更新日:2022年4月12日
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※但し、法テラスの民事法律扶助で法律相談援助(無料法律相談)を活用できる一定の条件(収入が基準値以下)の方は原則対象外ですが、法テラスの民事法律扶助を活用する前に、法テラスの民事法律扶助の制度活用の是非を含んだ誹謗中傷被害者にとって最善の方向性を導きだすための総合的な相談については対象とします。
※相談者への担当弁護士の案内は県が行います。
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