又は貸付金の貸し付けを受けて取得した不動産で、公益性が高いと認められるもの

 法第七十三条の七の規定の適用を受ける不動産に準ずる不動産で県税事務所長が知事の承認を受けたもの

 前各号に掲げるもののほか、不動産の取得者が、公共的性格を有し、かつ、当該不動産を強い公共性を有する用途に供する場合で県税事務所長が知事の承認を受けた不動産

(昭四〇規則一七・全改、昭四一規則三八・旧第二十二条の三繰下、昭四三規則二一・昭四三規則三五・昭四四規則五四・一部改正、平元規則一三・旧第二十二条の四繰下、平一六規則二四・平一九規則二一・平一九規則四九・平二〇規則四八・平二一規則一五・一部改正)

(不動産取得税の減免額)

第二十二条の十三 条例第六十四条第一項第一号又は第四号に該当する場合において減額し、又は免除すべき金額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める額とする。

 条例第六十四条第一項第一号に該当する場合 当該不動産取得税額の十割

 前条第一号から第四号の三までに規定する不動産の取得をしたことにより条例第六十四条第一項第四号に該当する場合 当該不動産取得税額の十割

 前条第五号に規定する不動産を取得したことにより条例第六十四条第一項第四号に該当する場合 当該不動産の価格に当該不動産の取得価額に対する当該不動産の取得に係る補助金の交付又は貸付金の貸付けを受けた額の割合を乗じて得た額に不動産取得税の税率を乗じて得た額

 前条第六号又は第七号に規定する不動産の取得をしたことにより条例第六十四条第一項第四号に該当する場合 県税事務所長が知事の承認を受けた額

(昭三九規則一五・追加、昭四〇規則一七・一部改正、昭四一規則三八・旧第二十二条の四繰下、昭四三規則二一・昭四三規則三五・一部改正、平元規則一三・旧第二十二条の五繰下、平六規則一二・平二一規則三一・一部改正)

(不動産取得税の減免申請の期限)

第二十二条の十四 条例第六十四条の二に規定する規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日とする。

 条例第六十四条第一項第一号第二号又は第四号に該当する場合 当該不動産に係る納税通知書を受けた日から三十日を経過した日

 条例第六十四条第一項第三号に該当する場合 その理由のやんだ日から六十日を経過した日と当該減免を受けようとする不動産取得税の納期限となる日とのいずれか後の日

2 前項の規定にかかわらず、当該減免を受けようとする者が同項各号に規定する日までに当該減免の申請書を提出することができなかつたことについてやむを得ない理由があると認められるときは、当該申請書の提出期限は、県税事務所長が指定する日とする。

(昭三九規則一五・追加、昭四〇規則一七・一部改正、昭四一規則三八・旧第二十二条の五繰下、昭五八規則一七・一部改正、平元規則一三・旧第二十二条の六繰下、平七規則四〇・一部改正)

(不動産取得税の減免の申請書)

第二十二条の十五 条例第六十四条の二に規定する規則で定める様式は、不動産取得税減免申請書(第七十二号様式)とする。

(平元規則一三・追加)

第三節の二 県たばこ税

(昭五九規則一五・旧第三節繰下、平元規則一三・旧第四節繰上・改称)

(県たばこ税の納期限の延長の申請書)

第二十三条 条例第六十八条の六に規定する規則で定める様式は、県たばこ税納期限延長承認申請書(第七十三号様式)とする。

(平元規則一三・全改)

(県たばこ税に係る更正等の通知書)

第二十三条の二 条例第六十八条の十一に規定する規則で定める通知書は、県たばこ税更正・決定・加算金決定通知書(第七十四号様式)とする。

(平元規則一三・追加)

第四節 ゴルフ場利用税

(平元規則一三・節名追加)

(ゴルフ場の等級の基準等)

第二十四条 条例第七十一条第二項の規定によるゴルフ場に係る等級は、次の表の上欄に掲げる点数ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる等級とする。

点数

等級

百八十五点以上

一級

百五十五点以上百八十五点未満

二級

百二十五点以上百五十五点未満

三級

九十五点以上百二十五点未満

四級

九十五点未満

五級

2 前項の表の上欄に掲げる点数は、次の各号ごとに算定した点数を合算して得た点数とする。

 ホール数

ホール数

点数

十八ホール以上

三十点

十八ホール未満

 

 ホール間の平均距離

ホール間の平均距離

点数

三百メートル以上

三十点

百五十メートル以上三百メートル未満

十五点

百五十メートル未満

 

 利用料金 利用料金を百で除して得た数値に相当する点数(その点数に一点未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)

3 県税事務所長は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合において、前項の基準によることが適当でないと認めるゴルフ場については別に基準を定めることができる。

 災害その他特別な事由により整備状況が著しく不良である場合

 通常の利用料金に比較して著しく低い利用料金の定めをしている場合

4 県税事務所長は、前三項の規定により等級を決定したときは、当該ゴルフ場に係るゴルフ場利用税の特別徴収義務者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

5 県税事務所長は、前項の通知をした後において、ゴルフ場の規模、利用料金又は整備状況に異動を生じたときは、当該等級を変更することができる。この場合において、県税事務所長は、当該ゴルフ場に係るゴルフ場利用税の特別徴収義務者に対し、その旨を通知しなければならない。

(平元規則一三・全改)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の指定の通知)

第二十五条 県税事務所長は、条例第七十五条第二項の規定によりゴルフ場利用税の特別徴収義務者を指定したときは、その旨を当該特別徴収義務者に通知しなければならない。

(昭四三規則二一・一部改正、平元規則一三・旧第二十七条繰上・一部改正)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等の申請書)

第二十六条 条例第七十七条第一項及び第二項に規定する規則で定める様式は、ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録申請書(第七十五号様式)とする。

2 条例第七十七条第三項に規定する規則で定める様式は、ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録変更申請書(第七十六号様式)とする。

(平元規則一三・追加)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の証票)

第二十七条 条例第七十七条第五項に規定する規則で定める様式は、ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録証(第七十七号様式)とする。

(平元規則一三・追加)

(ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録証の再交付の申請)

第二十八条 前条の証票の交付を受けたゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、当該証票を破損し、又は亡失したときは、直ちに、ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録証再交付申請書(第七十八号様式)により県税事務所長に再交付を申請しなければならない。

(昭四三規則二一・平元規則一三・一部改正)

(ゴルフ場利用税の納入申告書)

第二十九条 条例第八十条に規定する規則で定める様式は、ゴルフ場利用税納入申告書(第七十九号様式)とする。

(平元規則一三・全改)

(ゴルフ場利用税に係る更正等の通知)

第三十条 法第八十七条第四項、第九十条第七項又は第九十一条第五項の規定による通知は、更正・決定・加算金決定通知書(第八十号様式)により行うものとする。

(平元規則一三・全改、平二八規則四〇・令五規則二五・一部改正)

第三十一条から第三十五条まで 削除

(平元規則一三)

第五節 削除

(平二九規則一九)

第三十六条から第四十三条まで 削除

(平二九規則一九)

第五節の二 軽油引取税

(平二一規則一五・追加)

(軽油引取税の特別徴収義務者の登録等の申請書)

第四十四条 条例第百十二条第一項に規定する規則で定める様式は、軽油引取税特別徴収義務者登録申請書(第八十九号様式)とする。

2 条例第百十二条第四項に規定する規則で定める様式は、軽油引取税特別徴収義務者登録変更申請書(第九十号様式)とする。

(平二一規則一五・追加)

(軽油引取税特別徴収義務者証の再交付の申請)

第四十五条 条例第百十三条の規定により証票の交付を受けた軽油引取税の特別徴収義務者は、当該証票を破損し、又は亡失したときは、直ちに、軽油引取税特別徴収義務者証再交付申請書(第九十一号様式)により県税事務所長に再交付を申請しなければならない。

(平二一規則一五・追加)

(免税軽油使用者証の書換えの申請)

第四十六条 免税軽油使用者は、条例第百十三条の六第四項(条例附則第十二条の十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により免税軽油使用者証の書換えを申請する場合には、免税軽油使用者証書換え申請書(第九十二号様式)を県税事務所長に提出しなければならない。

(平二一規則一五・追加)

(免税軽油使用者証等の返納書)

第四十七条 条例第百十三条の六第五項(条例附則第十二条の十三第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による免税軽油使用者証の返納は、免税軽油使用者証返納書(第九十三号様式)に当該免税軽油使用者証を添付して行うものとする。

2 条例第百十三条の七第八項(条例附則第十二条の十三第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する条例第百十三条の六第五項の規定による免税証の返納は、免税証返納書(第九十三号様式の二)に当該免税証を添付して行うものとする。

(平二一規則一五・追加)

(免税証の受領書の提出)

第四十八条 免税軽油使用者は、条例第百十三条の七第四項(条例附則第十二条の十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により免税証の交付を受けた場合には、受領書を県税事務所長に提出しなければならない。

(平二一規則一五・追加)

(免税証の亡失の届出)

第四十九条 免税軽油使用者は、免税証を亡失したときは、直ちに、免税証亡失届出書(第九十三号様式の三)に、その事実を証する書類を添付して、県税事務所長に届け出なければならない。

(平二一規則一五・追加)

(軽油引取税の徴収猶予の申請)

第五十条 法第百四十四条の二十九第一項(法附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により徴収猶予を受けようとする軽油引取税の特別徴収義務者は、軽油引取税徴収猶予申請書(第九十三号様式の四)にその理由を証する書類を添付して、県税事務所長に申請しなければならない。

(平二一規則一五・追加、平二二規則二三・一部改正)

(軽油の返還に係る届出等)

第五十一条 軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、その引取りに係る軽油の全部又は一部を当該特別徴収義務者に返還した場合においては、当該特別徴収義務者は、その返還があつたこと及びこの数量を証するに足りる書類を添付して、軽油の返還に係る届出書(第九十三号様式の五)により県税事務所長に届け出なければならない。

2 前項の軽油の返還があつた場合において、既に軽油引取税額の全部又は一部が納入されているときは、当該納入に係る軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の税額及びこれに係る徴収金の還付を受けようとする当該特別徴収義務者は、軽油の返還に係る軽油引取税還付申請書(第九十三号様式の六)により県税事務所長に申請しなければならない。

(平二一規則一五・追加)

(免税軽油以外の軽油を免税用途に供したことについての承認申請)

第五十二条 法第百四十四条の三十一第四項又は第五項(法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により免税軽油以外の軽油を免税用途に供したことについて承認を受けようとする免税軽油使用者は、免税軽油以外の軽油を免税用途に供したことについての承認申請書(第九十三号様式の七)により県税事務所長に申請しなければならない。

(平二一規則一五・追加、平二二規則二三・一部改正)

(免税軽油に係る軽油引取税の納入の免除又は還付の申請)

第五十二条の二 法第百四十四条の三十一第四項又は第五項の規定により納入の免除又は還付を受けようとする免税取扱特別徴収義務者は、免税軽油に係る軽油引取税納入免除・還付申請書(第九十三号様式の八)により県税事務所長に申請しなければならない。

(平二一規則一五・追加)

(軽油引取税に係る更正等の通知)

第五十二条の三 法第百四十四条の四十四第四項、第百四十四条の四十七第七項又は第百四十四条の四十八第五項の規定による通知は、更正・決定・加算金決定通知書(第九十三号様式の九)により行うものとする。

(平二一規則一五・追加、平二八規則四〇・令五規則二五・一部改正)

第六節 自動車税

(昭五九規則一五・旧第五節繰下)

(環境性能割の修正申告書)

第五十二条の四 条例第百十四条の十一第二項に規定する規則で定める様式は、自動車税(環境性能割)修正申告書(第九十三号様式の十)とする。

(平二九規則一九・追加)

(収納印)

第五十二条の五 条例第百十四条の十二第一項に規定する規則で定める印影は、第九十三号様式の十一とする。

(平二九規則一九・追加)

(環境性能割の納税済印)

第五十二条の六 条例第百十四条の十二第二項に規定する規則で定める様式は、第九十三号様式の十二とする。

(平二九規則一九・追加)

(譲渡担保財産の取得に対して課する環境性能割の徴収猶予の申告書等)

第五十二条の七 条例第百十四条の十五第五項に規定する規則で定める様式は、自動車税(環境性能割)徴収猶予申告書(第九十三号様式の十三)とする。

2 条例第百十四条の十五第六項に規定する規則で定める様式は、自動車税(環境性能割)還付申請書(第九十三号様式の十四)とする。

(平二九規則一九・追加)

(自動車の返還があつた場合の環境性能割の還付等の申請書)

第五十二条の八 条例第百十四条の十六第三項に規定する規則で定める様式は、自動車税(環境性能割)還付(納付義務免除)申請書(第九十三号様式の十五)とする。

(平二九規則一九・追加)

(条例第百十四条の十七第一項第三号の規則で定める身体障害者等)

第五十二条の九 条例第百十四条の十七第一項第三号イの規則で定める身体障害を有し歩行が困難な者は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

 条例第百十四条の十七第一項第三号イ(1)又は条例第百十五条の二第一項第一号イに掲げる自動車 次のいずれかに該当する者

 条例第百十四条の十七第五項に規定する身体障害者手帳(以下この条において「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者のうち、別表第一の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に定める障害の級別(以下この条及び別表第一から別表第四までにおいて「障害の級別」という。)に該当する障害を有するもの

 条例第百十四条の十七第五項に規定する戦傷病者手帳(以下この条において「戦傷病者手帳」という。)の交付を受けている者のうち、別表第一の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二又は第一号表ノ三に定める重度障害の程度又は障害の程度(別表第一において「重度障害の程度又は障害の程度」という。)に該当する障害を有するもの

 条例第百十四条の十七第一項第三号イ(2)若しくは(3)若しくは同号ロ又は条例第百十五条の二第一項第一号ロ若しくは若しくは同項第二号に掲げる自動車 次のいずれかに該当する者

 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第二の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる障害の級別に該当する障害を有するもの

 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第二の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる恩給法別表第一号表ノ二に定める重度障害の程度(次項及び別表第二から別表第四までにおいて「重度障害の程度」という。)に該当する障害を有するもの

2 条例第百十四条の十七第一項第三号イの規則で定める身体障害を有し日常生活を営むのに著しい支障がある者は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

 条例第百十四条の十七第一項第三号イ(1)又は条例第百十五条の二第一項第一号イに掲げる自動車 次のいずれかに該当する者

 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第三の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる障害の級別に該当する障害を有するもの

 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第三の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重度障害の程度に該当する障害を有するもの

 条例第百十四条の十七第一項第三号イ(2)若しくは(3)若しくは同号ロ又は条例第百十五条の二第一項第一号ロ若しくは若しくは同項第二号に掲げる自動車 次のいずれかに該当する者

 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第四の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる障害の級別に該当する障害を有するもの

 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第四の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重度障害の程度に該当する障害を有するもの

3 条例第百十四条の十七第一項第三号イの規則で定める重度の知的障害又は精神障害を有し日常生活を営むのに著しい支障がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 条例第百十四条の十七第五項に規定する療育手帳の交付を受けている者のうち、山梨県療育手帳交付規則(平成十五年山梨県規則第二十九号)第五条第二項に定める重度知的障害者

 条例第百十四条の十七第五項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に定める一級の障害を有するものであつて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十四条第三項に規定する自立支援医療受給者証(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第一条の二第三号に規定する精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けているもの

(平二九規則一九・追加)

(環境性能割の減免の申請書)

第五十二条の十 条例第百十四条の十七第四項に規定する規則で定める様式は、自動車税(環境性能割)減免申請書(第九十三号様式の十六)とする。

(平二九規則一九・追加)

(環境性能割の減免申請の期限)

第五十二条の十一 条例第百十四条の十七第四項に規定する申請書の提出期限は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日とする。

 条例第百十四条の十七第一項第三号から第六号まで 条例第百十四条の十第一項の規定により申告書を提出した日から三十日を経過する日

(平二九規則一九・追加)

(環境性能割に係る更正等の通知)

第五十二条の十二 法第百六十八条第四項、第百七十一条第七項又は第百七十二条第五項の規定による通知は、自動車税(環境性能割)更正・決定・加算金決定通知書(第九十三号様式の十七)により行うものとする。

(平二九規則一九・追加、令五規則二五・一部改正)

(種別割の課税免除承認の申請)

第五十三条 条例第百十五条第一項ただし書の規定により知事の承認を受けようとする者は、自動車税(種別割)課税免除承認申請書(第九十四号様式)により県税事務所長に申請しなければならない。

(昭四三規則二一・昭四四規則二七・平元規則一三・平二〇規則八・平二九規則一九・一部改正)

(公益のため直接専用する自動車)

第五十三条の二 条例第百十五条第一項第四号に規定する規則で定める自動車は、次に掲げる自動車で知事の承認を受けたものとする。

 市町村の母子健康包括支援センターが直接使用する自動車で、当該地方公共団体以外の者が所有する自動車

 財団法人結核予防会(昭和十四年五月二十二日に財団法人結核予防会という名称で設立された法人をいう。)が所有するレントゲン車

 財団法人山梨県健康管理事業団(昭和四十一年五月四日に財団法人山梨県寄生虫予防協会という名称で設立された法人をいう。)が所有する集団検診車

 財団法人山梨県交通安全協会(昭和四十五年三月二日に財団法人山梨県交通安全協会という名称で設立された法人をいう。)が所有する教材運搬車

 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項の事業を行う社会福祉法人が所有する自動車で、主として当該社会福祉法人の経営する入所施設に入所した者の通学、通院又は日常生活物品の購入のために使用するもの

 社会福祉法第百九条第一項に規定する市町村社会福祉協議会が所有する自動車で、専ら同項各号に掲げる事業に使用するもの

 社会福祉法第百十条第一項に規定する山梨県社会福祉協議会が所有する自動車で、専ら同項各号に掲げる事業に使用するもの

 社会福祉法人である市町村社会福祉協議会が所有する自動車で、専ら社会福祉事業に使用するもの

 前各号に掲げるもののほか、公共的性格を有する者が所有するもので、直接その本来の業務の用に供する自動車

2 前条の規定は、前項に規定する知事の承認を受けようとする場合について準用する。

(昭四五規則二八・追加、昭四六規則二三の二・昭五〇規則四三・昭五三規則五二・昭五七規則二三・平二規則七・平一二規則一二八・平一五規則五七・平二〇規則四八・令三規則二九・一部改正)

(種別割の減免の対象となる路線の指定等)

第五十三条の二の二 知事は、条例第百十五条の二第四項の規定により路線を指定したときは、その旨を告示するものとする。

2 条例第百十五条の二第四項の規定による種別割の減免の対象となる一般乗合用のバス(以下「減免対象バス」という。)の指定は、同項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者ごとに、当該者が一般乗合用のバスを運行する生活路線に係る年間の走行距離の当該生活路線を含む全路線に係る年間の走行距離に占める割合を基準として別に定める方法により算定した減免対象バスの総数に達するまで別に定める方法により算定した生活路線の走行率の高い車両から順次特定する方法により行うものとする。

(昭五〇規則四三・追加、昭五三規則五二・平一四規則四〇・平一五規則八二・平一六規則三六・平一六規則五九・平一七規則四五・平二一規則三七・平二五規則九・平二八規則四〇・平二九規則一九・一部改正)

(種別割の減免申請の期限)

第五十三条の二の三 条例第百十五条の三第一項及び第二項に規定する規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日とする。

 普通徴収の方法により徴収されるもの 毎年度納期限の日

 証紙徴収の方法により徴収されるもの 条例第百二十条第一項に規定する申請をした日から三十日を経過する日

2 条例第百十五条の三第三項に規定する規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日とする。

 普通徴収の方法により徴収されるもの 毎年度納期限前七日

 証紙徴収の方法により徴収されるもの 条例第百二十条第一項に規定する申請をする日

(昭四一規則三八・追加、昭四五規則二八・旧第五十三条の二繰下、昭五〇規則四三・旧第五十三条の二の二繰下・一部改正、昭五三規則五二・平一六規則二四・平二九規則一九・一部改正)

(種別割の減免の申請書)

第五十三条の二の四 条例第百十五条の三第一項に規定する規則で定める様式は、身体障害者等自動車税(種別割)減免申請書(第九十五号様式)とする。

2 条例第百十五条の三第二項に規定する規則で定める様式は、身体障害者等の利用に供する自動車の自動車税(種別割)減免申請書(第九十六号様式)とする。

3 条例第百十五条の三第三項に規定する規則で定める様式は、生活路線を運行する一般乗合用のバスの自動車税(種別割)減免申請書(第九十七号様式)とする。

(平元規則一三・追加、平二九規則一九・一部改正)

(自動車販売業者の所有する自動車に係る種別割の減額等の申請書)

第五十三条の二の五 条例第百十五条の六に規定する規則で定める様式は、自動車販売業者自動車税(種別割)減額申請書(第九十八号様式)とする。

2 条例第百十五条の七第二項に規定する規則で定める様式は、自動車販売業者自動車税(種別割)還付申請書(第九十九号様式)とする。

(平元規則一三・追加、平二九規則一九・一部改正)

(災害の範囲)

第五十三条の二の六 条例第百十五条の九に規定する規則で定める災害は、第二十一条に規定する災害とする。

(平七規則四七・追加)

(災害による種別割の減額申請の期限)

第五十三条の二の七 条例第百十五条の十に規定する規則で定める日は、災害のやんだ日から六十日を経過した日と当該減額を受けようとする種別割の納期限となる日とのいずれか後の日とする。

(平七規則四七・追加、平二九規則一九・一部改正)

(災害による種別割の減額の申請書)

第五十三条の二の八 条例第百十五条の十に規定する規則で定める様式は、災害による自動車税(種別割)減額申請書(第九十九号様式の二)とする。

(平七規則四七・追加、平二九規則一九・一部改正)

(収納計器取扱人の指定)

第五十三条の三 条例第百十九条の五第一項の規定による収納計器取扱人(以下「収納計器取扱人」という。)の指定を受けようとする者は、収納計器取扱人指定申請書(第百一号様式)により知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の申請書の提出があつた場合においては、申請人の証紙代金収納計器(以下「収納計器」という。)を取り扱うために必要な資力及び信用の有無並びに取扱い場所の地理的条件を調査のうえ、適当と認められる者を収納計器取扱人に指定するものとする。

3 知事は、前項の規定により収納計器取扱人を指定したときは、収納計器取扱人指定証(第百二号様式)を交付するものとする。

(昭四〇規則六五・全改、昭四一規則三八・旧第五十三条の二繰下・昭五二規則二一・平元規則一三・一部改正)

(始動票札の金額)

第五十三条の三の二 条例第百十九条の五第二項に規定する規則で定める票札は、始動票札(第百三号様式)とする。

2 前項の始動票札の金額は、二百万円、五百万円又は千万円とする。

(昭五二規則二一・追加、平元規則一三・平一〇規則四六・一部改正)

(標札の掲示)

第五十三条の四 収納計器取扱人は、県の交付する標札(第百四号様式)を収納計器取扱場所に掲げなければならない。

(昭四〇規則六五・追加、昭四一規則三八・旧第五十三条の三繰下・昭五二規則二一・平元規則一三・一部改正)

(収納計器取扱場所の変更等)

第五十三条の五 収納計器取扱人が、収納計器取扱場所を変更しようとするときは、収納計器取扱場所変更申請書(第百五号様式)に収納計器取扱人指定証を添えて、知事に申請しなければならない。

2 収納計器取扱人が、住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、収納計器取扱人住所等変更届出書(第百六号様式)に、これを証する書類及び収納計器取扱人指定証を添えて、知事に届け出なければならない。

(昭四〇規則六五・追加、昭四一規則三八・旧第五十三条の四繰下、昭五二規則二一・平元規則一三・一部改正)

(収納計器の取扱いの廃止の届出等)

第五十三条の六 収納計器取扱人が、収納計器の取扱いを廃止するときは、収納計器取扱廃止届出書(第百七号様式)に、収納計器取扱人指定証及び県が交付した標札を添えて、知事に届け出なければならない。

2 条例第百十九条の六の規定により指定を取り消された者は、収納計器取扱人指定証及び県が交付した標札を、直ちに、知事に返納しなければならない。

(昭四〇規則六五・追加、昭四一規則三八・旧第五十三条の五繰下、昭五二規則二一・平元規則一三・一部改正)

(始動票札の買受け)

第五十三条の七 収納計器取扱人が、始動票札を買い受けようとするときは、買い受けようとする始動票札に入力された金額に相当する現金をあらかじめ山梨県指定金融機関に払い込み、始動票札買受請求書(第百八号様式)に、当該指定金融機関の発行する領収書を添えて、県税事務所長に提出し、買い受けるものとする。

(昭五二規則二一・全改、平元規則一三・平一〇規則四六・平二〇規則八・一部改正)

(収納計器取扱手数料)

第五十三条の八 収納計器取扱人に対しては、収納計器の取扱いに係る事務に関し、収納計器取扱手数料を支払うものとする。

2 収納計器取扱手数料の額は、その年度内に条例第百十四条の十二第一項に規定する収納印(以下「収納印」という。)により表示された金額の合計額に百分の〇・五五の率を乗じて得た金額とする。

3 収納計器取扱手数料は、毎月収納計器取扱人が収納印を表示した分について、収納計器取扱手数料請求書(第百九号様式)に基づいて翌月末日までに、支払うものとする。

(昭五二規則二一・全改、平元規則一三・平九規則二一・平二一規則一五・平二六規則二五・平二九規則一九・令三規則二九・一部改正)

(始動票札の交換)

第五十三条の九 条例第百十九条の八の規定により、収納計器取扱人が始動票札の交換を請求しようとするときは、始動票札交換請求書(第百十号様式)に、当該始動票札を添えて、県税事務所長に提出しなければならない。

2 県税事務所長は、前項の請求書の提出があつた場合においては、その内容を調査し、適当と認めたときは、交換するものとする。

(昭四〇規則六五・追加、昭四一規則三八・旧第五十三条の八繰下、昭四三規則二一・昭四四規則二七・昭五二規則二一・平元規則一三・平二〇規則八・一部改正)

(始動票札の買戻し)

第五十三条の十 条例第百十九条の九ただし書の規定により、収納計器取扱人が始動票札の買戻しを請求しようとするときは、始動票札買戻請求書(第百十一号様式)に、当該始動票札を添えて、県税事務所長に提出しなければならない。

(昭五二規則二一・全改、平元規則一三・平二〇規則八・一部改正)

(収納印の誤表示に係る報告等)

第五十三条の十一 収納計器取扱人は、誤つて収納印を表示した場合には、前月の初日から末日までの間に発生した誤表示について、収納印誤表示報告書(第百十二号様式)により、毎月五日までに県税事務所長に報告しなければならない。

2 県税事務所長は、前項の規定による報告があつた場合には、その報告があつた後に行われる始動票札の買受けの際、その買受け代金から当該誤表示に係る金額を控除するものとする。

(昭五二規則二一・全改、平元規則一三・平二〇規則八・一部改正)

(使用済みの始動票札の返納)

第五十三条の十一の二 収納計器取扱人は、始動票札が使用済みとなつたときは、速やかに、使用済始動票札返納書(第百十三号様式)に当該始動票札を添えて、県税事務所長に返納しなければならない。

(昭五二規則二一・追加、平元規則一三・平二〇規則八・一部改正)

(収納計器使用簿の記載等)

第五十三条の十一の三 収納計器取扱人は、証紙代金収納計器使用簿(第百十四号様式)を備え、始動票札の受払状況及び収納計器の使用状況を記載しなければならない。

2 収納計器取扱人は、毎日の収納計器の使用状況を収納計器使用状況報告書(第百十五号様式)により、当日中に県税事務所長に報告しなければならない。

(昭五二規則二一・追加、平元規則一三・平二〇規則八・一部改正)

第五十三条の十一の四 削除

(平一三規則七七)

(買主の現住所等の確認の報告書)

第五十三条の十一の五 条例第百二十条第三項に規定する規則で定める様式は、買主の現住所等確認報告書(第百十七号様式)とする。

(平元規則一三・追加、平一三規則七七・一部改正)

第七節 鉱区税

(平元規則一三・追加)

(鉱区税の賦課徴収に関する申告書)

第五十三条の十一の六 条例第百三十条に規定する規則で定める様式は、鉱区税申告書(第百十八号様式)とする。

(平元規則一三・追加)

第三章 目的税

第一節及び第二節 削除

(平二一規則一五)

第五十三条の十二から第六十三条まで 削除

(平二一規則一五)

第三節 狩猟税

(平一六規則二四・追加)

(狩猟税の収入証紙納付書等)

第六十三条の二 条例第百七十二条第一項に規定する規則で定める様式は、狩猟税収入証紙納付書(第百四十三号様式の二)とする。

2 条例第百七十二条第二項に規定する規則で定める様式は、狩猟税納税済印(第百四十三号様式の三)とする。

(平一六規則二四・追加)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 山梨県県税賦課徴収条例施行規則(昭和二十五年十月山梨県規則第七十六号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行前に、旧規則の規定に基づいてした決定、通知、告知若しくは督促又は申告、申請若しくは不服の申立その他の処分又は手続は、この規則の相当規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。

4 この規則施行前に、旧規則の規定に基づいて交付された徴税吏員証は、この規則第三条の規定により交付されたものとみなす。

5 この規則施行の際、現に存する旧様式による用紙は、この規則施行後においても、なお、当分の間、使用することができる。

6 条例附則第十条の二第三項において準用する条例第五十八条第五項に規定する規則で定める様式は、宅地建物取引業者による改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税の減額申告書(第百五十七号様式)とする。

(平二七規則二七・追加、令五規則二三・旧第八項繰上・一部改正)

7 条例附則第十条の二第三項において準用する条例第六十条第二項に規定する規則で定める様式は、宅地建物取引業者による改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予申告書(第百五十八号様式)とする。

(平二七規則二七・追加、令五規則二三・旧第九項繰上・一部改正)

8 条例附則第十条の二第三項において準用する条例第六十二条第二項に規定する規則で定める様式は、宅地建物取引業者による改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税の還付申請書(第百五十九号様式)とする。

(平二七規則二七・追加、令五規則二三・旧第十項繰上・一部改正)

9 知事は、条例附則第十二条の五第一項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(平二三規則二八・追加、平二五規則九・一部改正、平二七規則二七・旧第八項繰下・一部改正、令元規則五・一部改正、令五規則二三・旧第十一項繰上)

10 条例附則第十二条の十二の規定による資本金の額又は出資金の額が一億円の法人(県内と他の都道府県内に事務所又は事業所を有する法人を除く。)が、条例第三十一条の規定による申告書を提出する場合は、当該申告書に従業者数の明細書(第百六十号様式)を添付しなければならない。

(平元規則一三・追加、平二規則七・旧第十三項繰下、六規則一二・旧第十五項繰上・一部改正、平七規則四七・旧第十二項繰下・一部改正、平一〇規則四六・旧第十四項繰下・一部改正、平一一規則二九・旧第二十一項繰上・一部改正、平一二規則四八・旧第十九項繰上・一部改正、平一五規則五七・旧第十二項繰上、平一八規則八・一部改正、平二三規則二八・旧第八項繰下、平二七規則二七・旧第九項繰下・一部改正、令五規則二三・旧第十二項繰上)

(昭和三六年規則第二五号)

この規則は、昭和三十六年五月一日から施行する。

(昭和三七年規則第一六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に、山梨県県税条例施行規則(昭和三十六年三月山梨県規則第十四号。以下「旧規則」という。)の規定に基づいてした申告、申請若しくは処分又は手続は、この規則の相当規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。

3 この規則施行の際、現に存する旧様式による用紙は、この規則施行後においても、なお当分の間、使用することができる。

(昭和三七年規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前において、割ぽう旅館の指定又は取消しを行なつた手続は、この規則の相当規定によつてした相当の手続とみなす。

(昭和三八年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三八年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第三八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(昭和三九年規則第一五号)

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第四号)

1 この規則は、昭和四十年三月一日から施行する。

2 この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二十五条第一項第一号の施設について等級を決定する場合において、同条同項同号の規定に基づき決定されるべき等級について定められている税率が、昭和三十九年度分に課した税率を上回るときは、当分の間別に定めるところにより等級を補正することができる。

3 この規則の施行日以降においてあらたに改正後の規則第二十五条第一項第一号の施設の経営の開始があつた場合において、当該施設について同条同項同号の規定に基づき等級を決定することにより既設の施設と比較して著しく均衡を失することとなるときは、当分の間別に定めるところにより等級を補正することができる。

(昭和四〇年規則第一七号)

1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則第二十二条の三から第二十二条の五までの規定は、昭和四十年四月一日以後に不動産を取得した場合について適用し、同日前になされた不動産の取得については、なお、従前の例による。

(昭和四〇年規則第四九号)

この規則は、昭和四十年九月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第六五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第百四十三号様式の改正規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。

2 改正前の第五十三条の二の規定並びに第百四十二号様式の二及び第百四十二号様式の三については、昭和四十一年三月三十一日まではなお効力を有する。

(昭和四一年規則第三三号)

この規則は、昭和四十一年六月一日から施行する。

(昭和四一年規則第三八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和四十一年度分の自動車税の減免申請の期限についての改正後の規則第五十三条の二の規定の適用については、同条第一号中「毎年度第一期分の納期限前七日」とあるのは「昭和四十一年七月三十日」と、同条第二号中「条例第百二十条第一項の規定による申告書を提出する日」とあるのは「昭和四十一年七月三十日(山梨県県税条例施行規則の一部を改正する規則(昭和四十一年山梨県規則第三十八号)の施行の日以後に条例第百二十条第一項の規定による申告書を提出する場合に、当該申告書を提出する日)」とする。

3 改正前の第百十七号様式については、昭和四十一年七月三十一日までは、なお、効力を有する。

(昭和四一年規則第五七号)

この規則は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四二年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第一〇号)

1 この規則は、昭和四十二年六月一日から施行する。

2 昭和四十二年度分の自動車税の減免申請(山梨県県税条例の一部を改正する条例(昭和四十二年山梨県条例第二十七号)第百十五条の三かつこ書きの規定に該当する者の減免申請に限る。)の期限についての第五十三条の二の規定の適用については、同条第一号中「毎年度第一期分の納期限前七日」とあるのは「昭和四十二年六月三十日」と、同条第二号中「条例第百二十条第一項の規定による申告書を提出する日」とあるのは「昭和四十三年六月三十日(山梨県県税条例施行規則の一部を改正する規則(昭和四十二年山梨県規則第十号)の施行の日以後に条例第百二十条第一項の規定による申告書を提出する場合は、当該申告書を提出する日)」とする。

(昭和四三年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に、改正前の規則の規定によりした手続その他の行為は、この規則の相当規定によりした手続その他の行為とみなす。

(山梨県低開発地区における県税の特別措置に関する条例施行規則の一部改正)

3 山梨県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例施行規則(昭和三十八年山梨県規則第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則の一部改正)

4 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則(昭和三十二年山梨県規則第六十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県納税貯蓄組合補助金交付規則の一部改正)

5 山梨県納税貯蓄組合補助金交付規則(昭和三十四年山梨県規則第二十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四三年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(不動産取得税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則第二十二条の四第四号の二の規定は、昭和四十三年四月一日以後に取得した不動産から適用する。

(昭和四四年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第二七号)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四十条第二号及び同条第三号の規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。

(昭和四四年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則第二十二条の四第四号の二の規定は、昭和四十四年四月一日以後に取得した不動産について適用し、同日前に取得した不動産については、なお従前の例による。

(昭和四五年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第一八号)

1 この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、この規則による改正後の規則第二十五条第二項の規定は、同年六月一日から施行する。

2 この規則による改正後の規則第二十五条第一項第一号に規定する施設の等級を決定する場合で、同条同項同号の規定に基づき決定されるべき等級について定められている税率が、昭和四十四年度分に課した税率を上回ることとなるときは当分の間別に定めるところによりその等級を補正することができる。

3 この規則の施行日以降において、この規則による改正後の規則第二十五条第一項第一号に規定する施設についてあらたに経営の開始があつた場合で、当該施設について同条同項同号の規定に基づき等級を決定することにより既設の施設と比較して著しく均衡を失することとなるときは、当分の間別に定めるところによりその等級を補正することができる。

4 山梨県低開発地域工業開発地区における県税の特別措置に関する条例施行規則(昭和三十八年山梨県規則第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 山梨県県税条例施行細則(昭和三十六年山梨県規則第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四五年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(個人の事業税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二十一条の四第一項第二号の規定は、昭和四十五年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

3 改正後の規則第五十三条の二の規定は、昭和四十五年度分の自動車税から適用し、昭和四十四年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(昭和四六年規則第二三号の二)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、娯楽施設利用税に関する改正規定は同年七月一日から、第四十条第二号の改正規定は同年十月一日から施行する。

(個人の事業税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十一条の四第一項第二号の規定は、昭和四十六年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

3 新規則第二十五条第一項及び第三項の規定は、昭和四十六年七月一日以後におけるボーリング場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるボーリング場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

4 新規則第五十三条の二第三号の規定は、昭和四十六年度分の自動車税から適用し、昭和四十五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(昭和四六年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年七月一日から適用する。

(昭和四七年規則第一四号の二)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第二六号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十八年六月一日から施行する。

(娯楽施設利用税の等級の決定に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則第二十五条第一項第四号及び第五号並びに第二十六条の規定は、昭和四十八年六月一日以後におけるゴルフ場及びゴルフ場に類する施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場及びゴルフ場に類する施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和四八年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則第二十五条第一項第三号の規定は、昭和四十九年四月一日以後におけるボーリング場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、両日前におけるボーリング場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和四九年規則第四一号)

この規則は、昭和四十九年十月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第一二号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十年七月十六日から施行する。

(娯楽施設利用税の等級の決定に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則第二十六条第一項及び第二項の規定は、昭和五十年七月十六日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和五〇年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(娯楽施設利用税の等級決定に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則第二十五条第一項第二号、第四号及び第五号並びに第二十六条第一項及び第二項第一号の(1)のイの規定は、昭和五十一年四月一日以降におけるまあじやん場、たまつき場、射的場、ゴルフ練習場及びゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるまあじやん場、たまつき場、射的場、ゴルフ練習場及びゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和五一年規則第二七号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十二年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の山梨県県税条例施行規則第五十三条の三から第五十三条の十二までの規定は、当分の間なお効力を有する。

3 前項の規定により当分の間なお効力を有することとなる自動車税証紙及び自動車取得税証紙に係る申請書等の様式については、なお従前の例による。

(昭和五三年規則第一四号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第五二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(自動車税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則第五十三条第七号の規定は、昭和五十三年度分の自動車税から適用し、昭和五十二年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(昭和五四年規則第一二号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、第六十三条の表の改正規定中狩猟免許税に関する部分並びに第七号様式及び第百四十五号様式の改正規定は同年四月十六日から、第百五十六号様式の改正規定は同年六月一日から施行する。

(昭和五五年規則第一四号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県県税条例施行規則第六十三条の規定は、昭和五十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に山梨県県税条例(昭和三十六年山梨県条例第十一号)第四十条第一項に規定する期間(以下本項において「申告期間」という。)の末日が到来する法人の事業税の申告について適用し、施行日前に申告期間の末日が到来する法人の事業税の申告については、なお従前の例による。

(昭和五七年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第五十条の次に二条を加える改正規定、第六十三条の表の料理飲食等消費税の項の改正規定及び第百三十五号様式の次に六様式を加える改正規定は同年十月一日から施行する。

(不動産取得税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条及び第二十二条の二の規定は、昭和五十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税及び施行日前の不動産の取得で当該取得につき施行日以後に地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第十号)第一条の規定による改正前の地方税法第七十三条の十四第四項又は山梨県県税条例の一部を改正する条例(昭和五十七年山梨県条例第二十号)に改正前の山梨県県税条例第五十八条第四項の規定による申告に係る期間の末日の到来するものに対して課する不動産取得税について適用し、施行日前に当該申告に係る期間の末日が到来したものに対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

3 新規則第五十条の二及び第五十条の三の規定は、昭和五十七年十月一日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(条例第九十条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

4 新規則第五十三条の二の規定は、昭和五十七年度分の自動車税から適用し、昭和五十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(山梨県鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則の一部改正)

5 山梨県鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(昭和五十四年山梨県規則第三十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五八年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、第二十五条第一項第二号の改正規定は同年六月一日から施行する。

(事業税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十一条の五第二号の規定は、昭和五十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後に災害を受けた場合について適用し、施行日前に災害を受けた場合については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

3 新規則第二十二条の六第二号の規定は、施行日以後に災害を受けた場合について適用し、施行日前に災害を受けた場合については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

4 新規則第二十五条第一項第二号の規定は、昭和五十八年六月一日以後における山梨県県税条例の一部を改正する条例(昭和五十八年山梨県条例第九号)の規定による改正後の山梨県県税条例第六十九条第一項各号に掲げる施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和五九年規則第一五号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第三八号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第六八号)

この規則は、昭和六十一年一月一日から施行する。

(昭和六一年規則第一六号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第六〇号)

この規則は、昭和六十二年二月一日から施行する。

(昭和六三年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県県税条例の一部を改正する条例(昭和六十二年山梨県条例第二十八号)附則第六条の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の山梨県県税条例附則第十二条の十五の規定の適用を受ける旅館における宿泊及びこれに伴う飲食については、この規則による改正前の山梨県県税条例施行規則附則第八項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「条例」とあるのは、「山梨県県税条例の一部を改正する条例(昭和六十二年山梨県条例第二十八号)附則第六条の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の山梨県県税条例」とする。

(平成元年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(山梨県県税条例施行細則の廃止)

2 山梨県県税条例施行細則(昭和三十六年山梨県規則第十五号)は、廃止する。

(平成元年規則第四八号)

この規則は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第二十一条の三第二項第三号の改正規定は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第二三号)

この規則は、平成三年七月一日から施行する。

(平成四年規則第三五号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年規則第一四号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則第二十二条の十三第三号の規定は、この規則の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成六年規則第三一号)

この規則は、平成六年五月六日から施行する。

(平成七年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条の十四の改正規定及び第四十八号様式の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

(法人の県民税に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十条の五の規定は、平成七年一月一日から適用する。

(不動産取得税に関する規定の適用)

3 新規則第二十二条の十四の規定は、平成七年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税に係る減免の申請について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る減免の申請については、なお従前の例による。

(平成七年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第二章第五節の改正規定及び第八十一号様式から第九十三号様式までの改正規定並びに次項の規定は、平成十二年四月一日から施行する。

(特別地方消費税に関する経過措置)

2 平成十二年四月一日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(山梨県県税条例の一部を改正する条例(平成九年山梨県条例第三十三号)による改正前の山梨県県税条例第九十条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第四〇号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五十三条の三の二第二項、第五十三条の七、第五十三条の十一の四、第五十三条の十二、第百号様式、第百三号様式、第百十三号様式、第百十六号様式及び第百二十一号様式の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。

(平成一〇年規則第六八号)

この規則は、平成十年十二月一日から施行する。

(平成一〇年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第三号様式、第八号様式、第三十八号様式、第四十五号様式及び第四十七号様式の改正規定は、平成十二年一月一日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則第二十二条の四第二項及び第三項の規定並びに第五十三号様式から第五十六号様式までの様式は、平成十年四月一日以後に新築された山梨県県税条例の一部を改正する条例(平成十一年山梨県条例第二十四号)による改正後の山梨県県税条例第五十八条第一項に規定する特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税に係る申告について適用し、同日前に新築された当該特例適用住宅及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税に係る申告については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二十二条の十の次に一条を加える改正規定及び第七十一号様式の次に三様式を加える改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

(平一三規則六〇・一部改正)

(不動産取得税に関する経過措置)

2 山梨県県税条例の一部を改正する条例(平成十二年山梨県条例第五十七号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の山梨県県税条例附則第十条の二第五項に規定する住宅の取得又は同条第六項に規定する土地の取得に係る同条第七項又は第八項の規定による不動産取得税の減額若しくは徴収猶予の申告又は還付の申請については、この規則による改正前の山梨県県税条例施行規則附則第十項から第十六項までの規定は、なおその効力を有する。

(平一三規則六〇・一部改正)

(平成一二年規則第一二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第六〇号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条中山梨県県税条例施行規則の一部を改正する規則附則第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第七七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項、第一号様式及び第二号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の山梨県県税条例施行規則第二条第二項又は第三条第二項の規定により交付された徴税吏員証又は検税吏員証は、この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則第二条第二項又は第三条第二項の規定により交付された徴税吏員証又は検税吏員証とみなす。

(平成一四年規則第四〇号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二十一条の三第二項の改正規定は公布の日から、第二十二条の八及び第六十三号様式から第六十五号様式までの改正規定は都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号)第一条の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一四年六月一日)

(平成一五年規則第五七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第百十九号様式の改正規定は、同月十六日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県県税条例の一部を改正する条例(平成十五年山梨県条例第三十七号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の山梨県県税条例附則第十条の二第四項に規定する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに還付については、この規則による改正前の山梨県県税条例施行規則附則第八項及び第九項の規定は、なおその効力を有する。

3 この規則による改正後の第七十九号様式は、平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後のゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

(平成一五年規則第八二号)

この規則は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第二十条の五第三号の改正規定中「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に改める部分は平成十六年三月一日から、第四十八号様式の改正規定は同年一月一日から施行する。

(平成一五年規則第九一号)

この規則は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一六年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の山梨県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一六年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五十三条の二第二項の改正規定(「石和町」を「笛吹市(平成十六年十月十一日における石和町の区域に限る。)」に改める部分に限る。)は、平成十六年十月十二日から施行する。

(平成一六年規則第五九号)

この規則は、平成十七年三月二十二日から施行する。

(平成一七年規則第二七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第四五号)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、第五十三条の二の二第二項の改正規定中「、塩山市」を削る部分及び「石和町の区域に限る。)」の下に「、甲州市(平成十七年十月三十一日における塩山市の区域に限る。)」を加える部分は、平成十七年十一月一日から施行する。

(平成一八年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第百三十号様式(その一)の改正規定は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一八年五月一日)

(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関する経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則第七十条第一項の規定は、この規則の施行の日以後に行う電子取引の取引情報(山梨県県税条例第百七十九条に規定する電子取引の取引情報をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。

(平成一九年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(徴税吏員証に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の山梨県県税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第二条第二項の規定により交付されている徴税吏員証は、改正後の山梨県県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二項の規定により交付された徴税吏員証とみなす。

(検税吏員証に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現に旧規則第三条第二項の規定により交付されている検税吏員証は、新規則第三条第二項の規定により交付された検税吏員証とみなす。

(県民税に関する経過措置)

4 新規則第四十一号様式及び第四十四号様式は、平成十九年度において賦課決定をされた個人の県民税から適用し、平成十八年度以前の年度分の個人の県民税(同年度以前において賦課決定をされたものに限る。)については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

5 新規則第二十二条の十二の規定は、この規則の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、この規則の施行の日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成一九年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第四六号)

この規則は、平成十九年九月三十日から施行する。

(平成一九年規則第四九号)

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

(平成二〇年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県県税条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成二〇年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五十号様式及び第五十一号様式の改正規定は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二一年六月四日)

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県県税条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成二〇年規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第百四十三号様式の二の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則第十八条、第二十条の四、第二十一条の六、第二十一条の七、第十二号様式から第十四号様式まで、第十六号様式、第三十一号様式、第三十四号様式、第三十八号様式、第三十九号様式、第四十五号様式及び第四十九号様式の二の規定は、平成二十年十月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税並びにこれらと併せて賦課され又は申告される地方法人特別税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

(平成二〇年規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正前の山梨県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二〇年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人の設立関係者が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十三条の四第一項第三号又は第七号に規定する施設の用に供する目的で取得した不動産については、第三条の規定による改正前の山梨県県税条例施行規則第二十二条の十二第四号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「当該法人が」とあるのは、「当該法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人を含む。)が」とする。

(山梨県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正)

3 山梨県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十八年山梨県規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県県税条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成二一年規則第三一号)

この規則は、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二一年一二月一五日)

(平成二一年規則第三七号)

この規則は、平成二十二年三月八日から施行する。

(平成二二年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県県税条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成二二年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則第四十五号様式の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度分の法人の県民税及び各連結事業年度分の法人の県民税並びに各事業年度に係る法人の事業税並びにこれと併せて賦課され又は申告される地方法人特別税について適用し、同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の県民税及び各連結事業年度分の法人の県民税並びに各事業年度分に係る法人の事業税並びにこれと併せて賦課され又は申告される地方法人特別税については、なお従前の例による。

(平成二三年規則第七号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県県税条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成二三年規則第二六号)

この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。

(平成二三年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第八項を附則第九項とし、附則第七項の次に一項を加える改正規定及び第二条並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条による改正後の山梨県県税条例施行規則第十九条の八各号の規定による指定、第十九条の九の規定による指定の申請、第十九条の十の規定による指定の告示、第十九条の十二第一項から第三項までの規定による指定の取消し、同条第四項の規定による通知及び同条第五項の規定による告示並びに第十九条の十四の規定による届出は、この規則の施行の日前においても、これらの規定の例により行うことができる。この場合において、知事が法人等又は公益信託の指定をしたときは、指定をした日の属する年の一月一日(当該指定の日の属する年の中途に設立された法人等又は効力を生じた公益信託にあっては、当該法人等の設立の日又は当該公益信託に係る信託契約の締結の日)に遡ってその効力を生ずるものとする。

(平成二五年規則第九号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第一条中山梨県県税条例施行規則第二十条の五第三号、第二十一条の六及び附則第八項の改正規定並びに第二条中山梨県事務決裁規則別表第二の三の表税務課の項第二号5の改正規定(「第十二条の五第二項」を「第十二条の五第三項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の山梨県県税条例施行規則(次項において「旧規則」という。)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に提出されている旧規則第百五十四号様式による県税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の承認証明書交付請求書は、この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則第百五十四号様式による県税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の承認証明書交付請求書とみなす。

(平成二六年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、目次、第四章の章名及び第六十四条から第七十条までの改正規定並びに第百四十四号様式から第百五十四号様式までの改正規定は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の山梨県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県県税条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成二七年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正前の山梨県県税条例施行規則第百五十七号様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二七年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年九月三十日から施行する。ただし、第百四十三号様式の二の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第六十四条第三項、第五項及び第六項の規定は、この規則の施行の日以後に提出する申請書(山梨県県税条例(昭和三十六年山梨県条例第十一号)第百七十五条第二項に規定する申請書をいう。以下この項において同じ。)に係る県税関係書類(同条例第百七十三条第二項に規定する県税関係書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出した申請書に係る県税関係書類については、なお従前の例による。

(平成二七年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、第十三条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成二八年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の第二十号様式による徴収猶予申請書は、この規則による改正後の第二十号様式による徴収猶予申請書とみなす。

(平成二八年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成二八年規則第四〇号)

(施行期日)

第一条 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中山梨県県税条例施行規則第三十三号様式(その2)、第四十五号様式及び第四十八号様式の改正規定 公布の日

 第一条中山梨県県税条例施行規則第二十条の七、第二十一条の六、第三十条、第四十三条及び第五十二条の三の改正規定 平成二十九年一月一日

(経過措置)

第二条 この規則による改正前の山梨県県税条例施行規則(次項において「旧規則」という。)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

2 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成二九年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に開始した事業年度に係る法人の事業税と併せて付加され又は申告される地方法人特別税の第一条の規定による改正前の山梨県県税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条、第二十一条の七、第十二号様式から第十四号様式まで、第十六号様式、第三十一号様式、第三十四号様式、第三十八号様式、第三十九号様式、第四十五号様式及び第四十九号様式の二の規定中地方法人特別税に関する部分の適用については、なお従前の例による。

(令元規則五・一部改正)

3 この規則の施行の日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税の旧規則第四十三条及び第八十八号様式の規定の適用については、なお従前の例による。

4 第一条の規定による改正後の山梨県県税条例施行規則(第五項において「新規則」という。)第五十二条の十二及び第九十三号様式の十七の規定は、この規則の施行の日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

5 旧規則に定める様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

6 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、新規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成二九年規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中山梨県県税条例施行規則第二条第一項及び第三条第一項の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行(前項ただし書の規定による施行をいう。)の際現にこの規則による改正前の山梨県県税条例施行規則第三条第二項の規定により交付されている検税吏員証は、この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則第三条第二項の規定により交付された検税吏員証とみなす。

3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成三〇年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の山梨県県税条例施行規則(次項において「旧規則」という。)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(平成三〇年規則第一九号)

この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。

(平成三一年規則第二号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中山梨県県税条例施行規則第六十五条第一項第四号の改正規定及び第二条の規定 公布の日

 第一条中山梨県県税条例施行規則第二十二条の十、第六十九号様式、第七十号様式及び第七十一号様式の改正規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

(施行の日=令和二年四月一日)

 第一条中山梨県県税条例施行規則第七十九号様式の改正規定 令和五年一月一日

(経過措置)

2 第一条の規定による改正前の山梨県県税条例施行規則(次項において「旧規則」という。)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(令和二年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の山梨県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和二年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の山梨県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和三年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の山梨県県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和三年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年一月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第十九条の九」を「第十九条の七」に、「第二十条―」を「第十九条の八―」に改める部分に限る。)、第十九条の二の改正規定、第五十三条の二の改正規定、第五十三条の八の改正規定、第三号様式の改正規定、第四十九号様式の改正規定、第九十八号様式の改正規定及び第九十九号様式の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の山梨県県税条例施行規則(次項において「旧規則」という。)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(令和四年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 第一条の規定による改正後の山梨県県税条例施行規則第四十四号様式の二は、この規則の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ同日以後に終了する事業年度における同条の規定による改正前の山梨県県税条例施行規則第四十四号様式の二の適用については、同様式中「

□連結納税適用の取りやめの承認があつた。

」とあるのは「

□連結納税適用の取りやめの承認があつた。

□グループ通算制度へ移行しない旨の届出をした。

」と、「法人税法第15条の2第2項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の法人税法第15条の2第2項」とする。

(令和四年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の山梨県県税条例施行規則(次項において「旧規則」という。)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県県税条例施行規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(令和五年規則第二五号)

この規則は、令和六年一月一日から施行する。

別表第一(第五十二条の九関係)

(平二八規則四〇・追加、平二九規則一九・一部改正)

障害の区分

障害の級別

重度障害の程度又は障害の程度

下肢不自由

一級から六級までの各級

特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症

体幹不自由

一級から三級までの各級及び五級

特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能を除く。)

一級から六級までの各級


別表第二(第五十二条の九関係)

(平二八規則四〇・追加、平二九規則一九・一部改正)

障害の区分

障害の級別

重度障害の程度

下肢不自由

一級から三級までの各級

特別項症から第三項症までの各項症

体幹不自由

一級から三級までの各級

特別項症から第四項症までの各項症

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能を除く。)

一級から三級までの各級


別表第三(第五十二条の九関係)

(平二八規則四〇・追加、平二九規則一九・一部改正)

障害の区分

障害の級別

重度障害の程度

視覚障害

一級から四級までの各級

特別項症から第四項症までの各項症

聴覚障害

二級及び三級

特別項症から第四項症までの各項症

平衡機能障害

三級

特別項症から第四項症までの各項症

音声機能障害

三級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

特別項症から第二項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

一級及び二級

特別項症から第三項症までの各項症

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能に限る。)

一級及び二級


心臓機能障害

一級及び三級

特別項症から第三項症までの各項症

腎臓機能障害

一級及び三級

特別項症から第三項症までの各項症

呼吸器機能障害

一級及び三級

特別項症から第三項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

一級及び三級

特別項症から第三項症までの各項症

小腸機能障害

一級及び三級

特別項症から第三項症までの各項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

一級から三級までの各級


肝臓機能障害

一級から三級までの各級

特別項症から第三項症までの各項症

別表第四(第五十二条の九関係)

(平二八規則四〇・追加、平二九規則一九・一部改正)

障害の区分

障害の級別

重度障害の程度

視覚障害

一級から四級までの各級

特別項症から第四項症までの各項症

聴覚障害

二級及び三級

特別項症から第四項症までの各項症

平衡機能障害

三級

特別項症から第四項症までの各項症

上肢不自由

一級及び二級

特別項症から第三項症までの各項症

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能に限る。)

一級及び二級


心臓機能障害

一級及び三級

特別項症から第三項症までの各項症

腎臓機能障害

一級及び三級

特別項症から第三項症までの各項症

呼吸器機能障害

一級及び三級

特別項症から第三項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

一級及び三級

特別項症から第三項症までの各項症

小腸機能障害

一級及び三級

特別項症から第三項症までの各項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

一級から三級までの各級


肝臓機能障害

一級から三級までの各級

特別項症から第三項症までの各項症

(平13規則77・全改、平19規則21・一部改正)

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(平13規則77・全改、平19規則21・一部改正)

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(平元規則13・全改、平11規則29・平12規則48・平13規則60・平16規則24・平17規則27・平20規則8・平20規則43・平21規則15・平25規則37・平28規則15・平29規則19・平31規則2・令元規則5・令2規則38・令2規則46・令3規則6・令3規則29・一部改正)

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(平元規則13・全改、平13規則60・平16規則24・平20規則8・平29規則19・一部改正)

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(平元規則13・全改、平12規則48・平13規則60・平16規則24・平17規則27・平20規則8・平20規則43・平25規則37・平28規則15・平31規則2・令2規則38・令3規則6・一部改正)

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(平元規則13・全改、平13規則60・平17規則27・平20規則8・平28規則15・一部改正)

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(平元規則13・全改、平20規則8・平21規則15・平27規則46・平29規則19・一部改正)

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(平元規則13・全改、平11規則29・平12規則48・平13規則60・平16規則24・平17規則27・平20規則8・平20規則43・平25規則37・平28規則15・平31規則2・令2規則38・令2規則46・令3規則6・一部改正)

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(平元規則13・全改、平13規則60・平17規則27・平28規則15・一部改正)

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(平元規則13・全改、平13規則60・平17規則27・平20規則8・平28規則15・一部改正)

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(平元規則13・全改、平13規則60・平17規則27・平20規則8・平28規則15・一部改正)

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(平元規則13・全改、平6規則31・平12規則48・平13規則60・平16規則24・平19規則46・平20規則36・平29規則19(令元規則5)・一部改正)

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(平元規則13・全改、平12規則48・平13規則60・平16規則24・平19規則46・平20規則36・平29規則19(令元規則5)・一部改正)

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(平元規則13・全改、平6規則31・平12規則48・平13規則60・平16規則24・平19規則46・平20規則36・平29規則19(令元規則5)・一部改正)

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(平元規則13・全改、平13規則60・一部改正)

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(平元規則13・全改、平13規則60・平20規則36・平29規則19(令元規則5)・一部改正)

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(平元規則13・全改)

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(平元規則13・全改)

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(平27規則46・全改、平28規則33・一部改正)

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(平元規則13・全改、平13規則60・平20規則8・平27規則46・平28規則14・一部改正)

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(平元規則13・全改、平13規則60・平20規則8・平27規則46・一部改正)

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(平28規則14・追加)

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(平元規則13・全改、平13規則60・平20規則8・平27規則46・平28規則33・一部改正)

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(平元規則13・全改、平4規則35・一部改正)

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(平4規則35・全改、平19規則21・一部改正)

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(平4規則35・全改、平19規則21・一部改正)

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(平元規則13・全改)

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(平元規則13・全改、平4規則35・一部改正)

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(平4規則35・全改、平19規則21・一部改正)

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(平4規則35・全改、平19規則21・一部改正)

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(令5規則23・全改)

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(平元規則13・全改、平13規則60・平16規則24・平19規則46・平20規則8・平20規則36・平29規則19(令元規則5)・一部改正)

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(平元規則13・全改、平7規則47・平13規則60・平20規則8・一部改正)

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(平15規則91・全改、平20規則8・平27規則46・平28規則40・一部改正)

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(平元規則13・全改、平12規則48・平13規則60・平16規則24・平18規則8・平19規則46・平20規則8・平20規則36・平21規則15・平22規則23・平29規則19(令元規則5)・令5規則23・一部改正)

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(平元規則13・全改、平13規則60・平20規則8・平21規則15・平27規則46・平29規則19・一部改正)

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(平29規則19・全改)

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(平元規則13・全改、平10規則40・平13規則60・平20規則8・平27規則46・一部改正)

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(平10規則40・追加、平13規則60・平20規則8・平27規則46・一部改正)

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(平元規則13・全改、平11規則29・平12規則48・平13規則60・平16規則24・平17規則27・平19規則46・平20規則8・平20規則36・平21規則15・平25規則37・平28規則15・平29規則19(令元規則5)・令2規則46・一部改正)

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(平12規則48・全改、平16規則24・平20規則8・平20規則36・平21規則15・平29規則19(令元規則5)・一部改正)

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(平23規則28・追加)

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(平23規則28・追加)

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(平元規則13・全改、平13規則60・平19規則21・一部改正)

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(平元規則13・全改、平13規則60・平19規則21・一部改正)

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(平元規則13・全改、平13規則60・一部改正)

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(平元規則13・全改)

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(平19規則21・全改)

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(平27規則46・全改、令4規則17・一部改正)

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(平17規則27・全改、平18規則8・平19規則21・平19規則46・平20規則8・平20規則36・平20規則43・平22規則31・平25規則37・平28規則15・平28規則40・平29規則19(令元規則5)・平31規則2・令2規則38・令2規則46・令3規則6・一部改正)

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(平元規則13・全改、平13規則60・平19規則46・平27規則46・一部改正)

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(平元規則13・全改、平11規則29・平12規則48・平13規則60・平15規則91・平16規則24・平17規則27・平20規則8・平20規則43・平25規則37・平28規則15・平31規則2・令2規則38・令2規則46・令3規則6・一部改正)

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(平28規則40・全改)

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(平10規則40・追加、平13規則60・平16規則24・平27規則46・一部改正)

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(平元規則13・全改、平13規則60・平27規則46・平28規則33・令3規則29・一部改正)

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(平16規則24・追加、平20規則36・平27規則46・平29規則19(令元規則5)・一部改正)

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(平20規則28・全改、平26規則25・平27規則46・平29規則25・一部改正)

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(平20規則28・全改、平27規則46・一部改正)

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(平元規則13・全改、平13規則60・平27規則46・一部改正)

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(平元規則13・全改、平11規則29・平13規則60・平26規則25・平27規則46・平30規則13・一部改正)

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(平元規則13・全改、平11規則29・平13規則60・平26規則25・平27規則46・平30規則13・一部改正)

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(平元規則13・全改、平11規則29・平13規則60・平26規則25・平27規則46・平30規則13・一部改正)

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(平元規則13・全改、平11規則29・平13規則60・平26規則25・平27規則46・平30規則13・一部改正)

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(平26規則25・追加、平27規則46・一部改正)

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(平26規則25・追加、平27規則46・一部改正)

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(平26規則25・追加、平27規則46・一部改正)

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(平元規則13・全改、平13規則60・一部改正、平26規則25・旧第57号様式繰下・一部改正、平27規則46・一部改正)

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(平元規則13・全改、平13規則60・一部改正、平26規則25・旧第58号様式繰下・一部改正、平27規則46・一部改正)

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(平元規則13・全改、平13規則60・一部改正、平26規則25・旧第59号様式繰下・一部改正、平27規則46・一部改正)

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(平元規則13・全改、平13規則60・一部改正、平26規則25・旧第60号様式繰下・一部改正、平27規則46・一部改正)

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(平元規則13・全改、平13規則60・一部改正、平26規則25・旧第61号様式繰下・一部改正、平27規則46・一部改正)

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(平元規則13・全改、平13規則60・一部改正、平26規則25・旧第62号様式繰下・一部改正、平27規則46・一部改正)

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(平元規則13・全改、平13規則60・平14規則40・平23規則24・一部改正、平26規則25・旧第63号様式繰下・一部改正、平27規則46・一部改正)

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(平元規則13・全改、平13規則60・平14規則40・平23規則24・一部改正、平26規則25・旧第64号様式繰下・一部改正、平27規則46・一部改正)

画像

(平元規則13・全改、平13規則60・平14規則40・平23規則24・一部改正、平26規則25・旧第65号様式繰下・一部改正、平27規則46・一部改正)

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(平27規則46・全改、令元規則5・一部改正)

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(平27規則46・全改、令元規則5・一部改正)

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(平27規則46・全改、令元規則5・一部改正)

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(平元規則13・全改、平13規則60・平27規則46・一部改正)

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(平元規則13・全改、平13規則60・平27規則46・平28規則33・一部改正)

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(平元規則13・全改、平13規則60・一部改正)

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(平元規則13・全改、平13規則60・平27規則46・一部改正)

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(平元規則13・全改、平13規則60・平27規則46・一部改正)

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(平元規則13・全改)

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(平元規則13・全改、平13規則60・平27規則46・平28規則33・一部改正)

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(平27規則46・全改、令元規則5・令2規則38・一部改正)

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(平元規則13・全改、平13規則60・一部改正)

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第81号様式から第88号様式まで 削除

(平29規則19)

(平21規則15・全改、平27規則46・一部改正)

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(平21規則15・全改、平27規則46・一部改正)

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(平21規則15・全改、平27規則46・一部改正)

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(平21規則15・全改)

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(平21規則15・全改)

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(平21規則15・追加)

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(平21規則15・追加)

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(平21規則15・追加、平22規則23・平27規則46・平28規則33・一部改正)

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(平21規則15・追加、平27規則46・一部改正)

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(平21規則15・追加、平27規則46・一部改正)

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(平21規則15・追加)

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(平21規則15・追加、平27規則46・一部改正)

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(平21規則15・追加)

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(平29規則19・追加)

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(平29規則19(令元規則5)・追加・一部改正)

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(平29規則19(令元規則5)・追加・一部改正)

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(平29規則19・追加)

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(平29規則19・追加)

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(平29規則19・追加)

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(平29規則19・追加)

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(平29規則19・追加)

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(平元規則13・全改、平20規則8・平27規則46・平29規則19・一部改正)

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(平元規則13・全改、平20規則8・平21規則15・平27規則46・平29規則19・一部改正)

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(平元規則13・全改、平20規則8・平21規則15・平27規則46・平29規則19・一部改正)

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(平元規則13・全改、平14規則40・平20規則8・平27規則46・平28規則40・平29規則19・一部改正)

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(平元規則13・全改、平20規則8・平27規則46・平29規則19・令3規則29・一部改正)

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(平元規則13・全改、平20規則8・平27規則46・平29規則19・令3規則29・一部改正)

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(平7規則47・追加、平20規則8・平21規則15・平27規則46・平29規則19・一部改正)

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第100号様式 削除

(平21規則15)

(平元規則13・全改)

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(平元規則13・全改)

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(平10規則46・全改)

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(平元規則19・全改、平29規則19(令元規則5)・一部改正)

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(平元規則13・全改)

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(平元規則13・全改、平17規則27・一部改正)

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(平元規則13・全改)

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(平元規則13・全改、平20規則8・一部改正)

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(平元規則13・全改、平9規則21・平20規則8・平26規則25・平29規則19・一部改正)

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(平元規則13・全改、平20規則8・一部改正)

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(平元規則13・全改、平10規則46・平20規則8・一部改正)

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(平元規則13・全改、平20規則8・平29規則19・一部改正)

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(平10規則46・全改、平20規則8・一部改正)

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(平元規則13・全改)

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(平元規則13・全改、平20規則8・平29規則19・一部改正)

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第116号様式 削除

(平13規則77)

(平元規則13・全改、平20規則8・一部改正)

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(平元規則13・全改、平13規則60・平27規則46・一部改正)

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第119号様式から第143号様式まで 削除

(平21規則15)

(平27規則34・全改)

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(平16規則24・追加)

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第144号様式から第156号様式まで 削除

(令5規則23)

(平30規則13・全改、令5規則23・一部改正)

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(平30規則13・全改、令5規則23・一部改正)

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(平30規則13・全改、令5規則23・一部改正)

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(平元規則13・全改、平2規則7・一部改正、平6規則12・旧第151号様式繰上・一部改正、平7規則47・旧第150号様式繰下・一部改正、平10規則46・旧第152号様式繰下・一部改正、平11規則29・旧第166号様式繰上・一部改正、平12規則48・旧第164号様式繰上・一部改正、平13規則60・一部改正、平15規則57・旧第160号様式繰上・一部改正、平18規則8・旧第156号様式繰下・一部改正、平19規則46・平23規則28・一部改正、平27規則27・旧第157号様式繰下・一部改正、令5規則23・一部改正)

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山梨県県税条例施行規則

昭和36年3月31日 規則第14号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和36年3月31日 規則第14号
昭和36年4月30日 規則第25号
昭和37年4月1日 規則第16号
昭和37年7月25日 規則第32号
昭和38年3月14日 規則第8号
昭和38年4月1日 規則第16号
昭和38年10月1日 規則第38号
昭和39年3月31日 規則第15号
昭和40年2月25日 規則第4号
昭和40年3月31日 規則第17号
昭和40年8月31日 規則第49号
昭和40年12月28日 規則第65号
昭和41年5月31日 規則第33号
昭和41年7月15日 規則第38号
昭和41年12月28日 規則第57号
昭和42年4月1日 規則第5号
昭和42年5月31日 規則第10号
昭和43年3月31日 規則第21号
昭和43年6月1日 規則第35号
昭和44年2月1日 規則第7号
昭和44年3月31日 規則第27号
昭和44年4月9日 規則第35号
昭和44年10月13日 規則第54号
昭和45年1月1日 規則第2号
昭和45年3月30日 規則第18号
昭和45年4月17日 規則第28号
昭和46年3月31日 規則第23号の2
昭和46年9月20日 規則第46号
昭和47年3月31日 規則第14号の2
昭和47年5月4日 規則第23号
昭和48年4月26日 規則第26号の2
昭和48年5月28日 規則第35号
昭和48年10月1日 規則第54号
昭和49年3月30日 規則第19号
昭和49年9月30日 規則第41号
昭和50年3月31日 規則第12号
昭和50年6月28日 規則第20号
昭和50年11月13日 規則第43号
昭和51年3月27日 規則第19号
昭和51年3月31日 規則第27号
昭和52年5月30日 規則第21号
昭和53年3月31日 規則第14号
昭和53年7月7日 規則第32号
昭和53年10月11日 規則第52号
昭和54年3月31日 規則第12号
昭和55年3月31日 規則第14号
昭和56年3月31日 規則第19号
昭和57年3月31日 規則第23号
昭和58年3月31日 規則第17号
昭和59年3月31日 規則第15号
昭和60年3月30日 規則第38号
昭和60年12月27日 規則第68号
昭和61年3月31日 規則第16号
昭和61年12月25日 規則第60号
昭和63年3月31日 規則第16号
平成元年3月30日 規則第13号
平成元年9月21日 規則第48号
平成2年3月29日 規則第7号
平成3年6月27日 規則第23号
平成4年3月31日 規則第35号
平成5年3月31日 規則第14号
平成5年10月14日 規則第56号
平成6年3月31日 規則第12号
平成6年5月2日 規則第31号
平成7年3月31日 規則第40号
平成7年7月6日 規則第47号
平成9年3月31日 規則第21号
平成10年3月31日 規則第40号
平成10年7月1日 規則第46号
平成10年11月26日 規則第68号
平成10年12月24日 規則第72号
平成11年3月31日 規則第29号
平成12年3月31日 規則第48号
平成12年7月24日 規則第128号
平成13年3月30日 規則第60号
平成13年7月5日 規則第77号
平成14年3月31日 規則第40号
平成15年3月31日 規則第57号
平成15年9月29日 規則第82号
平成15年12月22日 規則第91号
平成16年3月31日 規則第24号
平成16年6月24日 規則第36号
平成16年12月24日 規則第59号
平成17年3月28日 規則第27号
平成17年7月12日 規則第45号
平成18年3月30日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第21号
平成19年7月9日 規則第37号
平成19年9月28日 規則第46号
平成19年10月19日 規則第49号
平成20年3月28日 規則第8号
平成20年4月30日 規則第28号
平成20年7月17日 規則第36号
平成20年9月30日 規則第43号
平成20年11月27日 規則第48号
平成21年3月31日 規則第15号
平成21年7月22日 規則第31号
平成21年10月20日 規則第37号
平成22年3月31日 規則第23号
平成22年8月31日 規則第31号
平成23年3月28日 規則第7号
平成23年7月13日 規則第24号
平成23年9月30日 規則第26号
平成23年10月17日 規則第28号
平成25年3月28日 規則第9号
平成25年11月22日 規則第37号
平成26年3月31日 規則第25号
平成27年3月31日 規則第27号
平成27年7月15日 規則第34号
平成27年12月25日 規則第46号
平成28年3月29日 規則第14号
平成28年3月29日 規則第15号
平成28年6月30日 規則第33号
平成28年12月22日 規則第40号
平成29年3月31日 規則第19号
平成29年7月21日 規則第25号
平成30年3月31日 規則第13号
平成30年7月20日 規則第19号
平成31年3月29日 規則第2号
令和元年7月12日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第38号
令和2年7月17日 規則第46号
令和3年3月29日 規則第6号
令和3年7月13日 規則第29号
令和4年3月31日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第23号
令和5年7月21日 規則第25号