○山梨県立国際交流・多文化共生センター設置及び管理条例施行規則
平成二年十一月二十二日
山梨県規則第四十四号
〔山梨県立国際交流センター設置及び管理条例施行規則〕を次のように定める。
山梨県立国際交流・多文化共生センター設置及び管理条例施行規則
(令四規則二七・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県立国際交流・多文化共生センター設置及び管理条例(平成二年山梨県条例第二十三号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令四規則二七・一部改正)
(利用時間)
第二条 山梨県立国際交流・多文化共生センターの利用時間は、午前九時から午後五時までとする。
2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。
(令四規則二七・全改)
附則
この規則は、平成二年十一月三十日から施行する。
附則(平成一一年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第二九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項から附則第二十三項までの規定は、公布の日から施行する。
(山梨県立国際交流センター設置及び管理条例施行規則に関する経過措置)
12 この規則の施行の日前に知事に提出される山梨県立国際交流センターの宿泊施設の利用の許可の申請書であって、その許可を申請する期間が平成十八年四月一日以降の期間に係るものについては、第十一条の規定による改正後の山梨県立国際交流センター設置及び管理条例施行規則(次項において「国際交流センター新規則」という。)第二条、第一号様式及び第二号様式の規定の例による。
13 山梨県立国際交流センター設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第十一号)附則第二項の規定により同条例の施行の日前に山梨県立国際交流センターの管理に関し地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請書については、国際交流センター新規則第四条及び第四号様式の規定の例による。
附則(平成二四年規則第二九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(山梨県立国際交流センター設置及び管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
7 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の山梨県立国際交流センター設置及び管理条例施行規則第一号様式による宿泊施設利用許可申請書は、この規則による改正後の山梨県立国際交流センター設置及び管理条例施行規則第一号様式による宿泊施設利用許可申請書とみなす。
附則(令和四年規則第二七号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。