○山梨県議会事務局規程
昭和四十三年八月一日
山梨県議会訓令甲第一号
山梨県議会事務局規程を次のように定める。
山梨県議会事務局規程
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 組織(第二条)
第三章 職及び職務(第三条―第六条)
第四章 分掌事務(第七条)
第五章 事務の専決及び代決(第八条―第十七条)
第六章 補則(第十八条・第十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、山梨県議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、職及び職務、分掌事務、職務権限等について必要な事項を定め、もつて事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
第二章 組織
(課の設置)
第二条 事務局に次の課を置く。
総務課
議事調査課
(昭四八議会訓令甲二・昭五三議会訓令甲二・一部改正)
第三章 職及び職務
(事務局長及び事務局次長)
第三条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け、議会に関する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 事務局次長(以下「次長」という。)は、局長を補佐し、局長不在のときは、その職務を代理する。
(昭四八議会訓令甲二・一部改正)
(課長等)
第四条 課に課長、総括課長補佐、政務調査監及び課長補佐を置き、書記をもつて充てる。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 総括課長補佐、政務調査監又は課長補佐は、上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。
(昭五三議会訓令甲二・平一一議会訓令甲一・平二一議会訓令甲一・一部改正)
(参事、主幹、副主幹、主査、副主査及び主任)
第五条 事務局に、必要に応じ、参事、主幹、副主幹、主査、副主査及び主任を置き、書記をもつて充てる。
2 前項の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(昭四八議会訓令甲二・一部改正)
(その他の職員)
第六条 前二条に定めるものを除くほか、事務局に次の職員を置く。
一 主事及び技師
二 主任技術員、技術員及び業務員
2 前項第一号の職員は、書記をもつて充てる。
3 第一項の職員は、上司の命を受け、職務に従事する。
(昭四八議会訓令甲二・昭四九議会訓令甲一・昭五三議会訓令甲三・平二二議会訓令甲四・令二議会訓令甲一・一部改正)
第四章 分掌事務
(事務分掌)
第七条 各課における事務分掌は、次のとおりとする。
一 総務課
イ 公印の管守に関すること。
ロ 議会諸規程の制定改廃に関すること。
ハ 議員の身分に関すること。
ニ 議員の議員報酬、費用弁償その他諸給与に関すること。
ホ 議員の福利厚生及び議員共済会に関すること。
ヘ 議会関係の予算、決算及び経理に関すること。
ト 諸会議に関すること。
チ 職員の人事(人事課の所掌に属するものを除く。)、服務、福利厚生及び研修に関すること。
リ 職員の給料、旅費その他諸給与に関すること。
ヌ 文書の収受、審査、発送及び編さん保存に関すること。
ル 情報公開に関すること(総務課の所管に属する事項に限る。)。
ヲ 政務活動費に関すること。
ワ 議員の資産等の公開に関すること。
カ 物品の調達及び管理に関すること。
ヨ 議会用公用車の管理に関すること。
タ 議事堂の使用管理に関すること。
レ 議長、副議長の秘書に関すること。
ソ 儀礼に関すること。
ツ 栄典に関すること。
ネ 議長賞に関すること。
ナ 各種協議会等に関すること。
ラ 他課の所掌に属しない事項に関すること。
二 議事調査課
イ 議会の本会議に関すること。
ロ 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の運営及び調査研究に関すること。
ハ 山梨県議会会議規則(昭和三十一年山梨県議会規則第一号)第百二十八条第一項に規定する協議等の場に関すること。
ニ 議案、請願及び陳情等の調査研究及び処理に関すること。
ホ 会議録の調製及び保管に関すること。
ヘ 公聴会に関すること。
ト 傍聴人に関すること。
チ 県政等の調査研究に関すること。
リ 資料の収集整備及び保管に関すること。
ヌ 議会史等議会関係刊行物の編さん及び発行に関すること。
ル 議会の広報に関すること。
ヲ 図書室及び図書の管理に関すること。
ワ 世論調査に関すること。
カ 議長会等に関すること。
ヨ 情報公開に関すること(議事調査課の所管に属する事項に限る。)。
(昭四八議会訓令甲二・全改、昭五三議会訓令甲二・平一〇議会訓令甲一・平一九議会訓令甲二・平二一議会訓令甲一・平二二議会訓令甲四・平二五議会訓令甲一・一部改正)
第五章 事務の専決及び代決
(局長の専決事項)
第八条 局長の専決事項は、次の各号のとおりとする。
一 重要な通知、申請、照会、回答及び報告に関すること。
二 職員の定期昇給及び昇格の決定に関すること。
三 次長の旅行の命令及びその復命の受理に関すること。
四 次長の年次有給休暇の付与、有給休暇(年次有給休暇を除く。)、介護休暇及び勤務に専念する義務の免除の承認並びに週休日の振替(四時間の勤務時間の割振り変更を含む。)に関すること。
五 次長の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)の規定による部分休業の承認に関すること。
六 第三号に掲げるもののほか次長の服務に関する許可又は承認に関すること。
七 二月を超える期間の臨時的任用に関すること。
八 職員の身分証明書及び職員き章の交付に関すること。
九 次長、課長及び課に属さない職員の身分証明書の書換えの検認に関すること。
十 刊行物の発行に関すること。
十一 その他前各号に準ずる事項に関すること。
(昭四四議会訓令甲一・昭四八議会訓令甲二・昭五六議会訓令甲一・平一〇議会訓令甲一・平一七議会訓令甲二・平二二議会訓令甲四・一部改正)
(次長の専決事項)
第九条 次長の専決事項は、次のとおりとする。
一 職員の定期昇給及び昇格の内申に関すること。
二 課長及び課に属さない職員(局長及び次長を除く。以下この条において同じ。)の旅行の命令及びその復命の受理に関すること。
三 課長及び課に属さない職員の年次有給休暇の付与、有給休暇(年次有給休暇を除く。)、介護休暇及び職務に専念する義務の免除の承認並びに週休日の振替え(四時間の勤務時間の割振り変更を含む。)に関すること。
四 課長及び課に属さない職員の地方公務員の育児休業等に関する法律の規定による部分休業の承認に関すること。
五 前三号に掲げるもののほか課長及び課に属さない職員の服務に関する許可又は承認に関すること。
六 告示、公告及び広報に関すること。
(平二二議会訓令甲四・全改)
(課長共通の専決事項)
第十条 課長に共通の専決事項は、次のとおりとする。
一 所属職員の事務分担に関すること。
二 総括課長補佐、政務調査監、課長補佐、副主幹、主査及び副主査の旅行命令及びその復命の受理に関すること。
三 総括課長補佐及び政務調査監の年次有給休暇の付与、有給休暇(年次有給休暇を除く。)、介護休暇、職務に専念する義務の免除の承認並びに週休日の振替(四時間の勤務時間の割振り変更を含む。)に関すること。
四 所属職員の地方公務員の育児休業等に関する法律の規定による部分休業の承認に関すること。
五 通知、照会、回答及び報告に関すること。
六 報告及び届出の受理に関すること。
七 諸証明事務に関すること。
八 定例的な各種の資料、統計及び印刷物の作成、収集及び交換に関すること。
九 行政文書の開示の決定に関すること。
十 個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定に関すること。
十一 その他前各号に準ずる事項に関すること。
(昭四八議会訓令甲二・昭五三議会訓令甲二・昭五六議会訓令甲一・一部改正、平一〇議会訓令甲一・旧第九条繰下・一部改正、平一七議会訓令甲二・平二二議会訓令甲四・一部改正)
(総務課長の専決事項)
第十一条 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。
一 議会用公用車の使用に関すること。
二 物品の管理に関すること。
三 二月以内の期間の臨時的任用に関すること。
四 職員(第八条第九号に規定する者を除く。)の身分証明書の書換えの検認に関すること。
五 目節の流用に関すること。
六 金額が百万円以上一千万円未満の収入の決定に関すること。
七 金額が百万円以上一千万円未満の支出負担行為の決定に関すること。
八 金額が百万円以上の収入の通知及び支出の命令に関すること。
九 物品及び雑部金の出納の通知に関すること。
(平一〇議会訓令甲一・旧第十条繰下・全改、平二二議会訓令甲四・一部改正)
(議事調査課長の専決事項)
第十二条 議事調査課長の専決事項は、次のとおりとする。
一 軽易な統計の作成、資料の収集、配布等に関すること。
二 図書の貸出しに関すること。
(昭四八議会訓令甲二・一部改正、平一〇議会訓令甲一・旧第十一条繰下)
(総括課長補佐の共通専決事項)
第十三条 総括課長補佐の共通専決事項は、次のとおりとする。
一 主任及び第六条に規定する職員の旅行命令及びその復命の受理に関すること。
三 所属職員の時間外勤務及び休日勤務(休日の代休日を含む。)の命令並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定に関すること。
四 軽易な事項の通知、照会、回答及び報告に関すること。
五 その他定例又は軽易で課長の指示のあった事項に関すること。
(平二二議会訓令甲四・全改)
(総務課総括課長補佐の専決事項)
第十四条 総務課総括課長補佐の専決事項は、次のとおりとする。
一 扶養親族の認定並びに通勤手当、住居手当及び単身赴任手当に係る確認及び決定に関すること。
二 金額が百万円未満の収入の決定に関すること。
三 金額が百万円未満の支出負担行為の決定に関すること。
四 金額が百万円未満の収入の通知及び支出の命令に関すること。
五 児童手当及び子ども手当の認定に関すること。
(平一〇議会訓令甲一・追加、平一一議会訓令甲一・平二二議会訓令甲四・一部改正)
一 事案が重要又は異例と認められるとき。
二 事案について疑義若しくは紛議があり又は紛議を生ずるおそれがあるとき。
三 前各号のほか、特に上司が事案を了知しておく必要があると認めたとき。
(平一〇議会訓令甲一・旧第十二条繰下)
(代決)
第十六条 局長が不在で急施を要するときは、次長がその事務を代決する。
2 局長及び次長が不在で急施を要するときは、総務課長がその事務を代決する。
3 課長が不在で急施を要するときは、総括課長補佐又は課長補佐がその事務を代決する。
(昭四八議会訓令甲二・一部改正、平一〇議会訓令甲一・旧第十三条繰下、平一一議会訓令甲一・一部改正)
(代決事務の後閲)
第十七条 前条の規定により代決した事務は、当該代決者において特に必要と認められるものについては、それぞれ上司の後閲を受けなければならない。
(平一〇議会訓令甲一・旧第十四条繰下)
第六章 補則
(実施規定)
第十八条 この規程の実施に関し必要な事項は、局長が別に定める。
(平一〇議会訓令甲一・旧第十五条繰下)
(準用)
第十九条 この規程に定めのないものについては、知事部局の例による。
(平一〇議会訓令甲一・追加、平二二議会訓令甲四・一部改正)
附則
(施行日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(規程の廃止)
2 山梨県議会事務局規程(昭和四十年山梨県議会訓令甲第一号)は、廃止する。
3 山梨県議会事務局処務規程(昭和二十九年山梨県議会訓令甲第一号)は、廃止する。
附則(昭和四四年議会訓令甲第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年議会訓令第三号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附則(昭和四八年議会訓令甲第二号)
この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年議会訓令甲第一号)
この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年議会訓令甲第二号)
この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年議会訓令甲第三号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年議会訓令甲第一号)
この規程は、昭和五十六年九月二十七日から施行する。
附則(平成一〇年議会訓令甲第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年議会訓令甲第一号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一七年議会訓令甲第二号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年議会訓令甲第二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年議会訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年議会訓令甲第四号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年議会訓令甲第一号)抄
(施行期日)
1 この規程は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
附則(令和二年議会訓令甲第一号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。