ページID:102371更新日:2023年11月9日
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山梨県内に在住し、次のいずれにも該当する方
1)誹謗中傷被害について、山梨県または日本司法支援センター(法テラス)で実施する無料法律相談を利用した方
2)「誹謗中傷被害者法的サービス費用支援事業費補助金交付要綱」別表に示す所得要件等を満たす方
3)裁判等を行うため、現に弁護士費用の着手金の支払いを行った方または法テラスの代理援助を利用した方
(ただし、法テラスの代理援助を利用した方については、立替金の償還が猶予されている方を除く。)
弁護士費用の着手金の2分の1以内で、上限11万円まで
補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:40KB)に必要な書類を添えて、持参または郵送により提出してください。
提出先:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 山梨県庁県民生活部県民生活安全課人権・生活安全担当
詳細は、こちらの補助金交付要綱(PDF:164KB)とチラシ(PDF:65KB)をご覧ください。
詳しい要件や手続方法など、ご不明な点は電話番号:055-223-1352までご相談ください。
月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(土日祝日、年末年始除く)