○山梨県立宝石美術専門学校教育振興基金条例

昭和五十六年三月二十八日

山梨県条例第一号

山梨県立宝石美術専門学校教育振興基金条例をここに公布する。

山梨県立宝石美術専門学校教育振興基金条例

(設置)

第一条 山梨県立宝石美術専門学校の教育活動を助長するため、山梨県立宝石美術専門学校教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 基金の額は、五千万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第三条 知事は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平一四条例一五・追加)

(運用益金の処理)

第六条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(平一四条例一五・旧第五条繰下)

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(平一四条例一五・旧第六条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第一五号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

山梨県立宝石美術専門学校教育振興基金条例

昭和56年3月28日 条例第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第7章 産/第5節
沿革情報
昭和56年3月28日 条例第1号
平成14年3月28日 条例第15号