○山梨県家畜保健衛生所手数料条例

昭和二十五年六月五日

山梨県条例第二十号

山梨県家畜保健衛生所条例を次のように公布する。

〔山梨県家畜保健衛生所条例〕を次のように定める。

山梨県家畜保健衛生所手数料条例

(昭六〇条例二・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、山梨県家畜保健衛生所(以下「家畜保健所」という。)において徴収する手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭六〇条例二・全改)

(手数料)

第二条 家畜保健所を利用しようとする者は、別表に定める手数料を納付しなければならない。

(昭五六条例九・旧第五条繰上・一部改正、昭六〇条例二・旧第三条繰上・一部改正)

(手数料の減免)

第三条 知事は、特別の事情があると認めた者に対しては、手数料の一部又は全部を免ずることができる。

(昭二八条例一八・追加、昭五六条例九・旧第六条繰上・一部改正、昭六〇条例二・旧第四条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

山梨県家畜衛生指導所諸収入条例(昭和二十四年十月山梨県条例第五十二号)は廃止する。

(昭和二五年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二六年条例第五二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二六年条例第六六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二八年条例第一八号)

この条例は、昭和二十八年四月一日から施行する。

(昭和二八年条例第二七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三〇年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年条例第四二号)

この条例は、昭和三十六年一月一日から施行する。

(昭和三六年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第五二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、改正前のそれぞれの条例による機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、改正後のそれぞれの条例による相当の機関によつてなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日から起算して十箇月をこえない範囲内において規則で定める期日までは、改正後の山梨県家畜保健衛生所条例別表第一中「東八代郡石和町」とあるのは、「甲府市」と読み替えるものとする。

(規則で定める期日=昭和四五年一月三一日)

(昭和五一年条例第一六号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第九号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(山梨県家畜保健衛生所条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前に、竜王町、敷島町、田富町、玉穂村、昭和町及び甲府市の区域内において山梨県東部家畜保健衛生所長が行つた処分その他の行為又はこれらの区域内において山梨県東部家畜保健衛生所長に対して行われた申請その他の行為は、山梨県西部家畜保健衛生所長が行つた処分その他の行為又は山梨県西部家畜保健衛生所長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(昭和六〇年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第八号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年条例第一八号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年条例第一六号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年条例第二六号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第二一号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第四八号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二三号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(昭二八条例二七・全改、昭三〇条例二六・昭三六条例三七・昭五一条例一六・昭五六条例九・昭五九条例一九・一部改正、昭六〇条例二・旧別表第二・一部改正、昭六二条例八・平元条例三〇・平四条例一八・平七条例一六・平九条例二六・平一五条例二一・平二六条例四八・平三一条例二三・一部改正)

一 手数料

項目

種別

料金

文書料

診断書

検案書

処方せん又は指示書

証明書

四六〇円

四六〇円

四六〇円

四六〇円

検査料

細菌学的検査

病理学的検査

ウイルス学的検査

生化学的検査

寄生虫検査

精虫検査

乳質検査

尿検査

四六〇円

四六〇円

四六〇円

四六〇円

一五〇円

二六〇円

二六〇円

二六〇円

注射料

皮下注射

(薬代は含まない。)

筋肉注射

(薬代は含まない。)

牛・馬 四六〇円

その他 二六〇円

牛・馬 四六〇円

その他 二六〇円

二 生乳脂肪率検定手数料

生乳取引量一〇キログラムにつき 一円八二銭

三 牛海綿状脳症検査済死亡牛焼却処理手数料

一頭につき 二九、〇〇〇円

山梨県家畜保健衛生所手数料条例

昭和25年6月5日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 使用料・手数料等/第2節 手数料
沿革情報
昭和25年6月5日 条例第20号
昭和25年7月31日 条例第36号
昭和26年11月20日 条例第52号
昭和26年12月26日 条例第66号
昭和28年4月1日 条例第18号
昭和28年7月30日 条例第27号
昭和30年7月21日 条例第26号
昭和35年12月28日 条例第42号
昭和36年8月1日 条例第37号
昭和39年7月20日 条例第52号
昭和41年12月28日 条例第50号
昭和44年3月31日 条例第19号
昭和51年3月27日 条例第16号
昭和56年3月28日 条例第9号
昭和59年3月27日 条例第19号
昭和60年3月29日 条例第2号
昭和62年3月20日 条例第8号
平成元年3月27日 条例第30号
平成4年3月24日 条例第18号
平成7年3月15日 条例第16号
平成9年3月27日 条例第26号
平成15年3月20日 条例第21号
平成26年3月28日 条例第48号
平成31年3月29日 条例第23号