○山梨県ジュエリーマスター認定試験手数料条例

平成元年三月二十七日

山梨県条例第八号

山梨県ジュエリーマスター認定試験手数料条例をここに公布する。

山梨県ジュエリーマスター認定試験手数料条例

(趣旨)

第一条 この条例は、研磨宝飾業に従事する者の業務に必要な知識及び技能の程度を認定するために実施するジュエリーマスター認定試験(以下「認定試験」という。)を受けようとする者から徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納付)

第二条 認定試験を受けようとする者は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める額の手数料を前納しなければならない。

区分

金額

学科試験

三、〇〇〇円

実技試験

六、一〇〇円

(平四条例一七・平七条例一五・平九条例二五・平二六条例四六・平三一条例二一・一部改正)

(手数料の不還付)

第三条 既に納付した手数料は、還付しない。

(委任)

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年条例第一七号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年条例第二五号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第四六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二一号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

山梨県ジュエリーマスター認定試験手数料条例

平成元年3月27日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 使用料・手数料等/第2節 手数料
沿革情報
平成元年3月27日 条例第8号
平成4年3月24日 条例第17号
平成7年3月15日 条例第15号
平成9年3月27日 条例第25号
平成26年3月28日 条例第46号
平成31年3月29日 条例第21号