○最高裁判所裁判官国民審査規程

昭和四十四年十月一日

山梨県選挙管理委員会規程第四号

最高裁判所裁判官国民審査規程をここに公布する。

最高裁判所裁判官国民審査規程

(氏名等掲示の場所)

第一条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号。以下「法」という。)第五十二条及び最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号。以下「令」という。)第十九条の規定により、審査に付される裁判官の氏名等(以下「掲示」という。)を掲示する場所は、市町村の選挙管理委員会がこれを定めなければならない。

(平二九選管規程一・一部改正)

(掲示の様式)

第二条 掲示は、第一号様式によらなければならない。

(掲示の抹消)

第三条 市町村選挙管理委員会は、令第二十条の規定により掲示の一部を抹消するときは、当該裁判官に係る掲示の部分を二本の黒線をもつて抹消し、市町村選挙管理委員会の印を押さなければならない。

(昭四七選管規程一・追加、平二九選管規程一・一部改正)

(掲示の補修)

第四条 掲示が汚損又は剥脱したときは、直ちに補修しなければならない。

(昭四七選管規程一・旧第三条繰下)

(掲示を中止する場合)

第五条 天災その他やむを得ない事由により掲示をすることができないときは、その間掲示を中止することができる。

(昭四七選管規程一・旧第四条繰下)

(審査公報の様式)

第六条 法第五十三条の規定により発行する審査公報は、第二号様式によるものとする。

(昭四七選管規程一・旧第五条繰下)

(新聞折込み等による審査公報の配布の届出)

第七条 市町村選挙管理委員会が、令第二十八条((審査公報の配布))の規定により県委員会に届出をするときは、第三号様式によらなければならない。

(平一二選管規程三・全改、平二九選管規程一・一部改正)

(審査公報の訂正)

第八条 審査公報を発行した後印刷に誤りがあることを発見したときは、告示により訂正するものとする。

(昭四七選管規程一・旧第七条繰下)

(投票用紙に押すべき印)

第九条 法第十四条第一項から第三項までの規定による投票用紙に押すべき印は、山梨県選挙管理委員会印とし、かつ刷込式とする。

(昭四七選管規程一・旧第八条繰下、平二九選管規程一・令五選管規程一・一部改正)

(封筒に押すべき印)

第十条 最高裁判所裁判官国民審査に用いる仮投票用封筒及び投票用封筒に押すべき印は、山梨県選挙管理委員会印とし、かつ刷込式とする。

(昭四七選管規程一・旧第九条繰下、昭五八選管規程三・平一五選管規程一・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 審査に付される裁判官の氏名等掲示規則(昭和二十三年山梨県選挙管理委員会告示第六十四号)及び審査公報の発行規則(昭和三十年山梨県選挙管理委員会告示第四十号)は、廃止する。

(昭和四七年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成五年選管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年選管規程第三号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年選管規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十五年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の山梨県選挙事務取扱規程及び最高裁判所裁判官国民審査規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示又は告示される選挙及び施行日以後始めてその期日を告示される審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙及び施行日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

(平成二九年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和五年選管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平五選管規程四・一部改正)

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(平五選管規程四・一部改正)

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(平一二選管規程三・追加、平二九選管規程一・一部改正)

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最高裁判所裁判官国民審査規程

昭和44年10月1日 選挙管理委員会規程第4号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第1編 規/第8章 挙/第3節 裁判官国民審査
沿革情報
昭和44年10月1日 選挙管理委員会規程第4号
昭和47年9月4日 選挙管理委員会規程第1号
昭和58年11月29日 選挙管理委員会規程第3号
平成5年2月22日 選挙管理委員会規程第4号
平成12年1月19日 選挙管理委員会規程第3号
平成15年11月11日 選挙管理委員会規程第1号
平成29年5月31日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年3月23日 選挙管理委員会規程第1号