更新日:2013年7月11日
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インターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、平成25年4月19日にインターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁に関する公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されることとなりました。
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