○山梨県県民生活センター設置条例

昭和五十五年三月二十九日

山梨県条例第二号

山梨県県民生活センター設置条例

(平一七条例一〇八・改称)

(設置)

第一条 県民に対して県行政及び県民生活に関する相談の窓口を広く開き、相談への迅速かつ的確な対応を図り、並びに消費者の自立を支援し、もつて開かれた県政の推進並びに県民生活の安定及び向上に資するため、県民生活センターを設置する。

(平四条例四・全改、平一七条例一〇八・一部改正)

(名称及び位置)

第二条 県民生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山梨県県民生活センター

位置 甲府市

(平一七条例一〇八・一部改正)

(所掌事務)

第三条 山梨県県民生活センター(以下「センター」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

 県行政に係る相談に関すること。

 交通事故に係る相談に関すること。

 青少年問題及び結婚に係る相談に関すること。

 内職に係る相談に関すること。

 法律に係る相談に関すること。

 消費生活に係る相談及び苦情の処理のあつせんに関すること。

 消費者に対する啓発及び教育に関すること。

 商品の試験及び検査に関すること。

 消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第八条第一項各号に掲げる事務

 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事務

(平二条例三一・平四条例四・平一七条例一〇八・平二七条例四七・一部改正)

(職員)

第四条 センターに所長その他の職員を置く。

2 知事は、前項の職員のうちから消費者安全法に定める消費生活相談員を指定する。

(平四条例四・平一七条例一〇八・平二七条例四七・一部改正)

(相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)

第五条 知事は、第三条各号に掲げる事務の実施により得られた情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十六条第一項の規定により措置が講じられているものを除く。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(平二七条例四七・追加、令四条例五〇・一部改正)

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二七条例四七・旧第五条繰下)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(平成二年条例第三一号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年条例第四号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一〇八号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第四七号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年条例第五〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第七号に掲げる規定(同法第五十一条の規定に限る。)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

山梨県県民生活センター設置条例

昭和55年3月29日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事部局
沿革情報
昭和55年3月29日 条例第2号
平成2年12月21日 条例第31号
平成4年3月24日 条例第4号
平成17年12月22日 条例第108号
平成27年12月25日 条例第47号
令和4年12月26日 条例第50号