○山梨県議会事務局職員分限、懲戒諮問委員会規程

昭和三十三年五月二十九日

山梨県議会訓令甲第一号

山梨県議会事務局職員分限、懲戒諮問委員会規程

(設置)

第一条 議会事務局に勤務する職員(以下「職員」という。)の分限、懲戒事案に関し審議し、処分の公正をはかるため、議長の諮問機関として、山梨県議会事務局職員分限、懲戒諮問委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所管事項及び権限)

第二条 委員会は、議長が職員につき左に掲げる処分を行うための諮問に対し、その審議を行う。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第一項各号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第二項各号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合

 法第二十九条第一項各号の規定に該当するものとして、職員の懲戒を行う場合

2 委員会は、事案の審議につき必要と認める場合は、事実の調査をすることができる。

(組織)

第三条 委員会は、委員長一名及び委員五名で組織する。

2 委員長は、委員の互選とする。

3 委員は、職員の中から左に掲げるものにつき、議長がこれを命ずる。

 議長が直接指名するもの 三名

 職員の過半数によつて推薦されたもの 三名

4 委員会に、委員長代理を置く。委員長代理は、委員の互選とする。

(委員の任期)

第四条 委員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長等の職務)

第五条 委員長は、委員会を招集し、会議を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長代理がその職務を代行する。

(委員の罷免)

第六条 委員は、在任中その意に反して罷免されることがない。ただし、第三条第三項第二号の委員にあつては、職員の発議により過半数がその罷免に同意したときはこの限りでない。

(審査の手続)

第七条 議長は、事案の審議に必要と思われる適当な資料をそなえ、書面をもつて委員会に審議を要求するものとする。

(答申)

第八条 委員会で事案の審理を終つたときは、委員長は、その結果を委員全員の承認を得たうえ、書面をもつて議長に答申するものとする。

2 委員会の決定が多数決で決せられたときは、少数意見をもあわせて答申しなければならない。

3 前項の答申は、事案の付託があつた日から十五日以内になされなければならない。

(委員の服務)

第九条 委員は、完全かつ公正なる調査を迅速に行うため、あらゆる努力をしなければならない。

2 委員は、故意に委員会の運営を阻害するような行動を執つてはならない。

3 委員は、委員会で決定された秘密事項を漏らしてはならない。

(幹事)

第十条 委員会に幹事若干名を置き、庶務に従事させることができる。

2 幹事は、職員の中から議長が命ずる。

(その他必要な事項)

第十一条 この訓令に定めるもののほか、その運営に関して必要な事項は、委員会で定める。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和三十三年五月二十三日から適用する。

山梨県議会事務局職員分限、懲戒諮問委員会規程

昭和33年5月29日 議会訓令甲第1号

(昭和33年5月29日施行)