トップ > 新着情報 > 令和4年度の新着情報 > 【支援金の申請期限を延長します】低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)対象
ページID:107132更新日:2023年3月20日
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県では、急激な物価高騰による影響を緩和し、低所得世帯の生活の安定を図るための支援金について、その申請期限を令和5年5月31日(水曜日)まで延長します。
【支援金概要】
<対象世帯>
令和4年度住民税均等割のみ課税世帯
または
家計急変世帯(令和4年10月から12月までの収入が減少し、住民税均等割のみ課税世帯相当の収入となった世帯)
<給付金額>
1世帯あたり3万円(1回限りの給付となります)
<申請期間>
令和5年1月10日(火曜日)~令和5年5月31日(水曜日)※従前は令和5年3月31日(金曜日)まで
<必要書類>
申請書、添付書類(住民票、課税証明書)※家計急変世帯は別途必要な書類があります。
<申請方法>
事務局へ郵送
または
お住まいのお近くの郵便局へ提出(平日の午前9時から午後5時まで)
(北杜郵便局及び簡易郵便局を除きます。)
【問い合わせ先】
山梨県物価高騰対策緊急生活支援金給付事業事務局
電話番号:0120-355-580(午前9時30分から午後5時30分まで)(土日祝日を含みます。)
※詳細につきましては、関連資料からリンク先を御覧ください。
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