○山梨県売春防止対策本部規程
昭和三十三年一月九日
山梨県訓令甲第三号
庁中一般
山梨県売春防止対策本部規程を次のように定める。
山梨県売春防止対策本部規程
(設置)
第一条 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号。以下「法」という。)の全面施行にそなえて啓発宣伝、婦女の保護更生、売春関係業者の転廃業、取締の強化等の諸施策を強力に推進するため、山梨県売春防止対策本部(以下「本部」という。)を置く。
(任務及び所掌事務)
第二条 本部は、法の趣旨の啓発宣伝に努めるとともに売春防止に関する諸施策の推進を図り、あわせて関係行政機関の行う売春問題対策の実施について連絡協議することを任務として、次の事務を所掌する。
一 法の趣旨の啓発宣伝に関すること。
二 婦女の保護更生に関すること。
三 売春の取締に関すること。
四 売春関係業者の転廃業推進に関すること。
(本部長等)
第三条 本部は、本部長、副本部長及び部員をもつて組織する。
2 本部長は、知事をもつてあてる。
3 副本部長は県職員のうちから、部員は県職員及び関係行政機関の職員のうちから知事が命じ、又は委嘱する。
4 本部長は、部務を総理する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 部員は、本部長を補佐して部務をつかさどる。
(平一九訓令甲一一・一部改正)
(部会)
第四条 本部に、次の部会を置く。
婦人保護対策部会
取締対策部会
転業対策部会
2 部会の組織、運営その他必要な事項は、本部長が部員にはかつて定める。
(幹事)
第五条 本部に、幹事を置く。
2 幹事は、県職員及び関係行政機関の職員のうちから知事が命じ、又は委嘱する。
3 幹事は、本部長、副本部長及び部員を補佐する。
(平一九訓令甲一一・一部改正)
(本部の庶務)
第六条 本部の庶務は、福祉保健部児童家庭課において処理する。
(平一九訓令甲一一・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第一一号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。