更新日:2019年2月4日
ここから本文です。
「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」(平成20年法律第32号)(以下間伐等特措法といいます。)とは、京都議定書の第一約束期間における二酸化炭素の森林吸収源の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に公布・施行された法律です。
国においては、第一約束期間終了後、引き続き、我が国の森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化を図るため、新たに、間伐等特措法の一部を改正し※1、平成32年度までの間における森林の間伐等を促進することとしました。
また、農林水産大臣は、平成25年から平成32年までの8年間において年間52万haの間伐目標面積及び、高齢級へ移行しつつある我が国の森林を積極的に更新させるため、成長に優れた種苗の母樹の増殖について定めた「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」を公表しました。
※1 平成25年5月31日交付・施行
(林野庁:森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法に関するHP)
http://www.rinya.maff.go.jp/j/kanbatu/suisin/sotihou.html(外部サイト)
これを受け、山梨県では、「特定間伐等の実施の促進に関する基本方針」を平成25年12月に策定し、平成25年度から平成32年度までの8年間で48,000ha(年平均6,000ha)の間伐等の森林整備の取り組みを進めています。
特定間伐等の実施の促進に関する基本方針(PDF:213KB)(全文)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Yamanashi Prefecture.All Rights Reserved.