○山梨県行政財産使用料条例

昭和三十九年三月三十一日

山梨県条例第十五号

山梨県行政財産使用料条例をここに公布する。

山梨県行政財産使用料条例

(趣旨)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十五条の規定により徴収する行政財産の使用料に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第二条 土地及び建物の使用料は、別表第一に定める額(国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)の規定により市町村に対し県が交付金を交付することとなるときは、当該交付金に相当する額を加算した額)を年額として徴収する。ただし、同表第一号イ又はロに該当する場合において土地の使用に係る期間が一月に満たないとき、並びに同表第一号ハに該当する場合において土地の使用に係る期間が一月に満たないとき、及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用されるとき、並びに同表第二号に該当するときは、当該年額に百分の十を乗じて得た額を当該年額に加算した額を年額として徴収する。

(昭五一条例一三・昭六〇条例四・昭六二条例二・平元条例二七・平九条例二三・平二五条例二二・平二六条例四三・平三一条例一八・一部改正)

第三条 前条の使用料は、使用期間が一年に満たない場合は、月割計算により徴収する。ただし、一月に満たない端数がある場合又は使用期間が一月に満たない場合は、その端数の日数又はその使用期間については日割計算により徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、耕作又は採草の目的のものについては一年に満たないものであつても年額を徴収する。

(平二五条例二二・一部改正)

第四条 前二条の規定にかかわらず、別表第二に掲げる施設の使用料については、同表に定める額を徴収する。

(平二五条例二二・追加)

(使用料の減免)

第五条 使用料は、次の各号に掲げる場合においては、これを減額し、又は免除することができる。

 国、他の地方公共団体その他公共団体が公用又は公共用として使用する場合

 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用する場合

 県職員の福利厚生施設として使用する場合

 前各号のほか、公共目的のために使用する場合

(平二五条例二二・旧第四条繰下)

(使用料の還付)

第六条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責に帰さない理由により使用許可を取り消した場合は、この限りでない。

(平二五条例二二・旧第五条繰下)

(委任)

第七条 この条例に定めるものを除くほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平二五条例二二・旧第六条繰下)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、現に使用させている行政財産の使用料に関しては、なお従前の例による。

(昭和五一年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第六号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年条例第二七号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年条例第一五号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年条例第二三号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第二二号)

この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成二五年規則第三一号で平成二五年九月二日から施行)

(平成二六年条例第四三号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第一八号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(昭六〇条例四・追加、昭六二条例六・平四条例一五・平七条例一三・一部改正、平二五条例二二・旧別表・一部改正)

一 土地

イ 電柱その他これに類する物を設置する目的で使用するとき。

(1) 山林

種類

単位

金額

裸線又は被覆線

本柱一本ごとに

一、二一〇円

ケーブル

本柱一本ごとに

八七〇円

(2) 山林以外の土地

種類

単位

金額

宅地

その他

本柱

木柱(H柱又は人形柱を除く。)、コンクリート柱若しくは鉄柱一本又は鉄塔の使用面積一・七平方メートルまでごとに

一、八七〇円

一、七三〇円

一、五〇〇円

一八〇円

H柱又は人形柱一本ごとに

三、七四〇円

三、四六〇円

三、〇〇〇円

三六〇円

支線又は支柱

一本ごとに

一、八七〇円

一、七三〇円

一、五〇〇円

一八〇円

附属設備

線路保護用柱、水底線標示柱、支線柱、標柱又は標石一本ごとに

一、八七〇円

一、七三〇円

一、五〇〇円

一八〇円

ハンドホール又はマンホール一個ごとに

三、七四〇円

三、四六〇円

三、〇〇〇円

三六〇円

その他の設備

使用面積一・七平方メートルまでごとに

一、八七〇円

一、七三〇円

一、五〇〇円

一八〇円

ロ ガス管、水道管その他これらに類する物を設置する目的で使用するとき。

一メートル当たり 八〇円

ハ イ及びロの目的以外の目的で使用するとき。

(当該土地の1平方メートル当たりの価格)×(4/100)×(使用面積)の算式により算定した額

二 建物

イ 電線その他これに類する目的で使用するとき。

線路を支持する場所一箇所ごとに 一、五〇〇円

ロ イの目的以外の目的で使用するとき。

(当該建物の1平方メートル当たりの価格)×(6/100)×(使用面積)の算式により算定した額

(備考)

一 使用面積に一平方メートル未満の端数があるとき又は使用面積が一平方メートル未満であるときは、その端数面積又はその全面積は、一平方メートルとする。

二 使用の長さに一メートル未満の端数があるとき又は使用の全長が一メートル未満であるときは、その端数の長さ又はその全長は、一メートルとする。

別表第二(第四条関係)

(平二五条例二二・追加、平二六条例四三・平三一条例一八・一部改正)

一 県庁舎多目的ホール

区分

午前

午後

全日

午前九時~正午

午後一時~午後五時

午後六時~午後九時

午前九時~午後九時

全面

四、四七〇円

五、九六〇円

四、四七〇円

一七、八八〇円

東面

二、一三〇円

二、八四〇円

二、一三〇円

八、五二〇円

西面

一、二〇〇円

一、六〇〇円

一、二〇〇円

四、八〇〇円

(備考)

一 使用時間がこの表の区分による時間を超過する場合の超過時間に対する使用料の額は、全日の金額を時間割により算定して得た額とする。この場合において、その超過時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間とする。

二 営利を目的として使用する場合の使用料の額は、この表の使用料の額に百分の四十を乗じて得た額を当該使用料の額に加算した額とする。

三 使用料の額に一〇円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

二 県庁舎多目的広場

単位

金額

使用面積一平方メートルまでごとに一時間

一円七〇銭

(備考)

一 使用時間に一時間未満の端数があるときは、その端数を一時間とする。

二 営利を目的として使用する場合の使用料の額は、この表の使用料の額に百分の四十を乗じて得た額を当該使用料の額に加算した額とする。

三 使用料の額に一〇円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

三 県庁舎地下駐車場及び県庁舎大型バス駐車場

区分

金額

摘要

県庁舎地下駐車場

一般車

一時間まで 三〇〇円

一時間を超える場合は、三〇分までごとに一五〇円を加算する。

県庁舎大型バス駐車場

中型車

一時間まで 一、二五〇円

一時間を超える場合は、三〇分までごとに六〇〇円を加算する。

大型車

一時間まで 一、五五〇円

一時間を超える場合は、三〇分までごとに七五〇円を加算する。

(備考)

一 「一般車」とは乗車定員十人以下の自動車をいい、「中型車」とは乗車定員十一人以上二十九人以下の自動車をいい、「大型車」とは乗車定員三十人以上の自動車をいう。

二 一時間以内の使用であつて、知事が定める場所への来訪に係るもの(知事が定める手続をした場合に限る。)については、無料とする。

山梨県行政財産使用料条例

昭和39年3月31日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 使用料・手数料等/第1節 使用料
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第15号
昭和51年3月27日 条例第13号
昭和60年3月29日 条例第4号
昭和62年3月20日 条例第2号
昭和62年3月20日 条例第6号
平成元年3月27日 条例第27号
平成4年3月24日 条例第15号
平成7年3月15日 条例第13号
平成9年3月27日 条例第23号
平成25年3月28日 条例第22号
平成26年3月28日 条例第43号
平成31年3月29日 条例第18号