○山梨県職員の特別褒賞金に関する条例

昭和四十三年八月十日

山梨県条例第三十一号

〔山梨県職員の特別ほう賞金に関する条例〕をここに公布する。

山梨県職員の特別褒賞金に関する条例

(平四条例四三・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、県に勤務する職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「職員」という。)に対する特別褒賞金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平四条例四三・一部改正)

(特別褒賞金の支給)

第二条 知事は、職員が危害を加えられ、又は災害を被ることを予断できるにもかかわらず、これを顧みることなく、その職務を遂行したことによつて危害又は災害を受け、そのため死亡し、障害が存することとなり、負傷し、又は病気にかかつた場合において、特に功労があると認められるときは、特別褒賞金を支給することができる。

(昭五六条例一五・平四条例四三・一部改正)

(種類及び額)

第三条 特別褒賞金の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その額は、当該各号に定める金額の範囲内において規則で定める。

 殉職者特別褒賞金 四百九十万円以上二千五百二十万円以下

 障害者特別褒賞金 九十万円以上二千六十万円以下

 傷病者特別褒賞金 七万円以上九十五万円以下

2 職員が上司の命を受けて特に生命の危険が予想される地域に出動し、危害を加えられ、又は災害を被ることが予断できるにもかかわらず、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行したことに基づいて危害又は災害を受けた結果死亡し、又は障害が存することとなつた場合における殉職者特別褒賞金又は障害者特別褒賞金の額は、前項の規定により規則で算定された金額に、当該金額の十割に相当する額以内の金額を加算した金額とすることができる。

(昭四七条例一・昭四九条例三六・昭五一条例三三・昭六一条例八・平四条例四三・平七条例三七・一部改正)

(警察職員殉職者特別褒賞金)

第四条 前二条の規定にかかわらず、警察職員が上司の命を受けて特に生命の危険が予想される地域に出動し、危害を加えられ、又は災害を被ることが予断できるにもかかわらず、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行したことに基づいて危害又は災害を受けた結果死亡した場合であつて、特に抜群の功労があり、一般の模範と認められるときは、警察職員殉職者特別褒賞金を支給することができる。

2 警察職員殉職者特別褒賞金の額は、六千万円以下とする。

(昭四九条例三六・追加、昭五一条例三三・昭六一条例八・平四条例四三・平七条例三七・平二三条例四三・一部改正)

(殉職者特別褒賞金等の支給の対象等)

第五条 殉職者特別褒賞金及び警察職員殉職者特別褒賞金は、職員の遺族に対して支給するものとし、その遺族の範囲、殉職者特別褒賞金又は警察職員殉職者特別褒賞金を受ける順位及びこれらの配分については、山梨県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第三号)第二条の二の規定の例による。

(昭四九条例三六・旧第四条繰下・一部改正、平四条例四三・平二二条例一・一部改正)

(実施規定)

第六条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭四九条例三六・旧第五条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の日前に受けた危害又は災害により死亡し、障害が存することとなり、負傷し、又は病気にかかつた者については、この条例は適用しない。

(昭五六条例一五・一部改正)

(昭和四七年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。

(昭和五一年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年九月一日から適用する。

(昭和五六年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県職員の特別ほう賞金に関する条例の規定は、昭和六十一年一月一日から適用する。

(平成四年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県職員の特別褒賞金に関する条例第三条並びに第四条第一項及び第二項の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成七年条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県職員の特別褒賞金に関する条例(以下「新条例」という。)第三条及び第四条の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第三条及び第四条の規定は、平成七年四月一日以後に受けた危害又は災害により死亡し、障害が存することとなり、負傷し、又は病気にかかった者について適用し、同日前に受けた危害又は災害により死亡し、障害が存することとなり、負傷し、又は病気にかかった者については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県職員の特別褒賞金に関する条例第四条第一項の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

山梨県職員の特別褒賞金に関する条例

昭和43年8月10日 条例第31号

(平成23年10月17日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 ほう賞
沿革情報
昭和43年8月10日 条例第31号
昭和47年1月1日 条例第1号
昭和49年10月17日 条例第36号
昭和51年10月6日 条例第33号
昭和56年7月7日 条例第15号
昭和61年3月26日 条例第8号
平成4年10月16日 条例第43号
平成7年10月17日 条例第37号
平成22年2月1日 条例第1号
平成23年10月17日 条例第43号