○山梨県証明事務手数料条例
昭和三十一年三月三十一日
山梨県条例第八号
山梨県証明事務手数料条例を次のように公布する。
山梨県証明事務手数料条例
(目的)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定により特定の者のためにする証明事務については、別に条例で定めるもののほか、この条例の定めるところにより、手数料を徴収する。
(昭四〇条例一六・平一二条例三五・一部改正)
一 免税軽油使用者証明
二 営業又は業務に関する証明
三 登録に関する証明
四 契約又は補助金その他交付金に関する証明
五 県税その他諸収入金に関する証明
六 資格に関する証明
七 履歴又は経歴に関する証明
八 修了、卒業及び成績等に関する証明(在学中の学生及び生徒に対する証明を除く。)
九 自動車の保管場所に関する証明
十 海外渡航のために犯罪経歴に関する証明
十一 前各号に定めるもの以外の証明
2 前項の規定により納付した手数料は、還付しない。
(昭三一条例三五・昭四四条例二三・昭五一条例一三・一部改正)
(昭三一条例三五・全改、昭四四条例二三・昭四八条例四六・昭五一条例一三・昭五六条例六・昭五九条例一六・昭六二条例六・平三条例四・平四条例一五・平七条例一三・一部改正)
(免除)
第四条 証明手数料は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により、扶助を受けている者から申請があるとき、その他知事において特別の事由があると認めるときは、これを免除する。
(委任)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附則(昭和三一年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年条例第二三号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第四六号)
この条例は、昭和四十八年八月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第一三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第六号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第一六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年条例第六号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成三年条例第四号)
この条例は、平成三年七月一日から施行する。
附則(平成四年条例第一五号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第一三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第三五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(山梨県立自然公園条例の一部改正)
3 山梨県立自然公園条例(昭和三十二年山梨県条例第七十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例の一部改正)
4 世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例(昭和三十六年山梨県条例第二十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(青少年保護育成のための環境浄化に関する条例の一部改正)
5 青少年保護育成のための環境浄化に関する条例(昭和三十九年山梨県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
6 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県自然環境保全条例の一部改正)
8 山梨県自然環境保全条例(昭和四十六年山梨県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県公害防止条例の一部改正)
9 山梨県公害防止条例(昭和五十六年山梨県条例第十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略