○山梨県行政手続条例施行規則
平成八年三月二十九日
山梨県規則第十一号
山梨県行政手続条例施行規則を次のように定める。
山梨県行政手続条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県行政手続条例(平成七年山梨県条例第四十六号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第二条 山梨県行政手続条例第十三条第二項第五号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
一 条例等(山梨県行政手続条例第二条第二号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分
二 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
附則
この規則は、平成八年四月一日から施行する。