優遇制度

山梨県産業集積促進助成金(オフィス等の設置)

山梨県内に新たにオフィス等を設置した場合、投資経費及び賃借料、通信回線使用料、住宅手当の一部を助成する制度です。

■対象業種等
 業種の制限なし

■対象要件
 次の条件をすべて満たすもの
 (1)県内へオフィス、研究・研修施設を新たに設置し、操業すること
 (2)操業から1年以内に県外からの転勤者又は県外からの新規雇用者が合わせて5人以上となり、居住の実態を有すること
 ※オフィスとは、顧客に直接に対応する機会が特になく、事務処理、管理業務、人事、経理、法務、財務又は総務の業務を行う事業所又は研
究・研修施設となります。コールセンターや営業所は対象となりません。
 ※県内に既存事業所がある場合には対象となりません。

■助成率
 (1) 新たにオフィス、研究・研修施設、社宅を設置した場合
   投下固定資産額(土地取得費を除く)の5%
 (2) 賃借で新たにオフィス、研究・研修施設、社宅を設置した場合、または、自己資金で設置し機器を賃借で導入した場合
   賃借料及び通信回線使用料の1/2(3年間)
 (3)転勤者、新規雇用者に住宅手当を支給した場合
   住宅手当の1/2(3年間)
 (4)賃借したオフィス、研究・研修施設、社宅を改修した場合
  改修経費の1/2(3年間)
  ※ただし、改修内容が資本的支出に当たり、借主が所有権を有する場合は、(1)を適用

※加算要件に該当する場合は、上記助成率に加算値を加える
  水素製造設備・水素利用設備 5%(設備に対する加算)

■助成対象限度額
 (1) 新たにオフィス、社宅等を設置した場合     ⇒1,500万円
 (2) 賃借等の場合          ⇒ 年500万円(最大3年間)

■対象地域
  県内全域

※詳しくは、助成金交付要綱をご覧ください。
<問い合わせ先> 山梨県産業労働部成長産業推進課 TEL:055-223-1472

pagetop

お問い合わせ