○山梨県常勤監査委員の給料及び旅費条例

昭和三十四年八月一日

山梨県条例第四十一号

〔山梨県常勤監査委員の給与及び旅費条例〕を次のように公布する。

山梨県常勤監査委員の給料及び旅費条例

(昭四三条例一四・改称)

第一条 山梨県監査委員条例(昭和四十八年山梨県条例第四十二号)第三条に規定する常勤の監査委員の給料及び旅費に関しては、この条例の定めるところによる。

(昭四三条例一四・昭六〇条例四・一部改正)

第二条 給料の額は、月額六十一万円とする。

(平八条例二四・全改、平二二条例三九・一部改正)

第三条 県の公務のため旅行する場合は、副知事の例により旅費を支給する。

(昭三九条例七・追加、昭四三条例一四・旧第四条繰上、昭五四条例二五・昭六〇条例二四・平一〇条例八・一部改正)

第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百九十七条ただし書の規定による職務を行なつた場合は、その間給料及び旅費を支給する。

(昭三九条例七・追加、昭四三条例一四・旧第五条繰上・一部改正)

第五条 この条例に定めるものを除くほか、給料及び旅費の支給については、一般職の職員の例による。

(昭三九条例七・追加、昭四三条例一四・旧第六条繰上・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 山梨県選挙管理委員会委員及び監査委員の報酬及び費用弁償条例(昭和二十六年三月山梨県条例第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三九年条例第七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

2 この条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて昭和三十八年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた扶養手当及び暫定手当は、旧条例の規定により支払われた給料とみなす。

3 旧条例の規定に基づいて昭和三十八年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料は、この条例による改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和四二年条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年十二月一日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和四十一年十二月一日から施行日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和四三年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月一日から適用する。

(昭和四五年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。

(昭和四七年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年七月一日から適用する。

(昭和四九年条例第七号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五二年条例第三六号)

1 この条例は、昭和五十三年一月一日から施行する。

(昭和五四年条例第二五号)

この条例は、昭和五十五年一月一日から施行する。

(昭和五六年条例第二八号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年条例第二三号)

この条例は、昭和六十一年一月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第六〇号で昭和六〇年一二月二一日から施行)

(国家公務員が県の公務のため旅行する場合の費用弁償条例等の一部改正に伴う経過措置)

18 附則第十三項から前項までの規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

 山梨県常勤監査委員の給料及び旅費条例

(昭和六三年条例第二九号)

この条例は、昭和六十四年一月一日から施行する。

(平成三年条例第三六号)

この条例は、平成四年一月一日から施行する。

(平成五年条例第三六号)

この条例は、平成六年一月一日から施行する。

(平成八年条例第二四号)

この条例は、平成九年一月一日から施行する。

(平成一〇年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員旅費条例、第二条の規定による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、第三条の規定による改正後の山梨県出納長の給料及び旅費条例、第四条の規定による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、第五条の規定による改正後の山梨県常勤監査委員の給料及び旅費条例、第六条の規定による改正後の山梨県教育委員会教育長の給料及び旅費条例及び第七条の規定による改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。

山梨県常勤監査委員の給料及び旅費条例

昭和34年8月1日 条例第41号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第3節 監査委員
沿革情報
昭和34年8月1日 条例第41号
昭和39年3月14日 条例第7号
昭和42年1月1日 条例第6号
昭和43年3月30日 条例第14号
昭和44年1月1日 条例第11号
昭和45年10月15日 条例第48号
昭和47年7月10日 条例第31号
昭和49年3月28日 条例第7号
昭和52年12月22日 条例第36号
昭和54年12月22日 条例第25号
昭和56年12月23日 条例第28号
昭和60年3月29日 条例第4号
昭和60年12月21日 条例第23号
昭和60年12月21日 条例第24号
昭和63年12月22日 条例第29号
平成3年12月24日 条例第36号
平成5年12月22日 条例第36号
平成8年12月26日 条例第24号
平成10年3月27日 条例第8号
平成22年11月30日 条例第39号