○物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規則

平成七年十二月二十八日

山梨県規則第七十六号

物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号。以下「特例政令」という。)第十四条の規定に基づき、特例政令第四条に規定する特定調達契約(以下「特定調達契約」という。)について、山梨県財務規則(昭和三十九年山梨県規則第十一号。以下「財務規則」という。)の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。

(平二八規則二七・一部改正)

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、この規則に定めるもののほか、特例政令第二条に定めるところによる。

(競争入札の参加者の資格に関する審査等)

第三条 契約担当者(財務規則第二条第十号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百六十七条の五第一項又は第百六十七条の十一第二項の規定により一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、随時に、一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者の申請をまって、財務規則第百二十四条第一項又は第百三十四条の規定による審査をし、当該資格を有すると認めた者又は当該資格がないと認めた者に対し、それぞれ必要な通知をしなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格がないと認めた者に対しその旨の通知をした場合において、当該資格がないと認めた者から請求があるときは、当該資格がないと認めた理由を書面により通知しなければならない。

3 特定調達契約の締結が見込まれる場合における財務規則第百二十四条第一項又は第百三十四条の規定による公示は、県公報によりしなければならない。

4 前項に規定する公示は、財務規則第百二十四条第一項に規定するもののほか、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

 調達をする物品等又は役務の種類

 令第百六十七条の五第一項又は第百六十七条の十一第二項に規定する資格の有効期間及び当該期間の更新手続

 令第百六十七条の五第一項又は第百六十七条の十一第二項に規定する資格に関する文書を入手するための手段

5 財務規則第百三十四条の規定が適用される場合(特定調達契約の締結が見込まれる場合において同条の規定が適用されるときに限る。)において、令第百六十七条の十一第二項の規定により定めた資格が令第百六十七条の五第一項の規定により定めた資格と同一である等のため、財務規則第百三十四条の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は、行わず、財務規則第百二十四条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもって代えるものとする。

(平二六規則一三(平二六規則二六)・一部改正)

(指名基準)

第四条 契約担当者は、特定調達契約について、令第百六十七条の十一第二項の規定により定めた資格を有する者のうちから指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。

(一般競争入札の公告)

第五条 特定調達契約に係る令第百六十七条の六第一項の規定による公告は、一般競争入札の入札期日の前日から起算して少なくとも四十日前(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争入札であって、最初の契約に係る公告において最初の契約以外の契約に係る公告を当該一般競争入札の入札期日の前日から起算して少なくとも二十四日前に行う旨を明らかにしたものについては、二十四日前)に県公報によりしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を十日までに短縮することができる。

2 財務規則第百三十二条の規定は、特定調達契約に関する事務については適用しない。

(平二六規則一三(平二六規則二六)・一部改正)

(指名競争入札の公示等)

第六条 特例政令第七条第一項の規定による公示は、前条第一項の規定の例によりしなければならない。

2 前項に規定する公示は、特例政令第七条第一項の規定による一般競争入札について公告をするものとされている事項のほか、第四条の規定による基準に基づく指名競争入札において指名されるために必要な要件についても、するものとする。

3 特定調達契約に係る令第百六十七条の十二第二項の規定による通知は、指名競争入札の入札期日の前日から起算して少なくとも四十日前(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る指名競争入札であって、最初の契約に係る通知において最初の契約以外の契約に係る通知を当該指名競争入札の入札期日の前日から起算して少なくとも二十四日前に行う旨を明らかにしたものについては、二十四日前)にしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を十日までに短縮することができる。

(平二六規則一三(平二六規則二六)・一部改正)

(競争入札について公告又は公示をする事項等)

第七条 契約担当者は、特定調達契約に係る令第百六十七条の六第一項の規定による公告又は特例政令第七条第一項の規定による公示において、特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び契約の手続において使用する言語を明らかにするほか、次に掲げる事項を、英語、フランス語又はスペイン語により、記載するものとする。

 調達をする物品等又は役務の名称及び数量

 入札期日

 当該公告又は公示に係る特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称

(平二六規則一三(平二六規則二六)・一部改正)

(公告又は公示に係る競争入札に参加しようとする者の取扱い)

第八条 契約担当者は、特定調達契約につき、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において令第百六十七条の六第一項の規定による公告をし又は指名競争入札により契約を締結しようとする場合において特例政令第七条第一項の規定による公示をした後、当該公告又は公示に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者から財務規則第百二十四条第一項の規定による申請又は財務規則第百三十四条の規定により同項の規定に準じて行うものとされている審査に係る申請(以下「一般競争入札又は指名競争入札に係る資格審査の申請」と総称する。)があったときは、速やかに、その者が令第百六十七条の五第一項又は第百六十七条の十一第二項に規定する資格を有するかどうかについて審査を開始しなければならない。

2 契約担当者は、一般競争入札又は指名競争入札に係る資格審査の申請があった場合において、開札の日時までに前項の規定による審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめその旨を当該申請を行った者に通知しなければならない。

3 契約担当者は、特定調達契約に係る指名競争入札の場合においては、第一項の規定による審査の結果令第百六十七条の十一第二項に規定する資格を有すると認められた者のうちから、指名されるために必要な第六条第二項の要件を満たしていると認められる者を指名するとともに、その指名する者に対し、財務規則第百三十五条第二項に規定する事項を通知しなければならない。

4 契約担当者は、特定調達契約につき一般競争入札又は指名競争入札に係る資格審査の申請を行った者から入札書が第一項の規定による審査の終了前に提出された場合においては、その者が開札の時において、一般競争入札の場合にあっては令第百六十七条の五第一項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格を有すると認められることを、指名競争入札の場合にあっては前項の規定により指名されていることを条件として、当該入札書を受理するものとする。

(平二六規則一三(平二六規則二六)・一部改正)

(入札説明書の記載事項)

第九条 特例政令第八条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

 特例政令第六条又は第七条第一項の規定により公告又は公示をするものとされている事項(特例政令第六条第六号に掲げる事項を除く。)

 調達をする物品等又は役務の仕様その他の明細

 開札に立ち会う者に関する事項

 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

 契約の手続において使用する言語

 県の使用に係る電子計算機であって知事の指定するものと入札しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して契約の手続を行う場合にあっては、当該電子情報処理組織の使用に関する事項

 その他必要な事項

(平二六規則一三(平二六規則二六)・一部改正)

(予定価格の決定方法)

第十条 特例政令第十条第一項の規定による一般競争入札又は指名競争入札に付する事項の予定価格は、当該競争入札に付する物品等又は特定役務の種類ごとの総価額を当該物品等又は特定役務の種類ごとの需要数量で除した金額をもって定めなければならない。

(平二八規則二七・追加)

(落札者等の決定に関する通知)

第十一条 契約担当者は、特定調達契約につき一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、書面により当該請求を行った入札者に通知しなければならない。

(平二八規則二七・旧第十条繰下)

(落札者等の公示)

第十二条 契約担当者は、特定調達契約につき、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その日の翌日から起算して七十二日以内に、県公報により特例政令第十二条の規定による公示をしなければならない。

2 前項に規定する公示は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

 落札又は随意契約に係る物品等又は役務の名称及び数量

 当該契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

 落札者又は随意契約の相手方を決定した日

 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所

 落札金額又は随意契約に係る契約金額

 契約の相手方を決定した手続

 一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定した場合にあっては、令第百六十七条の六第一項の規定による公告又は特例政令第七条第一項の規定による公示を行った日

 随意契約の相手方を決定した場合にあっては、随意契約によることとする理由

 その他必要な事項

(平二六規則一三・一部改正、平二八規則二七・旧第十一条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。

(平成二六年規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第五十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二六年四月一六日)

(平二六規則二六・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この規則による改正後の物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規則は、この規則の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。

(平二六規則二六・追加)

(平成二六年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第二七号)

この規則は、平成二十八年五月一日から施行する。

物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規則

平成7年12月28日 規則第76号

(平成28年5月1日施行)