○山梨県中山間地域農村活性化基金条例

平成五年十月十四日

山梨県条例第三十一号

山梨県中山間地域農村活性化基金条例をここに公布する。

山梨県中山間地域農村活性化基金条例

(設置)

第一条 中山間地域(これと一体として事業を行うことが必要であると認められる地域を含む。)における土地改良施設及びこれと一体的に保全することが必要であると認められる農地の機能を良好に発揮させるための地域的な共同活動並びに棚田地域等における土地改良施設及び農地の保全活動等を支援することにより、当該地域における農村の活性化を図るため、山梨県中山間地域農村活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平七条例四一・平一一条例二三・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「中山間地域」とは、次に掲げる区域をいう。

 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村を含む市町村の区域

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域(同法第三条第一項若しくは第二項、第四十一条第三項の規定により準用する同条第二項又は第四十四条第四項の規定により過疎地域とみなされる区域を含む。)を含む市町村の区域

 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域を含む市町村の区域

2 この条例において「棚田地域等」とは、農地が存する山腹その他の地域のうち知事が定める基準に該当する区域をいう。

(平六条例四五・全改、平一一条例二三・平一二条例六一・令三条例三〇・一部改正)

(積立て)

第三条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第四条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第六条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。

(処分)

第七条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(平七条例四一・平一一条例二三・令三条例一一・一部改正)

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平一二条例六一・旧附則・一部改正)

(中山間地域の特例)

2 第二条第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げるもののほか、令和三年度から令和八年度までの間に限り、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法附則第五条に規定する特定市町村の区域(同法附則第七条第一項又は第八条第一項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。)を含む市町村の区域は、中山間地域とする。

(平一二条例六一・追加、令三条例三〇・一部改正)

(平成六年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第六一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第一一号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第二条第一項第二号及び附則第二項の規定は、令和三年四月一日から適用する。

山梨県中山間地域農村活性化基金条例

平成5年10月14日 条例第31号

(令和3年7月13日施行)

体系情報
第3編 務/第7章 産/第5節
沿革情報
平成5年10月14日 条例第31号
平成6年12月21日 条例第45号
平成7年10月17日 条例第41号
平成11年3月25日 条例第23号
平成12年7月24日 条例第61号
令和3年3月29日 条例第11号
令和3年7月13日 条例第30号