○政党助成法第三十二条第五項の規定による支部報告書、支部総括文書又は監査意見書の閲覧の請求及びその方法に関する規程
平成八年八月二十日
山梨県選挙管理委員会規程第三号
政党助成法(平成六年法律第五号)第三十二条第五項の規定による支部報告書、支部総括文書又は監査意見書の閲覧の請求及びその方法に関する規程を次のように定める。
政党助成法第三十二条第五項の規定による支部報告書、支部総括文書又は監査意見書の閲覧の請求及びその方法に関する規程
第一条 政党助成法の規定により山梨県選挙管理委員会に提出された支部報告書、支部総括文書又は監査意見書(以下「支部報告書等」という。)の閲覧は、山梨県選挙管理委員会においてしなければならない。
第二条 何人も、政党助成法第三十二条第三項の期間内においては、支部報告書等の閲覧を請求することができる。
第三条 支部報告書等の閲覧は、山梨県選挙管理委員会の書記長が指定する場所で、山梨県庁の執務時間中にしなければならない。
2 支部報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
3 支部報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前三項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。