○山梨県聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成六年九月二十九日
山梨県規則第四十三号
〔行政手続法の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則〕を次のように定める。
山梨県聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
(平八規則一三・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)及び山梨県行政手続条例(平成七年山梨県条例第四十六号。以下「条例」という。)の規定に基づき知事又はその権限に属する事務の一部を委任された者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 行政庁が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続に関し、この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(平八規則一三・平一二規則四・一部改正)
(聴聞の期日及び場所の変更)
第二条 法第十六条第一項又は条例第十六条第一項の当事者(以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由があるときは、聴聞期日変更申出書(第一号様式)により、行政庁に対し、法第十五条第一項第三号又は条例第十五条第一項第三号の聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権で、法第十五条第一項第三号又は条例第十五条第一項第三号の聴聞の期日及び場所を変更することができる。
4 前三項の規定は、法第十七条第一項又は条例第十七条第一項の主宰者(以下「主宰者」という。)が聴聞の期日及び場所を法第二十二条第二項本文(法第二十五条において準用する場合を含む。)若しくは条例第二十二条第二項本文(条例第二十五条において準用する場合を含む。)の規定により通知し、又は法第二十二条第二項ただし書若しくは条例第二十二条第二項ただし書の規定により告知した場合について準用する。この場合において、前三項中「行政庁」とあるのは「主宰者」と、第一項及び第二項中「第十五条第一項第三号」とあるのは「第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
(平八規則一三・一部改正)
(平八規則一三・一部改正)
2 主宰者は、法第十七条第一項又は条例第十七条第一項の規定による許可又は不許可の処分をしたときは、速やかに、書面によりその旨を当該許可の申請を行った者に通知しなければならない。
(平八規則一三・一部改正)
3 行政庁は、法第十八条第二項又は条例第十八条第二項に規定する閲覧の請求があった場合において、当該請求のあった聴聞の期日において閲覧させることができないとき(法第十八条第一項後段又は条例第十八条第一項後段の規定により閲覧を拒む場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該請求を行った者に通知するものとする。この場合において、主宰者は、法第二十二条第一項又は条例第二十二条第一項の規定により、当該閲覧の日後の日を新たな聴聞の期日として定めなければならない。
(平八規則一三・一部改正)
2 主宰者が法第十九条第二項各号のいずれか又は条例第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(平八規則一三・一部改正)
2 主宰者は、法第二十条第三項又は条例第二十条第三項の許可又は不許可の処分をしたときは、速やかに、書面によりその旨を当該許可の申請を行った者に通知しなければならない。
3 法第二十条第三項又は条例第二十条第三項の補佐人の陳述は、その補佐人の出頭に係る許可を得た当事者又は参加人が直ちに当該陳述を取り消した場合については、当該当事者又は参加人の意見の陳述とはみなさないものとする。
(平八規則一三・一部改正)
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第八条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者がその聴聞に係る事案の範囲を超えて意見を述べるとき、その他聴聞の期日における適正な審理の進行を図るためやむを得ないと認めるときは、出頭した者の陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を乱す者に対し、退場を命じ、その他必要な事項を命じ、又は措置することができる。
(聴聞の期日における審理の公開の手続)
第九条 行政庁は、法第二十条第六項又は条例第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めた場合においては、速やかに、書面によりその旨を当事者及び参加人に通知するとともに、当該聴聞の期日及び場所を公示するものとする。
2 前項の規定は、他の法令の規定により聴聞の期日における審理を公開することとされている場合について準用する。
(平八規則一三・一部改正)
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第十条 主宰者は、法第二十四条第一項又は条例第二十四条第一項の調書に、次に掲げる事項を記載し、かつ、記名押印しなければならない。
一 聴聞の件名
二 聴聞の期日及び場所
三 主宰者の職名及び氏名
四 聴聞の期日に出頭した当事者若しくは参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の氏名並びに職員の職名及び氏名
五 聴聞の期日に出頭しなかった当事者又はその者の代理人の氏名及び出頭しなかったことについての正当な理由の有無
六 当事者又は参加人の陳述(陳述書による意見の陳述を含む。)及び職員の説明の要旨
七 提出された証拠書類等の名称
八 その他参考となるべき事項
2 書面、図面、写真その他主宰者が適当と認める物は、前項の調書の一部として添付することができる。
3 主宰者は、法第二十四条第三項又は条例第二十四条第三項の報告書に、次に掲げる事項を記載し、かつ、記名押印しなければならない。
一 法第二十四条第三項の意見及びその理由
二 不利益処分の原因となる事実に対する法第十八条第一項又は条例第十八条第一項の当事者等の主張
(平八規則一三・一部改正)
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第十一条 法第二十四条第四項又は条例第二十四条第四項の規定による閲覧を求める者は、聴聞調書・報告書閲覧請求書(第七号様式)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。
2 行政庁又は主宰者は、法第二十四条第四項又は条例第二十四条第四項の規定による閲覧の請求に係る法第二十四条第一項若しくは条例第二十四条第一項の調書又は法第二十四条第三項若しくは条例第二十四条第三項の報告書を閲覧に供する旨の決定をしたときは、速やかに、書面により当該閲覧の日時及び場所を当該請求を行った者に通知しなければならない。
(平八規則一三・一部改正)
(口頭による弁明の機会の付与の手続)
第十二条 行政庁は、法第二十九条第一項又は条例第二十七条第一項の規定により弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に当該弁明を聴取させるものとする。この場合において、当該職員は、その陳述の要旨を記載した調書を作成しなければならない。
(平八規則一三・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成六年十月一日から施行する。
(山梨県聴聞規則の一部改正)
2 山梨県聴聞規則(昭和二十六年山梨県規則第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成八年規則第一三号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第四号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(平8規則13・一部改正)
(平8規則13・一部改正)
(平8規則13・一部改正)
(平8規則13・一部改正)
(平8規則13・一部改正)
(平8規則13・一部改正)
(平8規則13・一部改正)