○山梨県立防災安全センター設置及び管理条例

昭和五十七年三月二十五日

山梨県条例第三号

山梨県立防災安全センター設置及び管理条例をここに公布する。

山梨県立防災安全センター設置及び管理条例

(設置)

第一条 県民に防災に関する教育及び訓練を行い、防災対策の普及及び啓発に資するとともに、防災用資機材を備蓄するため、防災安全センターを設置する。

(名称及び位置)

第二条 防災安全センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山梨県立防災安全センター

位置 中央市

(平一七条例八三・一部改正)

(事業)

第三条 山梨県立防災安全センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

 防災に関する教育及び訓練を行うこと。

 防災に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。

 防災に関する模型、文献、写真、フイルム等の収集、保管及び展示を行うこと。

 防災に関する相談、助言及び指導を行うこと。

 防災用資機材の備蓄及び保管を行うこと。

 その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(平一七条例一七・一部改正)

(指定管理者による管理)

第四条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、知事が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせるものとする。

(平一七条例一七・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第五条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 施設及び設備器具の維持保全に関する業務

 第三条第一号から第四号までに掲げる事業に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

(平一七条例一七・追加)

(指定の手続)

第六条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、知事が定める日までに知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

 事業計画の内容が、センターの効用を発揮することができるものであること。

 事業計画の内容が、センターの適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。

 事業計画に沿つた管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。

(平一七条例一七・追加)

(休館日)

第七条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

 月の第二日曜日及び第四日曜日

 前号に掲げる日曜日以外の日曜日の翌日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(この日が前二号に掲げる休館日の翌日に当たるときは、その翌日)

 十二月二十九日から翌年一月三日までの日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、知事の承認を受けて、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(平九条例七・旧第五条繰上、平一七条例一七・旧第四条繰下・一部改正、平二九条例四・一部改正)

(開館時間)

第八条 センターの開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、指定管理者は、知事の承認を受けて、開館時間を変更することができる。

(平一七条例一七・追加)

(利用者に対する指示)

第九条 指定管理者は、センターを利用する者の安全を確保するために必要と認められる範囲で、センターを利用する者に対し指示をすることができる。

(平一七条例一七・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第十条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあつては、その取り消された日から二月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

 第五条各号に掲げる業務の実施の状況

 センターの管理の業務に係る収支の状況

 前二号に掲げるもののほか、センターの管理の状況を把握するために知事が必要と認める書類

(平一七条例一七・追加)

(知事による管理)

第十一条 第四条の規定にかかわらず、知事は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に、第五条に規定するセンターの管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の場合における第七条第二項及び第八条ただし書の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者は、知事の承認を受けて」とあるのは、「知事は、特に必要があると認めるときは」とする。

3 第一項の場合における第九条の規定の適用については、同条中「指定管理者」とあるのは、「知事」とする。

(平二九条例四・追加)

(展示の承認)

第十二条 センターに防災に関する資料の展示をしようとする者(指定管理者を除く。)は、知事の承認を受けなければならない。

(平九条例七・旧第八条繰上、平一一条例三三・旧第七条繰上、平一七条例一七・旧第六条繰下・一部改正、平二九条例四・旧第十一条繰下)

(委任)

第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一一条例三三・旧第九条繰上、平一七条例一七・旧第八条繰下、平二九条例四・旧第十二条繰下)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(平成九年条例第七号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 知事は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の山梨県立防災安全センター設置及び管理条例第四条及び第六条の規定の例により、山梨県立防災安全センターの管理に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。

(平成一七年条例第八三号)

この条例は、平成十八年二月二十日から施行する。

(平成二九年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

山梨県立防災安全センター設置及び管理条例

昭和57年3月25日 条例第3号

(平成29年3月14日施行)