優遇制度

市町村の優遇制度

詳しくは各市町村担当課にお問い合わせください。

甲府市

■甲府市産業活性化支援条例
[要件と対象業種]
1 製造業、情報通信業、道路運送業、倉庫業、卸売業、学術・開発研究機関
(1) 工場等の敷地面積が3,000㎡以上であること
(2) 工場等の延床面積が1,000㎡以上であること
(3) 工場等の設置に伴い増加する市内雇用者(3保険加入者)が5人以上であること
2 ホテル・旅館
(1) 国際観光ホテル整備法の施設基準を満たすこと
(2) 一般社団法人甲府市観光協会に加盟している組合等の構成員であること
(3) ホテル・旅館の設置に伴い増加する市内雇用者(3保険加入者)が、旅館は3人以上、ホテルは5人以上であること
3 観光施設(遊園地、テーマパーク、動物園、水族館、植物園、展望施設)
(1) 土地取得費を除く投下固定資産が5億円以上であること
(2) 観光施設の設置に伴い増加する市内雇用者(3保険加入者)が1人以上であること
4 農業
(1) 新たに設置される農場等の面積が、5,000㎡以上の一団の土地であること
(2) 農場の設置に伴い、国又は山梨県が事業費の50%以上を負担する農地整備が行われること
(3) 農場の設置に伴い増加する市内雇用者(3保険加入者)が1人以上であること

[支援の内容]
1 固定資産税額奨励金
  固定資産税相当額を3年間助成
2 賃借料奨励金
  土地建物等の賃借料の半額を3年間助成(限度額 年500万円)
3 水道加入金額奨励金
  水道加入金の半額を助成(1回)
4 雇用奨励金
  新たに雇用された市内居住者であって3保険加入者の者、40歳未満1人につき20万円、40歳以上1人につき15万円を助成(初年度のみ:限度額1,000万円)
5 農地整備奨励金
  農場等の用地として取得又は賃借することを目的に、農地整備を行った際に企業が支払った額から、その整備費の10%の額を差し引いた額を助成(初年度のみ)
※3保険とは、雇用保険・健康保険・厚生年金保険のことをいいます。
[適用期限]
 平成39年3月31日


■甲府市産業集積促進助成金
[対象業種]
製造業、試験研究所、バイオテクノロジー利用産業、物流業、本社機能移転、情報通信産業等及びコールセンター事業の立地事業
[交付要件]
(1)製造業・物流業・試験研究所及びバイオテクノロジー利用産業
①土地を取得又は借地権を設定し、3年以内に工場等の設置・操業開始
②投下固定資産額(土地取得費を除く)が3億円以上
③操業開始後1年以内に常時雇用労働者10人以上増加(うち市内からの新規雇用5人以上)
※上記の要件の全てに該当する場合
(2)自社所有地新増設事業
※(1)の②と③に該当する場合
(3)本社機能の移転
①土地を取得又は借地権を設定し、3年以内に工場等の設置・操業開始
②投下固定資産額(土地取得費を除く)が1億円以上
③操業開始後1年以内に常時雇用労働者10人以上増加(うち市内からの新規雇用5人以上)
※賃借の場合は③に該当する場合
(4)情報通信業等
①情報通信業等の立地事業のため建物及び設備を取得したもの
②操業開始後1年以内に常時雇用労働者5人以上増加(うち市内からの新規雇用2人以上)
※賃借の場合は②に該当する場合
(5)コールセンター事業
①コールセンター事業の立地事業のため建物及び設備を取得したもの
②操業開始後1年以内に常時雇用労働者20人以上増加(うち市内からの新規雇用10人以上)
※賃借の場合は②に該当する場合
[交付額]
(1)製造業及び物流業(限度額:最大2億円)
投下固定資産額(土地取得費除く)の2/100以内(空き工場等の取得については1/100)
(2)試験研究所・バイオテクノロジー利用産業・自社所有地新増設事業(限度額:最大2億円)
投下固定資産額(土地取得費除く)の1/100以内
(3)本社機能の移転
投下固定資産額(土地取得費除く)の2/100以内(限度額:最大2千万円)
 賃借の場合は賃借料の1/2(年200万円限度・3年間)
(4)情報通信業等及びコールセンター事業
 投下固定資産額(土地取得費除く)の2/100以内(限度額:最大2千万円)
 賃借料及び通信回線使用料の合計の1/2(年200万円限度・3年間)
[適用期限]
 平成31年3月31日
■本社機能の移転・拡充に伴う優遇措置について【地方拠点強化税制】
 本市の対象地域へ本社機能の移転または拡充を行う事業者は、山梨県に「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の申請を行い、認定を受けることで固定資産税の軽減やオフィス減税、雇用促進税制などの優遇措置を受けることができます。

1 移転型事業
 東京23区にある本社機能を本市に移転し、特定業務施設を整備する事業。
2 拡充型事業
 東京23区以外から本社機能を本市に移転し特定業務施設を整備する事業、または市内にある本社機能を拡充し、特定業務施設を整備する事業。

※特定業務施設(本社機能)とは、「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所または研究所、若しくは研修所であって重要な役割を担う事業所をいいます。業種に制約はありませんが、工場や店舗などは対象になりません。

固定資産税の軽減について
 山梨県の認定を受けた「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」により、土地取得費を除き3,800万円以上(中小企業の場合は1,900万円以上)の投資を行い特定業務施設の整備を行った場合、固定資産税の軽減を受けることができます。

軽減税率(通常税率1.4%に表の率を乗じて得た率)
対象事業 1年目 2年目 3年目
移転型事業 0 1/4 2/4
拡充型事業 0 1/3 2/3
この他にも、不動産取得税の減免(県税)やオフィス減税(国税)、雇用促進税制(国税)があります。


■甲府市企業立地マッチング促進事業
 市内で事業用地をお探しの企業に対し、甲府市が、「山梨県宅地建物取引業協会」、「全日本不動産協会山梨県本部」の協力を得て、土地等の情報提供を行います。
○工場、ホテル・旅館、事務所、観光施設等の事業活動のように供する土地や施設が対象です。
 (賃借も可)
○申請書の提出により、約3週間で土地等の情報の有無や概要をお答えします。


■特定工場における緑地面積率の緩和について
 特定工場(一定規模以上の工場)では、敷地に対する緑地の面積が、「工場立地法」により定められておりますが、「甲府市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例」により表のとおりに緩和されます。

1 工場立地法における用語の定義
(1) 特定工場とは
  業種 製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業(水力・地熱・太陽光発電所は除く)
  規模 敷地面積 9,000㎡以上 または 建築面積 3,000㎡以上
(2) 緑地とは
①樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業上の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
②低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る)で表面が被われている土地または建築物屋上等緑化施設
(3) 環境施設とは
環境施設=緑地+緑地以外の環境施設
 ① 噴水、水流、池その他の修景施設 ② 屋外運動場 ③ 広場 ④ 屋内運動施設
 ⑤ 教養文化施設 ⑥ 雨水浸透施設 ⑦ 太陽光発電施設 
 ⑧ ①~⑦に掲げる施設のほか、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの

2 特定工場における緑地面積等の面積率について
区域の範囲 環境施設面積の割合(うち緑地面積の割合)
準工業地域 20%以上(15%以上)
工業地域及び工業専用地域 10%以上(5%以上)
用途地域の定めのない地域 10%以上(5%以上)
※国の準則は環境施設の割合が25%以上、うち緑地面積の割合が20%以上となっています。

3 特定工場の敷地が2つ以上の区域にわたる場合の適用
  特定工場の敷地が、2種類以上の区域にわたる場合については、敷地面積に対するそれぞれの地域の割合の中で最も高い割合の地域 の規定を適用します。

4 緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法
工場立地法では、他の施設と重複する緑地の緑地面積率算定に用いる緑地への算入率の上限についても定めており、現状でも必要な緑地面積の25%まで算入することができるとしていますが、条例を定め上限の50%まで緩和します。


[問い合わせ]
甲府市産業部産業総室産業立地課  TEL055-237-5205

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