○山梨県行政書士法施行細則
昭和四十七年十月二十五日
山梨県規則第四十六号
山梨県行政書士法施行細則を次のように定める。
山梨県行政書士法施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、行政書士法(昭和二十六年法律第四号。以下「法」という。)及び行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭五九規則三八・平一二規則六四・平一六規則四九・平二六規則三九・一部改正)
(行政書士試験合格証等の交付)
第二条 行政書士試験に合格した者に対しては、行政書士試験合格証を交付する。
2 前項の行政書士試験合格証を亡失し、又は毀損したときその他特に必要があると認められるときは、行政書士試験に合格した者は、知事に行政書士試験合格証明書の交付を申請することができる。
(昭五八規則一〇・全改、平一二規則六四・旧第七条繰上、平二六規則三九・一部改正)
(業務に関する帳簿)
第三条 法第九条第一項の規定により行政書士の業務に関する帳簿に記載しなければならない事項であつて知事が定めるものは、受託番号及び作成した書類の枚数とする。
(昭五〇規則一・旧第十五条繰下、昭五八規則一〇・一部改正、昭五九規則三八・旧第十六条繰上・一部改正、平一二規則六四・旧第九条繰上・一部改正、平二六規則三九・一部改正)
(身分を示す証明書等)
第四条 法第四条の十二第三項に規定する身分を示す証明書は、第二号様式のとおりとする。
2 法第十三条の二十二第二項に規定する身分を証明する証票は、第三号様式のとおりとする。
(昭五〇規則一・旧第十六条繰下、昭五八規則一〇・一部改正、昭五九規則三八・旧第十七条繰上・一部改正、平一二規則六四・旧第十条繰上・一部改正、平一六規則四九・平二六規則三九・一部改正)
(会員に関する定例報告)
第五条 法第十七条第一項の規定による報告は、毎年一月一日現在の状況について一月末日までに行うものとする。
(昭五〇規則一・旧第十七条繰下、昭五八規則一〇・一部改正、昭五九規則三八・旧第十八条繰上、平六規則一六・一部改正、平一二規則六四・旧第十一条繰上・一部改正、平一六規則四九・一部改正)
第六条 行政書士法施行規則第十七条の二第一項第六号及び第二項第三号に規定する知事の定める事項は、会員の登録番号及び会員番号とする。
(平一六規則四九・追加、平二六規則三九・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和四十七年十二月一日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 山梨県行政書士法施行細則(昭和二十六年山梨県規則第二十三号)は、廃止する。
附則(昭和五〇年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の山梨県行政書士法施行細則の規定により提出された書類は、この規則による改正後の山梨県行政書士法施行細則の相当規定により提出されたものとみなす。
附則(昭和五九年規則第三八号)
この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則(平成六年規則第一六号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年規則第一五号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第六四号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第三九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年十二月二十七日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されているこの規則による改正前の山梨県行政書士法施行細則第二号様式及び第三号様式は、この規則による改正後の山梨県行政書士法施行細則第二号様式及び第三号様式とみなす。
(昭58規則10・追加、昭59規則38・旧第8号様式繰上・一部改正、平12規則64・旧第2号様式繰上・一部改正)
(平26規則39・全改)
(平26規則39・全改)