○山梨県青少年総合対策本部規程

昭和五十八年三月二十五日

山梨県訓令甲第三号

本庁

山梨県青少年総合対策本部規程を次のように定める。

山梨県青少年総合対策本部規程

山梨県青少年総合対策本部規程(昭和三十二年山梨県訓令甲第十一号)の全部を改正する。

(設置)

第一条 青少年行政を総合的に推進するため、山梨県青少年総合対策本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 本部は、次に掲げる事務を行う。

 青少年行政に関する基本的かつ総合的な施策の樹立に関すること。

 青少年行政に関する関係行政機関の施策及び事務の総合調整に関すること。

(本部長等)

第三条 本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。

2 本部長は、知事をもつて充てる。

3 副本部長は、副知事をもつて充てる。ただし、副知事が欠けたときは、主務部長をもつて充てる。

4 本部員は、別表一に掲げる職にある者をもつて充てる。

5 本部長は、部務を総理する。

6 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 本部員は、部務をつかさどる。

(幹事)

第四条 本部に幹事を置く。

2 幹事は、別表二に掲げる職にある者をもつて充てる。ただし、本部長は必要に応じて、同表に掲げる職以外の職にある者を幹事として、任命することができる。

3 幹事は、部務に参画する。

(事務局)

第五条 本部に事務局を置く。

2 事務局に関する事務は、生涯学習課が行う。

3 事務局に事務局長、事務局次長及び事務局員を置く。

4 事務局長は、生涯学習課長を、事務局次長は生涯学習課総括課長補佐をもつて充てる。

5 事務局員は、生涯学習課の職員のうちから、本部長が任命する。

6 事務局長は、事務局に関する事務を掌理する。

7 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。

8 事務局員は、事務局に関する事務を処理する。

(昭六〇訓令甲一七・平四訓令甲四・平一四訓令甲二・平二一訓令甲五・令二訓令甲一一・一部改正)

(委任)

第六条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は本部長が定める。

この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和六〇年訓令甲第一七号)

この訓令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成四年訓令甲第四号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年訓令甲第一号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年訓令甲第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成九年訓令甲第五号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令甲第一六号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年訓令甲第二号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年訓令甲第九号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一六年訓令甲第一号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令甲第一号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令甲第五号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令甲第一八号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二〇年訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年訓令甲第五号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令甲第一七号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二三年訓令甲第一三号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令甲第三〇号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年訓令甲第一〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和二年訓令甲第一一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和三年訓令甲第一一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和五年訓令甲第一〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和五年訓令甲第二二号)

この訓令は、令和五年十月二十三日から施行する。

別表一(第三条関係)

(平四訓令甲四・平九訓令甲五・平一二訓令甲一六・平一五訓令甲九・平一六訓令甲一・平一九訓令甲五・平一九訓令甲一八・平二〇訓令甲三・平二二訓令甲一七・平二三訓令甲一三・平二五訓令甲一〇・平二八訓令甲三〇・平三一訓令甲一〇・令二訓令甲一一・令三訓令甲一一・令五訓令甲一〇・令五訓令甲二二・一部改正)

知事政策局長 DX・情報政策推進統括官 県民生活部長 男女共同参画・共生社会推進統括官 総務部長 防災局長 福祉保健部長 子育て支援局長 林政部長 環境・エネルギー部長 産業労働部長 観光文化・スポーツ部長 農政部長 県土整備部長 会計管理者 公営企業管理者 教育長 警察本部長

別表二(第四条関係)

(昭六〇訓令甲一七・平四訓令甲四・平五訓令甲一・平七訓令甲一・平九訓令甲五・平一二訓令甲一六・平一四訓令甲二・平一六訓令甲一・平一七訓令甲一・平二一訓令甲五・平二二訓令甲一七・平二八訓令甲三〇・平三一訓令甲一〇・令二訓令甲一一・令五訓令甲一〇・一部改正)

政策参事 県民生活総務課長 私学・科学振興課長 福祉保健総務課長 障害福祉課長 衛生薬務課長 健康増進課長 子育て政策課長 子ども福祉課長 労政人材育成課長 農業技術課長 義務教育課長 高校教育課長 特別支援教育・児童生徒支援課長 生涯学習課長 保健体育課長 生活安全企画課長 少年・女性安全対策課長 生活安全捜査課長 交通指導課長

山梨県青少年総合対策本部規程

昭和58年3月25日 訓令甲第3号

(令和5年10月23日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事部局
沿革情報
昭和58年3月25日 訓令甲第3号
昭和60年3月30日 訓令甲第17号
平成4年3月30日 訓令甲第4号
平成5年3月31日 訓令甲第1号
平成7年3月16日 訓令甲第1号
平成9年3月31日 訓令甲第5号
平成12年3月31日 訓令甲第16号
平成14年3月29日 訓令甲第2号
平成15年4月7日 訓令甲第9号
平成16年3月31日 訓令甲第1号
平成17年3月31日 訓令甲第1号
平成19年3月30日 訓令甲第5号
平成19年5月11日 訓令甲第18号
平成20年3月31日 訓令甲第3号
平成21年3月31日 訓令甲第5号
平成22年4月1日 訓令甲第17号
平成23年3月31日 訓令甲第13号
平成25年3月29日 訓令甲第10号
平成28年3月31日 訓令甲第30号
平成31年4月8日 訓令甲第10号
令和2年4月6日 訓令甲第11号
令和3年4月15日 訓令甲第11号
令和5年4月27日 訓令甲第10号
令和5年10月20日 訓令甲第22号