トップ > 東日本大震災により滅失・損壊をした公益的な施設等の復旧のための指定寄付金の機関の延長等
更新日:2017年5月29日
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宗教法人等の公益事業用建物等の復旧のために募集する寄付金については、平成23年3月15日付け財務省告示第84号及び平成25年12月27日付け財務省告示第401号により、平成29年3月31日までに所轄庁の確認を受けた場合には、一定の要件の下で寄附金控除又は損金算入の対象となる寄附金として扱われておりました。
この度、平成29年3月31日付け財務省告示第98号(後段に添付)により、上記所轄庁の確認を受ける期間が平成31年3月31日までに延長されることとなりました。本件取扱いについては、添付の資料を御確認ください。
(税制上の優遇措置)
個人が支出する寄附金の場合は、寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除)の対象となります。法人が支出する寄附金の場合は、全額が損金算入の対象となります。
【参考資料】
・告示(平成29年3月31日財務省告示第98号)(PDF:251KB)
[平成29年4月11日 手引等改訂 文化庁文化部宗務課]
1 指定寄附金制度に係る申請の手引(PDF:2,825KB) (宗教法人が自ら所轄庁に申請して募集する場合)
2 申請様式(PDF:3,121KB) (同上)
3 指定寄附金制度に係る申請の手引(PDF:3,775KB) (包括宗教法人が被包括宗教法人を取りまとめて一括して募集する場合)
4 申請様式(1-8’)(PDF:4,025KB) 申請様式(9-16)(PDF:3,792KB) (同上)
5 東日本大震災で被災した宗教法人に係る震災復旧寄附金制度について(PDF:380KB)(概要)
6 手続のフローチャート(PDF:514KB) (包括宗教法人が被包括宗教法人を取りまとめて一括して募集する場合)
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