○山梨県知事の職務を代理する者を定める規則
昭和四十二年十二月十五日
山梨県規則第三十八号
山梨県知事の職務を代理する者を定める規則を次のように定める。
山梨県知事の職務を代理する者を定める規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第三項の規定により知事の職務を代理する上席の職員について定めるものとする。
(平一九規則二・一部改正)
(上席の職員)
第二条 前条に規定する上席の職員は、部長又は局長の職にある者とし、その順序は、次のとおりとする。
第一順位 総務部長
第二順位 知事政策局長
(平九規則一七・平一三規則八二・平一九規則二・平二二規則一二・平二八規則一二・令二規則三五・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年規則第一七号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第八二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第一二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第三五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。